2000-10-25 第150回国会 衆議院 厚生委員会 第6号
福島先生もよく御存じだと思いますけれども、専ら私はそれを何度も厚生省にも言い、厚生省は大阪府に指導の方をお願いしていたわけでありますけれども、国会で取り上げました三年後に、北錦会という医療法人等三つ病院を持っておりましたけれども、いきなり全部廃院にするという措置をとったのであります。
福島先生もよく御存じだと思いますけれども、専ら私はそれを何度も厚生省にも言い、厚生省は大阪府に指導の方をお願いしていたわけでありますけれども、国会で取り上げました三年後に、北錦会という医療法人等三つ病院を持っておりましたけれども、いきなり全部廃院にするという措置をとったのであります。
その理由は、安田病院、医療法人北錦会大和川病院及び大阪円生病院、この三病院それぞれが組織的に偽装工作を行いまして、医療従事者数を水増し報告し、巨額の診療報酬を不正に詐取した事件でございます。
厚生省は、しっかりやります、指導しますという話でございましたし、大阪府もそう言っておりましたけれども、結局、一昨年、北錦会という医療法人でありますけれども、三つ病院を持っておりましたが、全部廃止をしまして、そして大和川病院も廃止されたわけでございます。 その間、私は、この病院から威力業務妨害ということで大阪地検に告訴されまして、裁判の準備をしておりました。
○政府委員(中西明典君) 医療監視、これは医療法に基づいて実施されるものでございますが、御指摘の九月二十日におきまして、大阪府、大阪市が三病院に対して医療監視を実施いたしますとともに、厚生省と大阪府の合同で医療法人北錦会への立入検査を実施したところでございます。
それからもう一つ、北錦会の大和川病院というのがありますが、これは平成六年七月の状況がわかりましたので、平成六年七月から平成九年六月分までを返還させたということでございます。
この安田さんの医療法人、これは北錦会といいますが、そこに住所を置いて、医療法人と同じ住所のところにさまざまな看板が上がっております。まず、安田開発興業株式会社、安田もとだかビル株式会社、株式会社安進、安心して進むという意味ですね。株式会社エイトアンドエイト、株式会社豊生殿、株式会社チャーム、こうなっております。
○政府委員(吉崎正義君) 大阪府における医療法人北錦会大和川病院におきまして、昭和四十四年と五十四年の二度にわたり、看護人が集団で患者に暴行を加え死に至らしめたという事件がございました。同法人につきましては、大阪府は理事長及び管理者を変更するように指導いたしまして、法人もこれに従っているところでございます。
○稲葉誠一君 いま二審の判決のことを引用されたんですが、二審の判決は四十一年六月二十九日東京高裁の判決でありますが、その中に、証拠調べは相当やった結果の判決ですが、高裁の判決ですが、ちょっと読んでみますると、初めから読むのもあれですが、「よって按ずるに、本件記録によると、昭和三十年夏頃以来法務省の元所管地で当時拘置所の敷地になっていた大阪市北区北錦町所在の土地(以下天満用地という)約一万一千坪を延原観太郎
○説明員(津田實君) これは昭和三十六年十月十一日の起訴の内容でございますが、いまのお尋ねに対しましてはこの起訴の内容を申し上げないといけないと思いますので、これを申し上げますが、被告人は、元国有にかかる延原観太郎所有の北区北錦町所在宅地合計約一万一千坪を買い取り、これを他に転売して利をおさめんことを思い立ち、同人に該土地を売り渡すよう申入れていたが、これに応じないため、尋常の手段では容易にその目的
第三十八回国会におきまして、衆議院の決算委員をつとめるかたわら、同決算委員会の国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会の委員長を田中彰治はつとめていたものでありますが、昭和三十五年の十二月に、同院決算委員会に対しまして、上野浩なる者から、法務省が延原観太郎に等価交換により譲渡した大阪北区北錦町の宅地合計一万坪余りについて、その譲渡の経過に疑点があるとして調査方の陳情がなされたわけであります。
