2011-03-24 第177回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
その後の調査で、VMSの意図的な電源切断等の北海道海面漁業調整規則違反が明らかになったところでございます。このため北海道庁が、VMSによる常時監視や電源切断等の対応の強化、それと併せまして違反があった場合の罰則の強化を内容とする再発防止策を立てたところは委員御指摘のとおりでございます。
その後の調査で、VMSの意図的な電源切断等の北海道海面漁業調整規則違反が明らかになったところでございます。このため北海道庁が、VMSによる常時監視や電源切断等の対応の強化、それと併せまして違反があった場合の罰則の強化を内容とする再発防止策を立てたところは委員御指摘のとおりでございます。
また、これまで水産庁といたしましては、漁協等を通じまして北海道海面漁業調整規則や枠組み協定等のルール遵守の指導を行うほか、ルール遵守の徹底のため、北海道、海上保安庁と連携いたしまして、指導監督体制の充実を図ってきたところでございます。 今後とも、これらの取り組みを通じ再発防止に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
○石川政府参考人 ロシア側の発表によります操業位置というのは、北海道海面漁業調整規則に基づく操業規制ラインを越えた水域ということでございますが、他方、坂下船長が記者会見において、第三十一吉進丸の操業位置はその規制ラインの上であるというふうに述べているところでございまして、それぞれ位置が異なっているところでございます。
○山下政府参考人 水産庁といたしましては、北海道庁、漁協等を通じまして、北海道海面漁業調整規則等、ルール遵守の指導を強化するとともに、海上保安庁、北海道庁と連携いたしまして、指導、取り締まりを充実させることによりまして、安全操業の確保に最大限の努力を払う所存でございます。
まず、北海道海面漁業調整規則の問題でございますけれども、漁業法上は、北海道知事がこの漁業調整規則を定める、それにつきましての有効性を担保するということで農林水産大臣がその漁業調整規則の認可を行う、こういう関係でございます。 したがいまして、この北方四島周辺水域における安全操業確保のために、まず北海道におきましてどういう判断をされるかということがあろうかと思います。
なお、具体的には、今回、この四島周辺水域の操業を開始するに当たりまして、北海道では、北海道海面漁業調整規則を改正いたしまして出漁、その水域で操業する船については北海道知事の承認を要する水域というふうに定めまして、あわせていろいろ守るべき事項についてはその知事の承認の際の条件として明確に付する、こういうようなことを行いまして、万が一にも違反ということが起きないようにいろいろの努力をしているところでございます
○政府委員(前田宏君) 先ほども申しましたように、具体的な事件につきましては、関税法違反、検疫法違反、さらに北海道海面漁業調整規則違反、この各違反によりまして警察から送致を受け、検察庁におきましても処理をしたわけでございます。
それから、北海道につきましては、オホーツクは従来、御承知のとおり、それほどサンマの漁場として、ことばは悪うございますが、価値があるわけではないというようなことで、農林大臣の規制の対象海域にはいたしていなかったわけでございまして、いま先生がおっしゃいましたように、北海道知事の北海道海面漁業調整規則、これに基づきまして、十トン以上の漁船を使用してオホーツク海においてサンマ漁業を営む場合には北海道知事の許可
この海域に漁業法や北海道海面漁業調整規則などが効力が及ぶかということを照会を出したわけです。そこで水産庁長官は、自分たちは及ぶと思ったけれども、司法担当の行政府である法務省の貝解を求めて、四月二十七日に水産庁長官名で、この件に関して法務省刑事局長あてに照会を出しております。