1951-11-15 第12回国会 参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第19号
○羽仁五郎君 それから、これは同じ趣旨におきまして、そのときの討論の間に、これは七月十五日でございますが、が北浦委員が述べておられるところに、これは引用でございますが、その当時述べておられるのであります。
○羽仁五郎君 それから、これは同じ趣旨におきまして、そのときの討論の間に、これは七月十五日でございますが、が北浦委員が述べておられるところに、これは引用でございますが、その当時述べておられるのであります。
○北浦委員 意見が私と同一であるとおつしやるなら、これ以上深くお伺いすることもありませんが、ただ私の希望として申し上げておきます。私は三十年間刑事專門の弁護士をやつておりまして、その経驗の結果申し上げるのでありまするが、監獄え入れられる、逮捕されるというだけで、その者の精神状態がかわつて來るということを御記憶願いたい。これは檢事ばかりやつておる人にはわからぬ。
○北浦委員 應急措置法はわれわれここで審議したのでありますから、よくわかつております。それは読んで字のごとく應急措置にすぎない。そこであなたが今できるだけ新憲法の精神に從うてやつておられるとおつしやいますが、これも例をあげてお伺いしますが、一体國会関係で逮捕したり起訴したりするのは、無罪が非常に多いではございませんか。
○北浦委員 刑事訴訟法に牽連はいたしますけれども、少し問題は憲法にも関連いたしますので、特に法務総裁の御答弁を煩わしたいのであります。簡單明瞭に申し上げますが、憲法は既に施行されている、これは御承知の通り。新刑事訴訟法は実施されていない。この間にだけが考えても矛盾もあれば撞着もあります。これを司法当局ではどういう心構えで調和をとつておられるか。例をあげて質問します。
○北浦委員 簡單に説明いたします。法律第二百二十五号は、憲法第六十二條の両議院が國政に関する調査を行うための法律であつて、その目的は、國会の議案審査または國政に関する調査を誤らしめるおそれなからしむるために、証言や書類の眞正を維持せんとするものであります。
○北浦委員 私は判事と檢事とによつて待遇を異にするということは根本的に反対であります。殊に地域的俸給ということをこのごろ聽きますが、いかにもこれは東京あたりに住んでおる判事、檢事と、田舎に住んでおる判事、檢事とは、もちろん区別しなければいけない。そこで東京におる判事と檢事とを区別するということは、これは憲法的にも、法理的にも、今日のところでは何らの根拠がない。
○北浦委員 御異議なきものと認めます。よつて加藤勘十君は委員長に御当選になりました。委員長加藤勘十君に本席をお讓りいたします。(拍手) 〔加藤勘十君委員長席に着く〕
○北浦委員 今内閣に新立法の提案權がないというような質問のように聽きましたが、私は反對意見をもつておる。國會法に明記してある。國會法第九十九條を讀んでごらんなさい。「兩院法規委員會は、兩議院及び内閣に對し、新立法の提案竝びに現行の法律及び政令に關して勸告し、」とある。前堤は内閣が新立法の提案ができるから、議會はこれに對して勸告できる、これで解決つけておるのであります。
○北浦委員 憲法の解釋であつても、附屬の大法典である國會法にちやんと、政府は提案權があると書いてある。憲法違反でも何でもない。
○北浦委員 結局そうすると、この渉外事務に關する權限というものは、内閣總理大臣がもうておるのであるか。あるいはその他のものにおいてもつておるのであるか。そうしてそれは一體法律なしにやつておられるのか。その點お伺いいたします。
○北浦委員 主としてそういうことについての人事の問題ですが、一體必要な事項というのはどういうことであるか。これを例でよろしいからお伺いします。
○北浦委員 そうすると、この渉外事務というのは、各省においておのおのわかれて、その事務を處理しておられるのであるかどうか、わかりますか。
實は北浦委員の御質問が「漫畫」という雜誌に關することであると承りまして、早速買いにやりましたが、賣切れてないということであります。御拜措が願えればさいわいでございます。
なお檢察のことは非常に困難な仕事でありますから、十分ひとつ國民諸君もこれに協力していただくこととが望ましいことでありまして、北浦委員などはずいぶん材料をおもちのようでありますから、ぜひひとつ御提供くださいまして、檢事を鞭撻してやらせていただきたいと存ずるのであります。
○鈴木國務大臣 北浦委員のあげられる數字、月日、人物等がどういうところから出たのかわかりませんが、およそ檢事局では疑うべき材料がありまする限り、それに基きまして詳細に取調べるはずであります。北浦委員の手にすでにそういう材料がはいつておるくらいならば、檢事局の手にもはいつていることと信ずるものであります。檢事局はやはりあらゆる觀點から、疑うべき限りは疑う。十分に取調ベておることと信ずるのであります。
○北浦委員 なるべく簡単に申し上げます。この新憲法の実施に基きまして、諸般の法律が改正せられるということは当然でございます。しかしながら、この法律の改正は、どこまでもこの新憲法の精神の線に沿うて行われなければならない。そうしてもちろんその精神を遵守せられなければならぬ。この刑法改正の案の一部は、われわれの見るところによりますと、この憲法の精神に従つていない。