そういう状況にございましたので、昭和二十六年に、大阪北区の北錦町に約二万一千余坪の土地を約三千四百万円余の不動産購入費で購入いたしまして、そこに新しい拘置所の建設をしようといたしましたところ、地元の反対等がございまして、約四年間にわたりまして代替地等のせんさくもいたしたのでございますが、結局、適当な代替地が見当たらないままに昭和三十年を迎えたわけでございます。
その文書の申請者が、先ほど申しましたような天理教此花教会営繕渉外部信徒総代細見育一、大阪拘置所長松本貞男、こういうふうになっておりまして、その中に「大阪拘置所の移転用地として国有の北区北錦町の土地は当教会の施設をなすに恰好の地所でありますので若し御許しを得られますなれば左記により代替地を買収の上提供しそれについての諸条件につきましても必ず遵奉致しますのでこれと交換方御詮議賜りたく別紙図面及誓約書相添
○田中小委員長 「その結果北錦町の土地の全部が入手出来なくとも差支えありません。(ニ)期限内に前記(イ)及(ロ)の条件が履行されず或は他に予知することのできない事由の発生によって、この土地の交換が事実上困難となった場合。法務省側の申出により交渉取止めとなることがあっても已むを得ません。又これによって蒙った損害について法務省が賠償等一切の責に任じない点も了承します。
当時、大阪拘置所は北錦町つまり天満に土地を一万一千坪持っておりましたが、ここに大阪拘置所を建てる予定でありましたけれども、地元の反対に会いまして、なお大阪市会においても反対決議をされ、また衆参両院の法務委員が来られまして、これも適当でないということで、建物を建てることができませんでした。
あなたは御存じか存じませんが、まず一番に私が非常に不思議に思うておることは、この一体延原の土地と、それと天満裏の北錦町の土地との交換でありますが、北錦町のいわゆる法務省の所有地でありまする土地の坪数は一万七百三十九坪七三、それから延原の土地は一万九千百七十六坪七二と、こういうことでございまするから、坪数から言いますれば、延原の土地の方が錦町の土地よりも八千四百三十六坪九九だけ多い、錦町の土地よりも多
現在の北錦町の方の土地につきましては相続税の課税標準の中に安田信託、三菱信託、勧業銀行、勧業不動産等の意見を十分聞きましたし、さらに交換いたしますところの毒源寺町の万の土地につきましても旭税務署、安田信託、勧業不動産、勧業銀行、このような専門家の意見を十分聞きまして、いろいろと慎重に検討いたしました結果、本件のような交換が成立したわけでございますが、この評価の点につきましてはわれわれは確信を持って適正
○竹内政府委員 大阪拘置所の移転改築のための敷地といたしまして、国有地たる大阪市北区北錦町の敷地一万一千九十二坪二合一勺と、延原観太郎氏所有の同市都島区友渕町善源寺町所在延原製作所跡の敷地一万九千百七十六坪七合二勺及び建物延べ二千三百八十六坪四合九勺を交換いたしましたが、これは次の評価額に基いて行われたものでございます。
なお先の請願書は、この際朗読を省略さしていただきますが、要するに大阪市内北区北錦町の一万七百余坪の土地と、都島地区におけるいわゆる延原観太郎所有地の一万九千余坪とをほとんど等価にて交換しました件について、これが取り消し方の請願でございます。つきましてはこの請願に補充の文書を提出いたしました次第です。
要するにこの不動産協会の鑑定書によると、北錦町の土地の価格は二億三千六百二十七万四千六十円と鑑定せられ、それから延原の友淵町の価格は一億五百四十七万一千九百六十円と鑑定せられ、その差額は一億三千八十万二千百円の差額のあるということだけは、この鑑定書に書かれていることはあなたはお認めになりますね。このことがいい悪いじゃありませんよ、これはお認めになりますね。
