2005-06-14 第162回国会 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(安藤隆春君) 国費についてのお尋ねでありますが、先ほどお話しのように、昨年十二月に国費、道費につきましての調査結果、道警の調査結果が出たわけでありますが、この際、北海道公安委員会におきましては、昨年監察の指示を発出しまして、しかも公認会計士である担当委員が適宜点検するなど厳正な調査を進めまして、その結果についても、各委員から、市民の目線から確認を行って北海道警察の特別調査結果は総体として
○政府参考人(安藤隆春君) 国費についてのお尋ねでありますが、先ほどお話しのように、昨年十二月に国費、道費につきましての調査結果、道警の調査結果が出たわけでありますが、この際、北海道公安委員会におきましては、昨年監察の指示を発出しまして、しかも公認会計士である担当委員が適宜点検するなど厳正な調査を進めまして、その結果についても、各委員から、市民の目線から確認を行って北海道警察の特別調査結果は総体として
○政府参考人(安藤隆春君) これの結果というのは、道の監査委員会が六か月を掛けまして確認的監査結果というものを行っていただいて確定していただいたということでありますので、やはり道警の調査結果と数千万円の乖離があったということを重く受け止めて、これに対します、北海道公安委員会もそういう結果につきまして確認をされたということでありますので、そういう重く受け止めた認識をしております。
委員今御指摘の北海道公安委員会によるチェック機能ということでありますが、昨年の十二月ですね、北海道警が監査、北海道警の調査結果が出て、それに対してどういう道の公安委員会がチェック機能を果たしたかという御指摘だと思いますが、道の公安委員会の委員の中に、これは昨年だと思いますけれども、公認会計士の方も新たに任命されておりまして、そういう、それと昨年の春だったと思いますが、北海道公安委員会は北海道警察に対
北海道公安委員会においても、そして福岡においてもきちんとした調査委員会を作ってやってきているわけでございますので、私どもはそれぞれの公安委員会できちんとした処断がなされると、こういうふうに考えております。
なお、北海道警察におきましては、全所属の過去六か年度の予算執行につきましても、北海道公安委員会の監察の指示に基づきまして、先月から既に逐次計画的に特別調査を実施しているものと承知をいたしておりますし、また警察庁におきましては、今月末からすべての都道府県警察を対象にいたしまして計画的に会計監査を実施するものと承知をいたしておりまして、国民の信頼回復のために国家公安委員会といたしましても一層警察を指導、
今回の一連の不正経理事案に関しても、本年三月に北海道公安委員会が北海道警察に対し特別調査の指示を行っておりまして、今月に入ってからは、福岡県公安委員会が福岡県警察に対し、捜査費等の執行状況、会計経理に関する業務手続について監察の指示を行っている状況が見られます。
○小野国務大臣 まず、今回の一連の事案に関しましては、各関係の、北海道は北海道公安委員会、そして福岡は福岡の方の公安委員会が、それぞれ監察の指示を出しているわけでございます。
○国務大臣(小野清子君) 内部調査が鋭意行われているところでございまして、三月十二日には北海道公安委員会が、本日は福岡県公安委員会が追加部分に指示を行っているところでございますので、私どもは屋上屋を重ねることはいたしません。
○小野国務大臣 まず第一点目の、道警の報告は結果として適切なものではなかったという点につきましては、昨年十一月に旭川中央警察署の捜査用報償費に関する報道がなされた当初は、北海道警察は、北海道公安委員会に対しまして、不適正ないわゆる経理の事実はないとの報告をしたものですけれども、その後の調査状況の報告によりまして、旭川中央警察署の捜査用報償費に関して不適正な予算執行が明らかになったところでございまして
実情調査においては、北海道警察の捜査用報償費問題等について、原田宏二君、北海道警察本部長芦刈勝治君及び北海道公安委員会委員長佐野文男君の三名に対し、個別に意見聴取及び質疑応答を行いました。
今、北海道警察、北海道公安委員会がやっている、これは別の、警察法の四十三条に基づいてやっているわけですから、都道府県の公安委員会は都道府県の公安委員会としてあるわけでありますから、それをもって国家公安委員会がやらないとかいうことではありません。
北海道警察の事案につきましては、三月十二日、北海道公安委員会から、警察法第四十三条二に基づきまして、近年の予算執行について特別調査を行うとともに、この種事案の絶無を期すために会計経理の手続、会計監査の諸事項につきまして監察を行いまして、特別調査の結果とともに改善方向について報告するように指示を行ったところであります。
○国務大臣(小野清子君) 北海道警察の事案につきましては、三月十二日、北海道公安委員会から、警察法第四十三条の二に基づきまして、近年の予算執行について特別調査を行いますとともに、この種事案の絶無を期すために、会計経理の手続あるいは会計監査等の諸事項につきまして監察を行いまして、特別調査の結果とともに改善方策につきまして報告をするように監察の指示が出されたところでございます。
しかしながら、北海道警察におきましては、旭川中央警察署におきまして不適正な予算執行が認められたこと及び警察法上、第四十三条二項二に基づきます北海道公安委員会からの監察の指示を踏まえまして、捜査用報償費につきましては新年度から逐次計画的に全道調査会調査を実施する方向で検討していることでありまして、北海道警察全体について組織的不適正経理があったかどうかについては、その結果を踏まえて判断すべきものと考えているところでもございます
