1981-04-09 第94回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
○北橋説明員 お答えいたします。 先生いまお尋ねの点でございますが、文部省の方としまして、ただいま二十九の全私立の医科大学の事情聴取をやっておりまして、今月の十四日までかかりまして一応一通り終わるわけでございますが、その後文書による指導通達等を出すわけでございます。
○北橋説明員 お答えいたします。 先生いまお尋ねの点でございますが、文部省の方としまして、ただいま二十九の全私立の医科大学の事情聴取をやっておりまして、今月の十四日までかかりまして一応一通り終わるわけでございますが、その後文書による指導通達等を出すわけでございます。
○北橋説明員 お答えをいたします。
○北橋説明員 お答え申し上げます。 ただいま御指摘の特定寄付金につきましては、学生の入学に関するものは除外をするということになっておるわけでございますので、私どもとしては取り扱い上、学生の入学に関していたします寄付金については試験研究法人の証明書は交付をしないというように従来から指導してまいっております。
○北橋説明員 この点につきましては、昭和三十八年に管理局長名で通知を出しております。そういうことでいろいろな機会をつかまえて指導をいたしておりますが、中にはあるいはこういった指導についてたまたま知らなかったというようなところもあるかもしれませんし、そういった点を私どももう一度全部によく周知徹底をするように改めて検討したいと思っております。
○北橋説明員 私立大学の募金の方法等についてはそれぞれの学校の特別な事情その他あると思いますが、そういった点についてもし文部省の指導等に反しているという事実がはっきりいたしました上で、必要とあらば国税当局等ともよく相談をいたしましてしかるべく適切な指導をしたい、このように思っております。
○北橋説明員 お答えを申し上げます。 いま先生から御指摘の指導基準一千万というお話がございましたが、一千万という金額は、従来入学時に学生の父兄から徴収をする金額として、寄付金として、社会常識としておおよそこの程度が一つの歯どめといいますか、目安ではなかろうか、そういうことで実際の行政指導上実は指導してまいったところでございます。
○北橋説明員 お答えを申し上げます。 先生先ほど新しい数字とおっしゃいましたが、五十五年度でございます。寄付金の最高額は、五十五年度の数字で一人当たり三千五百万円ということになっております。
○北橋説明員 実態といたしましては、都道府県につきましては、それぞれ都道府県が私学助成の拡充に努める中で、私立高等学校と公立高校とのいろいろな問題等がございます。国民教育機関としての私立高等学校についての授業料負担軽減等について相当指導しておるところもございます。授業料抑制等について、実態としてはそういう状況でございます。
○北橋説明員 ただいま先生御指摘の点は、幼稚園は現在経営形態が、私立の場合でございますが、学校法人から個人立までさまざまな設置形態があるわけでございまして、そういった点等が反映しておる面もあるんではないかと私思っています。
○北橋説明員 私どもは、私学振興助成法の趣旨に沿いまして、教育条件の充実と就学上の経済的負担の軽減、こういうことについて一層の施策を推進していくということであろうかと存じます。
○北橋説明員 お答え申し上げます。 私ども、井戸を水源とするプールにつきましては、その建設時に揚水に必要なポンプ、これは補助対象にいたしてございます。ただ、プールの完成後臨時に施設をしたいという場合につきましては、その場合のポンプは設置者において措置をされるようお願いをいたしたいと思っております。