そうすると、この両者の価格を比較いたしますると、北錦町の価格は延原の価格よりも一億三千八十万二千百円というものが高い値段であるということになっておる事実はお認めになりますか、この鑑定の結果。
それから、その次にこの土地の鑑定でありますが、お手元に本年四月十四日付の請願者の代表として山野平一委員長から、この大阪拘置所設置計画の廃止に関する請願事件の書類として、この天満駅の裏にある、すなわち北区北錦町一番地の土地に対するところの価格の鑑定並びに都島区の本件の土地に対する価格の鑑定書というものが提出せられておることはお認めになりますか。
そこでまた一方これらの請願者並びにこの地方の住民の人々によりまして、大阪不動産鑑定協会というものに今問題になっております北区北錦町並びに都島の友渕町の交換します両者の土地につきまして、不動産鑑定協会というものに価格鑑定を委嘱して、鑑定の結果が出ているのでございますが、これはすでにお手元に行っているかと存じますけれども、これは裁判所などの鑑定の委嘱を受ける長い経験者十二名が寄って設立している協会であるが
土地の交換につきまして、つまり国有地である大阪市北区北錦町一番地の一、ないしは二番地その他合計一万一千九十二坪二一、それと延原観太郎所有にかかる都島の土地一万九千百七十六坪七二、これとの等価の交換の問題でございます。
○松原政府委員 大阪拘置所の移転改築のための敷地として、国有地たる大阪市北区北錦町の敷地一万一千九十二坪二一と、延原観太郎氏所有の同市都島区友渕町、善源寺町所在の旧延原製作所跡の敷地一万九千百七十六坪七二及び建物延べ二千三百八十六坪四九を交換しましたが、これは次の評価額に基いて行われたものでございます。この評価価格については文書を持って御報告申し上げたいと思います。
恒久的なものであります上に、拘置所当局といたしましては二面拘禁と申しますか、本庁と分禁所とかけ持ちで管理をするという、非常な困難な問題に遭遇いたしまして、いずれにいたしましても総合的な拘置所を設けなければならないということが議に上りまして、いろいろ立地条件等を考えまして、裁判所に比較的近いところということで物色いたしまして、昭和二十六年三月、五月、八月の三回にわたりまして、いわゆる天満敷地、大阪市北区北錦町
○政府委員(竹内壽平君) 交換をしようとする土地が、一松委員からお話のございました北区北錦町天満橋筋所在の土地でございまして、その坪数は一万一千九十二坪二合一勺でございます。これに対しまして交換の受地、交換をしようとする対象の土地は都島区善源寺町、それから友渕町にございます一団の工場敷地でございまして、その総坪数は一万九千百七十六坪七合二勺でございます。
○一松定吉君 法務大臣にお尋ねいたしますが、かねて法務省で所有しておりました大阪北区北錦町一番地一の土地と今回移転場所として法務省が予定しておりました都島区友渕町の土地と、承わるところによると、すでにもう交換済みで登記まで済んだということを聞きましたが、果してさような事実がございますか。これをまず伺います。
北錦町は、値段の合計が幾ら、それから交換受け入れ土地の都島の土地家屋等の値段が幾ら、それでどういうようなことにおいて交換したか。
御承知のように、本件の問題は、大阪拘置所が戦後の過剰拘禁の状態を改善するため、政府は昭和二十六年大阪市北区北錦町のいわゆる天満橋敷地に移築する計画を立て、土地買収をいたしましたところ、地元の反対にあい、計画一頓挫の形となりました。
○吉田(賢)委員 法務省にまず資料を要求しておきたいのですが、法務省では、当院に請願も出ておりますが、大阪北区の北錦町というところに一万数千坪の法務省所管の国有地があって、それが時価五万円もするものを、都島区の某工場の敷地時価五千円のものと、無償交換したということが巷間伝えられていうのであります。