1989-05-25 第114回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
一九八五年、昭和六十年に、アメリカ側から北米系サケ・マスを日本が混獲しているという主張がありまして、それに対して我が国は、日米加漁業条約で操業海域で保障されているにもかかわらず、アメリカのパックウッド・マグナソン法におどされながら約半年間にわたりましてこの非公式協議が続いたわけであります。
一九八五年、昭和六十年に、アメリカ側から北米系サケ・マスを日本が混獲しているという主張がありまして、それに対して我が国は、日米加漁業条約で操業海域で保障されているにもかかわらず、アメリカのパックウッド・マグナソン法におどされながら約半年間にわたりましてこの非公式協議が続いたわけであります。
さらに、政府が商業捕鯨からの撤退を決めたのは、米国が、撤退しなければ二百海里以内の漁獲割り当て量を大幅に削減する、こういうふうに迫ったからであると言われておりますが、その後、米国は、同じ二百海里以内のクォータの削減をてこにして北米系サケ・マスの混獲規制を迫り、我が国サケ・マス漁業は漁場の縮減を余儀なくされているのであります。
そういたしますと、わが国が従来アジア系サケ・マス並びに北米系サケ・マスの混淆水域におきましてやってまいりました漁労に非常に差し支えがございます。したがって、私どもといたしましては、アメリカの立場、カナダの立場は十分理解できるわけでございますが、わが国の従来の実績につきましては強力に主張をしてまいりたいというふうに思います。
とみなしておる国に対し、威嚇と解釈されるかもしれないが、実はそのとおりであります、私はこれはすみやかに威嚇以上のものになることを希望しておりますと、不都合にも述べておりますが、これはわが国が日米加の規定により、不満足ながら西経百七十五度以東で抑止原則を順守しておるのに、さらに百七十五度以西まで規制しようという意図に基づくものと考えられるが、この点について、政府は、日米加漁業条約で、西経百七十五度以西の海域で北米系サケ
最近、米国内において、この日本のブリストル系紅ザケの漁獲に反対する動きが表面化し、このわがほうの漁獲を理由に、米国の資源保存努力を害するような漁業を行なう国からの水産物に対する関税を一九三四年当時の五〇%まで引き上げる権限を大統領に与える法案が議会に提出されており、また、最近結成された米国漁民会議なる団体は、日本が北米系サケを漁獲すれば、六月一日から日本品ボイコット及び日本船の荷役拒否等を呼びかける
○角屋委員 今度の日米加の第三回の交渉の過程で、先ほどもちょっと触れましたけれども、東ベーリング海におけるオヒョウ資源の減少の問題の指摘とか、あるいは西経百七十五度以西で北米系サケ・マスの稚魚を混獲したことに対する米側の意見、そういうことに加えてまだ問題は残っているわけでありますけれども、第十九次の南氷洋捕鯨の総ワクの九千頭の決定問題にからんで、アメリカ側から強い不満の意思が表明されておると思います