2002-11-11 第155回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号
それから、北朝鮮に送還されるとどんな迫害を受けるかといいますと、北朝鮮刑法四十七条で、反国家犯罪で七年以上の労働強化刑に処する、情状が特に重い場合は死刑及びすべての財産没収刑に処する、こういうことが北朝鮮の国内では行われています。
それから、北朝鮮に送還されるとどんな迫害を受けるかといいますと、北朝鮮刑法四十七条で、反国家犯罪で七年以上の労働強化刑に処する、情状が特に重い場合は死刑及びすべての財産没収刑に処する、こういうことが北朝鮮の国内では行われています。
これは、私どもがこの間韓国でお会いしたノルベルト・フォラツェンというドイツ人の医師が書かれた本の中で手に入れた北朝鮮刑法を日本語訳にしたものを言っているわけであります。 実際、こういうことがあって、連れ戻されたら自分たちには死が待っているんだということで、あの日本の総領事館のまさに門柱にしがみついたわけでありまして、ですから、彼らが連れ戻される、送還されるということは死を意味する。