先ほどの提案理由において北浦委員の言われたこと、並びにただいまの賛成意見の大部分は、実は私どもも言いたいところであります。あるいは國民の相当部分もこれに対して共感を覚えるだろうと考えます。
○北浦委員 私は司法委員でありまして、ただいま司法大臣に自由黨の諸君から繰返し繰返し質問される、まさにこの通りであります。ただ當委員會において誤解されておる點は經濟査察官が臨檢捜査をするというこすが憲法違反であるというように小島君も述べておられますがその點じやない。あの安本令というのは政令であります、その政令に基いて臨檢するという權限を與えることを法律で規定しようと思うことは憲法違反だ。
○小島委員 私は司法委員になつておりませんからして、はつきりしたことを申し上げることはできませんし、北浦委員の言われることが本當だと思いますが、ただ經濟査察官というものが政令でできておる。すでにもう政令でできてしまつておるものでありますから、そのできておる組織のものに對して權限を與えてやるということは法律で定めることも一向差支えないのではないかと思うのであります。
○北浦委員 總論は大體濟んでおりますから、各論についてそのうち最も重要であると信ずるところを司法大臣にお伺いいたします。
○北浦委員 ただいま中立という言葉をお使いになりましたが、局外中立の場合も、この條文は含むと、司法當局は考えておられるのか、この點お伺いいたします。
○北浦委員 よく了承いたしました。
○北浦委員 私はかつて確か東條内閣當時であつたと思いますが、司法官だけはいわゆる聲なき聲を聽けというわけで、特に昇級運動を開始しましたところ、議會のほとんど全員はこれに贊成してくれて、下級司法事務官、たとえば書記とか廷丁とかいうようなものに増俸をすぐされたことがありまするが、もちろん今日におきましても、こういう事情は子供でも知つておるのでありまして、特に司法關係官吏に對して優遇するということに反對するものは
○北浦委員 私は司法大臣にお伺いするのでありまするが、總理大臣にもその質疑、答辯を聞いてもらい、よく覺えておいてもらつて、そうしてただちに、もつともだとくことは明らかになりますから、實施していただきたい。こういう希望で、これから司法大臣にお伺いいたします。 今日の朝日新聞をごらんになつただろうと思いまするが、司法部の實に容易ならぬことが出ております。
○北浦委員 この經濟安定本部の第一條の擴張解釋ということは、片山さん、これはよほど考えなければ行かぬ。これは政令なのです。あなた方が昭和二十二年七月十二日に改正された政令なんです。そこで私はこういう問題を提供しておく、政令を廣く解釋して、國民の權利義務に介入していくことは許されるか。さような解釋はよいか。これが一つ。これはどこまでも花村君の言うのがいい。
○北浦委員 民主憲法としてあり得ることだという説明だけでは説明が足らない。何がゆえに憲法違反ではないか、その理由を私は伺つておるので、どうもただいまの片山さんの御答辯では、おそらくこれはだれが聴いてもわからないと思う。憲法が非常に變つた、そうして、民主憲法ではあり得ることだ、それではどうも法論理として通らない。
○北浦委員 長々と御説明になりましたが、私は別に不敬罪のことは聽いていない。そしてしからば條文を示してお伺いしまするが、片山さん、あなたは總理大臣として憲法第六十八條と七十二條よりほかにやることはない。それ以上やつては悪い。六十八條であなたは國務大臣を任命する。これを罷免する。
○北浦委員 その點は私はしません。他の同僚からします。
○北浦委員 あなたは先ほどから、またただいまもその通りでありますが、調査をなし得ないものとすると行政上困るという趣旨の御發言と思いますが、われわれは行政の目的を達するためにはなし得る方法があるが、この方法ではいけないということを論じておる。そこで私の質問に對するあなたの御答辯は、物資や場所が制限されておるから差支えないのだと言う。
○北浦委員 私は司法大臣に質問はなかつたのでありまするが、ただいまの應答を聽いておりますると、どうもおかしい。それでお伺いするのでありますが、なるほど從來は、司法と行政罰、これは區別されて盛んに行政上の罰もあつたのでありますが、この新憲法下では、政令でも特に法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができない。範圍が非常に狭まつてきた。
○北浦委員 これは法律でなく勅令でありますが、その勅令の大改正をやつている。どうも司法大臣は詳細なことを御存知ないように見受けますので、私のこの經濟安定本部令というものについて、司法大臣にお伺いするのは、多少御無理であろうと思いますので、これで私の質問は打切ります。
○北浦委員 そうすると、五人以上出席云々ということでなくして、この法律に牴觸しない以上は、法規は作成することができるとおつしやるのですか。
○北浦委員 その點ぴたりあてはまるようにお考えになりますか、ちよつと變ではありませんか。