1969-04-03 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
この点は、中部圏開発整備法第一条の目的のところに、「東海地方、北陸地方等相互間の産業経済等の関係の緊密化を促進するとともに、首都圏と近畿圏の中間に位する地域としての機能を高め、わが国の産業経済等において重要な地位を占めるにふさわしい中部圏の建設とその均衡ある発展を図り、」ということがいわれているゆえんでございます。
この点は、中部圏開発整備法第一条の目的のところに、「東海地方、北陸地方等相互間の産業経済等の関係の緊密化を促進するとともに、首都圏と近畿圏の中間に位する地域としての機能を高め、わが国の産業経済等において重要な地位を占めるにふさわしい中部圏の建設とその均衡ある発展を図り、」ということがいわれているゆえんでございます。
中部圏開発整備法第十五条及び第十六条第三項の規定に基づくものでありまして、都市整備区域において計画的に基盤整備を行ない、都市開発区域を工業等の産業都市その他都市整備区域以外の地域の発展の中心的な都市として開発整備し、及び保全区域において観光資源を保全し、もしくは開発し、緑地を保全し、または文化財を保存するため、都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備及び開発に関し必要な事項を定め、もって東海地方、北陸地方等相互間
中部圏開発整備法第十五条及び第十六条第三項の規定に基づくものでありまして、都市整備区域において計画的に基盤整備を行ない、都市開発区域を、工業等の産業都市その他都市整備区域以外の地域の発展の中心的な都市として開発整備し、及び保全区域において観光資源を保全し、もしくは開発し、緑地を保全し、または文化財を保存するため、都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備及び開発に関し必要な事項を定め、もって東海地方、北陸地方等相互間
本案は、中部圏の開発及び整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、東海地方、北陸地方等相互間の産業経済等の緊密化を促進するとともに、首都、近畿両圏の中間地域としての機能を高め、わが国の産業経済等において重要な地位を占めるにふさわしい中部圏の建設とその均衡ある発展をはかり、あわせて社会福祉の向上に寄与しようとするもので、そのおもなる内容は次のとおりであります。
第一は、本法案の目的でありますが、中部圏の開発及び整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、東海地方、北陸地方等相互間の産業経済等の関係の緊密化を促進するとともに、首都圏と近畿圏の中間に位する地域としての機能を高め、わが国の産業経済等において重要な地位を占めるにふさわしい中部圏の建設とその均衡ある発展をはかることを目的といたしてあります。
第一は、本法案の目的でありますが、中部圏の開発及び整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、東海地方、北陸地方等相互間の産業経済等の関係の緊密化を促進するとともに、首都圏と近畿圏の中間に位する地域としての機能を高め、わが国の産業経済等において重要な地位を占めるにふさわしい中部圏の建設とその均衡ある発展をはかることを目的といたしてございます。