1993-06-02 第126回国会 参議院 環境特別委員会 第9号
この沙流川総合開発事業の環境影響評価につきましては、建設省所管事業にかかわる環境影響評価に関する当面の措置方針に基づき、また北海道環境影響評価条例により、道と協議の上、昭和五十三年から五十五年にかけて現地調査等を実施した上で公聴会を開き、かつ北海道知事の意見を聞きまして、昭和五十七年度に環境影響評価報告書を作成したものでございます。
この沙流川総合開発事業の環境影響評価につきましては、建設省所管事業にかかわる環境影響評価に関する当面の措置方針に基づき、また北海道環境影響評価条例により、道と協議の上、昭和五十三年から五十五年にかけて現地調査等を実施した上で公聴会を開き、かつ北海道知事の意見を聞きまして、昭和五十七年度に環境影響評価報告書を作成したものでございます。
また、昭和五十三年七月に制定された北海道環境影響評価条例により、三百ヘクタール以上の総合レクリエーション施設の建設についてはアセスメントの実施が義務づけられておりますが、今回視察した大規模リゾート施設であるルスツリゾートは、その施設建設に当たっては需要に応じて段階的に増設されてきたため、結果としてアセスメント条例の対象とはならをかったとのことであります。
北海道環境影響評価条例関係例規集の四十一ページから始まって、つまりいわゆる開発のための環境アセス調査を行うべきであるという、質問です。開発のための環境アセスを行って、その調査は動燃が主体でやるべきものであると。開発ですよ、開発は立地ということですよ、ここで言っていることは。ここではっきりこう触れられていますけれども。それに対して植松理事はこういうことを言っているじゃないですか。
第五は、北海道環境影響評価条例についてであります。 北海道環境影響評価条例案は、去る七月四日の道議会公害対策特別委員会で可決され、その後十八日の道議会本会議で可決成立しました。全国では川崎市に次いで二番目、都道府県レベルでは初の環境アセスメント制度化であり、他の自治体や国のアセスメント法案の動向に刺激を与えるものとして注目されます。