1968-12-20 第60回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
北海道拓殖鉄道の場合には、四十三年四月に廃線となって、三十八名が失業し、未払いが二千六百万あります。夕張鉄道は、ビルド炭鉱である北炭の鉄道でありますが、現在の退職者には、退職金五〇%しか払いません、いやならやめなければいいだろう、こう言っておる。
北海道拓殖鉄道の場合には、四十三年四月に廃線となって、三十八名が失業し、未払いが二千六百万あります。夕張鉄道は、ビルド炭鉱である北炭の鉄道でありますが、現在の退職者には、退職金五〇%しか払いません、いやならやめなければいいだろう、こう言っておる。
その中に、北海道に北海道拓殖鉄道というのがございます。帯広の近くの新得という町から出ておりまして、これは従業員も百人以下、六、七十人の会社でありまして、まことに小さな鉄道であります。
○増川政府委員 北海道拓殖鉄道の件につきましては、本省といたしましても、先般陸運局から連絡を受けまして承知をいたしております。
北海道拓殖鉄道の事情でありますが、この北海道拓殖鉄道の争議模様を御報告申し上げます。 第一が争議の発端、昨年末十六余日にわたるストで得た労働協約を協約通り実施しないこと。
○説明員(山内公猷君) 北海道拓殖鉄道の労働争議の経過につきましては、相澤先生から詳細な御報告がありまして、私の御報告とダブると思いますが、ただいまのお話で、簡単に今までの争議の経過を申し上げたいと思います。
で、今予定されておりまするものは、新線鉄道については、天塩鉄道、岩手開発鉄道、江名鉄道、岡山臨港鉄道、筑豊電気鉄道、それから欠損補助については、寿都鉄道、長岡鉄道、南部鉄道、草軽電気鉄道、北丹鉄道、北海道拓殖鉄道、これらが予定に上っておりますが、これは今申し上げましたように、その決算に基きまして数字を確定いたしまするので、予定でございまして、決定ではございません。
先ほども御質問がございましたが、あげました鉄道は、一部は、北海道拓殖鉄道補助に関する法律がございましたのが、その法律が廃止になりまして、それをこの地方鉄道軌道整備法で受けて、運輸開始後二十五年を限って補助をいたしますものが二つと、それからあるいは国土総合開発の北上地区でありまするとか、地下資源の開発でありますとか、石炭、工員の輸送に資するものでありまするとか、それぞれ重要な産業開発に資するものと見て
ただ北海道に関しましては、北海道拓殖鉄道補助法というのがございまして、この北海道のいわゆる開発のために北海道の鉄道に、私鉄に関しましては特にこの営業開始から一定の期間一定の補助を出すという趣旨でございます。
○山内政府委員 二十八年度予算の九百八十万五千円、これは従前北海道拓殖鉄道補助法という法律がございまして、この法律は昔からある法律でございまして、この法律に基く予算がこの数字でございます。
従来地方鉄道に対する補助は、昭和二十二年まで働いておりました地方鉄道補助法があつたのでございますが、これが昭和二十二年以来停止になつて、この整備法が施行されますまでには北海道拓殖鉄道に対する補助の規定が存存しておりまして、いずれもそれらがこの整備法の規定によつて新らしくその精神を活かされ、或いは引継がれたわけでございます。
ただ、従来の北海道拓殖、鉄道の補助に対する関係がこの法律の中に引継ぎになつておるのでございますが、北海道拓殖の補助の関係も、従来の私たちの承知しております範囲では、殊にそれが再評価が実施された場合にはつきり現われたのでございますが、再評価された後の価格を基準といたしましても、予算上の事情もあつたかと思うのでありますが、十分にはなされなかつたように承知をいたしております。
御承知の通り北海道に関しましては、北海道拓殖鉄道補助ニ関スル法律というのがございまして、実はこの法律も今度の地方鉄道軌道整備法に吸収されたわけでございまするが、本年度におきましても約一千万円近くの補助費が実は計上されておるわけでございまするが、地方鉄道軌道整備法といたしましては、北海道の従来からございます分も含めまして相当多くのものを実は要求いたしたのでございまするが、新規補助に対しまするところの非常
○衆議院議員(關谷勝利君) これはお説のように従来のから見まするというと北海道拓殖鉄道、これを中心として拡大した、こういうふうな恰好になつておるように見えますが、これは今度のこの地方鉄道軌道整備法ができるために重複いたしまするので、その北海道の何と申しまするか、今まで受けておつたところの権利と申しまするか、そういうふうなことを継続することを入れまして、同時にこれで包括をいたしたような次第でありますが