しかし、きょう一日のいろいろな議論を見させていただいて、やはり、正直言いますと、私も北海道に視察に行ってまいりましたけれども、北海道では北海道公安委員会が警察本部の中にもちろんあるわけです。
ですから、そういうことで、私的流用での、あるいは本部でのピンはねといったものは、現在まで私もいろいろ聞いてみました上で、そのようなことはないということの報告も受けておりますので、北海道警察の方では、事案の全容が明らかになった段階で、北海道公安委員会の指導を受けながら厳正に今後も対処していくものと承知をいたしております。
北海道警察でも、北海道公安委員会は、地方の場合は四十三条ですけれども、警察法の四十三条に基づいて既に個別具体的な指示を書面で与えて今やっておるところでありまして、国家公安委員会もこの方向に沿って早急にやっていただきたい、こういうふうに考えるわけであります。
○小野国務大臣 私の方からも予算委員会の様子の説明もさせていただきましたし、委員の皆様からも積極的なお話がございましたが、二月十九日に開催されました国家公安委員会におきましては、警察庁による監察の指示につきましても視野に入れるけれども、まずは北海道公安委員会がどう対処していくか十分に考慮して、警察庁と北海道警察が始めた調査あるいは検討状況についてしっかり把握をしていくべきであるというのが一点でございます
それから第二点は、一々こちらの方からああいう問題を指揮しておるかどうかという問題でございますが、これは警察法にも書いてございます通り、北海道警察として動きます場合は、北海道公安委員会の管理のもとに北海道警察自体としての判断でやっておるのでございます。
に徴しまして、道警察本部が直接これを掌握する方がきわめて能率的であり、札幌方面本部を廃止することによって生ずる人員、経費等を他の方面に振り向けることによって、北海道警察全体の能率的な運営が可能になるということにほかならないのでございまして、札幌方面本部を廃止することによって、勢い札幌方面を管理いたしておりまする札幌方面の公安委員会は廃止になりますけれども、北海道警察全体を管理いたしております北海道公安委員会
次に第二十五条の二の説明をいたしますが、かくのごとく空気銃等が所持許可の対象に加わる等の事情もございますし、かねがねこういった行政処分等の事務が相当多いのでありますが、北海道公安委員会におきましては地域が広大でありますのと、住民の利便等から、北海道公安委員会の権限に属する事務を北海道に設置されております方面公安委員会に委任できる旨の規定をここに改正案に掲げまして、これによりまして、北海道内のこういった
併しこの警察の主人は国民の代表である北海道公安委員会でございます。 引揚同胞の思想を調査する、それに警官を協力させるということは、私の方針でございません。先日参議院の委員会で、そういう御質問がありましたので、直ちにそういうことの万々ないよう指令をいたしました。別府の事件というのは、早速責任を持つて調べたいと思います。
従つて任命につきましては、都道府県会が知事の任命行為について同意見という形を通じまして監督的な作用を営む、こういうふうになつておるわけでございまして、丁度北海道におきましては、そうした自治体或いは地方議会というものが北海道庁というところにありますので、公安委員会は各支庁ごとに十四設けられました場合におきましても、その支庁に地方議会がなし、又それが一つの自治体を成しておりません関係上北海道公安委員会、
○政府委員(加藤陽三君) この法律の規定から申しますると、いずれも北海道公安委員会になりますが、現在も国家地方警察本部のほうにおきましても、同様な問題が起つておりますので、それを方面警察本部という名前でまあ内括弧のような意味で使つておるのであります。北海道北見方面国家地方警察本部というふうに称しております。
○政府委員(加藤陽三君) はあこれは附則の第二項を御覽願いますると、現益存在しておりまする北海道公安委員会は廃庁になるという前提の下におきまして、新らしいこの規定に基いて公安委員会ができますまで引続いて職務を行うというふうに規定いたしております。
ところが北海道は、都道府県公安委員会ということになつておりまして、五つの警察隊のそれぞれには独立の公安委員会というものはなく、ただ北海道公安委員会というものただ一つがあるわけでございまして、ちようど他の内地においてはそういうもののないところの管区本部というもの、中間機関の管轄区域に一つの公安委員会がある、こういう建前になつておるのでございます。
そして同時に札幌管区本部全体の管轄区域につきまして、北海道公安委員会というものがございます。従いまして、この札幌管区本部というものは、これは引続き存続せしめまして、各府県の管区を管轄します他の五つの管区本部と同様に中間機関的なものといたして参りたい。
○鍛冶委員 そうすると、今までありましたような北海道公安委員会というものはなくなるわけでありますか。
すでに今まで述べたところの外その主な事項を申しますと先ず、現在の北海道公安委員会は、今回の改正によりましてその存立の基礎を失うことになりますが、これを特に改正法に基いて道公安委員会が設置されるまでの間なお引き続き存続してその事務を行うものといたしました。
以上今まで述べましたところのほか、そのおもな事項を申しますと、まず現在の北海道公安委員会は、今回の改正によりましてその存立の基礎を失うことになりますが、これを特に改正法に基いて道公安委員会が設置されるまでの間、なお引続き存続してその事務を行うものといたしました。