1963-05-31 第43回国会 衆議院 法務委員会 第18号
その後、老人の共犯関係である海田庄太郎と北河芳平の居場所というものを、法務省の前科人名簿、指紋表等々がありますが、われわれのところではどうにもしようがありませんので、そういうふうなところの人にお願いしまして調べてもらいました。それでその後北河芳平の居場所が案外早くわかりました。
その後、老人の共犯関係である海田庄太郎と北河芳平の居場所というものを、法務省の前科人名簿、指紋表等々がありますが、われわれのところではどうにもしようがありませんので、そういうふうなところの人にお願いしまして調べてもらいました。それでその後北河芳平の居場所が案外早くわかりました。
名古屋高裁の小林裁判長は、再審開始決定をするにあたって、日弁連の要緩と同じように証明度が緩和されるという考え方に立って北河芳平の偽証を認定したわけでありますが、当時検察側が異議申し立てにおいて鋭く指摘したように、これは誤った考え方であると言わねばなりません。このような誤った解釈論に立脚しながらこれを明文化しようとする連合会案には、にわかに賛成しかねるのであります。
さらにつけ加えますと、この事件では北河芳平、もう一人の共犯者、精神的に能力の低い人間だということが認められておりますが、そういう人間の供述というのもしばしば危険である、検察官なり警察官の誘導にかかりやすいということも一つの経験法則であります。
理 由 第一、再審事由の要旨 本件再審請求の理由とするところは、弁護人円山田作等十二名共同名義の再審請求書に記載するとおりであるが、その要旨は、請求人は強盗殺人被告事件につき大正三年七月三十一日当裁判所(当時名古屋控訴院)において請求人が大正二年八月十三日北河芳平、海田庄太郎の両名と共謀し戸田亀太郎を殺害し金一円二十銭在中の財布一個を強取したという理由で無期懲役に処せられ、上告の申立をしたが、