○東隆君 私は附則の第二項ですか、「地方鉄道補助法及び北海道拓殖鉄道補助二関スル法律は、廃止する。」と、こういうふうに附則のほうに書かれてありますが、この法律は前のいろいろのお話から参りますと、北海道拓殖鉄道補助法によるものと、それから地方鉄道補助法による二つを中心にして拡大をして行つておるように考えます。
○政府委員(植田純一君) 従来からこの地方鉄道補助法につきましても北海道拓殖鉄道補助に関する法律にいたしましても、只今お話がございましたように、通常の金利或いは通常の配当ということを基準にいたしまして、その比率というものが補助率というものがきめて参つておるのであります。今回の六分というものはそういう観点から見ますると確かに低いのでございます。
○植竹春彦君 次に従来の地方鉄道補助法や北海道拓殖鉄道の補助法の補助率はその制定又は改訂当時の一般金利情勢を基礎にいたしたのでありましたが、即ち旧法では、益金と合せて建設資金の七分になつておりましたが、本法案の建設改良に対する補助率が年六分として立案されておりますのは現在の金融金利のマーケツトから見まして低過ぎると思われますが、立案者のお考えはどうでありましようか、關谷さんでも植田さんでも結構でございます
○關谷委員 大体第三条に該当するのではなかろうかと考えられまするものは、新線の場合が大体四線、大規模な改良をやりますものが大体一線、鉄道電化をする必要があるものが大体四線、北海道拓殖鉄道の補助の関係が七線、欠損鉄道と申しますのが大体十二線、設備改良鉄道の、これに伴う利子補給のものが一線、この程度で、合計二十八線であります。
第三点は、地方鉄道補助法及び北海道拓殖鉄道補助ニ関スル法律の廃止であります。地方鉄道、軌道の補助に関しましては、一元的にこの法律によるのが望ましいと考えましたので、地方鉄道補助法及び北海道拓殖鉄道補助二関スル法律を廃止いたしますと共に、現在、北海道拓殖鉄道補助二関スル法律によつて補助を受けている者の既得権は、十分に尊重するようにいたしました。
第三点は、地方鉄道補助法及び北海道拓殖鉄道補助二関スル法律の廃止であります。地方鉄道、軌道の補助に関しましては、一元的にこの法律によるのが望ましいと考えましたので、地方鉄道補助法及び北海道拓殖鉄道補助二関スル法律を廃止いたしますとともに、現在北海道拓殖鉄道補助二関スル法律によつて補助を受けている者の既得権は、十分に尊重するようにいたしました。
第三は、地方鉄道、軌道の補助に関しましては、一元的にこの法律によるのが望ましいと考えましたので、地方鉄道補助法及び北海道拓殖鉄道補助二関スル法律を廃止いたしますと共に、現在、北海道拓殖鉄道補助二関スル法律によつて補助を受けているものの既得権は十分に尊重するよういたしたことであります。
○關谷委員 私たちも熊本委員のお考えと同じように、一つにまとめたいというようなことで、北海道拓殖鉄道に対しまする補助もその中へ含めまして、一本のものとして将来やつて行きたい。
第三は、地方鉄道、軌道の補助に関しましては、一元的にこの法律によるのが望ましいと考えましたので、地方鉄道補助法及び北海道拓殖鉄道補助二関スル法律を廃止いたしますとともに、現在北海道拓殖鉄道補助ニ関スル法律によつて補助を受けているものの既得権は、十分に尊重するよういたしたことであります。
陳情 書(第一九一号) 一三 国の補助による定期命令航路の設定に関す る陳情書(第一九二号) 一四 秋田県生保内駅より岩手県雫石駅に至る連 絡鉄道建設に関する陳情書(第三五五号) 一五 宇野、高松間貨物輸送力増強に関する陳情 書(第三五六号) 一六 川池線鉄道敷設促進に関する陳情書(第三 五七号) 一七 鷹巣港の避難港指定に関する陳情書(第四 四四号) 一八 北海道拓殖鉄道
この請願によりますと、北海道庁の補助金打切りのために運賃が高くなるというふうに書かれてあるわけでありますが、補助金につきましては、昭和四年から二十二年までは内務省所管の補助金が出ておつたのでありますが、昭和二十三年からは予算が運輸省に切りかえられまして、昨二十六年度に至りまして、まだ補助の年限がありますが、毎年この鉄道につきましては、北海道拓殖鉄道補助という名目で補助金が支出されております、それでこの
二月十二日 鷹巣港の避難港指定に関する陳情書 (第四四四号) 北海道拓殖鉄道の政府買收に関する陳情書 (第四五一 号) 鉄橋脚部変形に関する陳情書 (第四五二号) 国庫補助による定期命令航路の設定に関する陳 情書(第四五三号) 同(第四五四号) 国鉄北陸本線の改良工事促進に関する陳情書 (第四五五 号) 山陽本線姫路、幡生間電化促進に関する陳情書 (第四五六号) 赤江飛行場