2000-02-28 第147回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号 ○玉沢国務大臣 今回の交渉におきましては、暫定措置水域の北限線以北の東海水域、委員もおっしゃられましたように、いわゆる以北水域でありますが、そのうち東経百二十四度四十五分から東経百二十七度三十分の水域におきまして、両国の漁船が、それぞれの相手方の許可証を取得することなく操業できるよう措置するところとしたところであります。 玉沢徳一郎