2010-04-08 第174回国会 参議院 法務委員会 第9号
最後になってしまって恐縮なんですけれども、岡村参考人に、先ほど御説明をいただいた戦後の冤罪と言われた主な事件という資料の中で、無罪が確定をした事件、途中、死刑判決のあった事件を冤罪として紹介をしておられるんだろうと思うんですけれども、私、前回の委員会でも佐賀県の北方事件という事件を取り上げました。
最後になってしまって恐縮なんですけれども、岡村参考人に、先ほど御説明をいただいた戦後の冤罪と言われた主な事件という資料の中で、無罪が確定をした事件、途中、死刑判決のあった事件を冤罪として紹介をしておられるんだろうと思うんですけれども、私、前回の委員会でも佐賀県の北方事件という事件を取り上げました。
それはもう今日お話がありましたからこれ以上は重ねませんけれども、佐賀県の北方事件という連続女性殺人被告事件があります。これは一九八九年に発覚した女性三名に対する殺人被告事件ですが、この起訴は時効完成間際の六時間前、あと六時間で時効が完成するというそういう時間に起訴をされたわけです。
けれども、志布志事件にせよ、あるいは氷見事件にせよ、この北方事件にせよ、この初動捜査で、客観的な証拠に基づかないたたき割り、自白を強要する、そうした見込み捜査と自白偏重の捜査が、千葉大臣、逆に真犯人を取り逃がしていると。そういった違法で思い込みのそういう捜査を廃して、証拠に基づく捜査を徹底するということが真犯人に接近するという、そういう可能性を私は高めるものだと思うんですね。
代表的な事件として富山の氷見事件、鹿児島の志布志事件、佐賀の北方事件等が挙げられます。特に前二者については、異例なことではありますが、最高検察庁も「いわゆる氷見事件及び志布志事件における捜査・公判活動の問題点等について」と題する検証報告書を明らかにしました。
代表的な事件として富山の氷見事件、鹿児島の志布志事件、佐賀の北方事件等が挙げられます。特に前二者については、異例なことではありますが、最高検察庁も「いわゆる氷見事件及び志布志事件における捜査・公判活動の問題点等について」と題する検証報告書を明らかにしています。
これも本当に、これまで出てまいりました、ことしになって、鹿児島の志布志事件あるいは福岡高裁で二審で無罪になりまして、これも確定をいたしました北方事件、そして富山の事件。
そこで、大臣、通告しておりませんでしたけれども、一問だけ、被害者参加制度と冤罪事件の関係をどう考えるか、その御所見を聞かせていただければと思うんですけれども、冤罪が過去のものではなくて、今年も、例えば佐賀の北方事件、これは三名の女性に対する殺人で起訴をされた被告人が、無罪が今年確定をしたという事件です。
また、最近、死刑を求刑された被告の無罪が確定した佐賀の北方事件や、起訴された十二人全員の無罪が確定した鹿児島県議選の買収事件など冤罪が多発していますが、これらは、自白を偏重する捜査体質が今なお深くはびこり、警察官の強引な取調べにより自白を強要している捜査の実態を暴露するものと言えます。
そして、この三月には、佐賀の北方事件で三女性殺害も一審、二審無罪だと。この裁判長の判決内容で、決定的な客観証拠は皆無であり、この程度の情況証拠で被告を有罪とするのは刑事裁判の鉄則に照らしてできない、ここまで非常に厳しいことを言っておる。 そして、きのうの報道では、山口県警で、何と取り調べ室で容疑者に暴行を与えて重傷を与えてしまった。こんなことが現在でも平気で行われておるんですね。
先ほど紹介した北方事件ですが、三女性殺害というのについては、これは殺人罪に問われて死刑を求刑されているんですよね。二審も無罪ということで、今後どうなるかわかりませんが、これは大臣にも以前にお尋ねをした死刑の問題。これはえらいことですよ、冤罪だったら。
○石関委員 それでは、きょうの朝刊にも記事が出ておりました、きのうから報道されておりますが、いわゆる北方事件というんでしょうか、先ほど質問された大串委員の地元であり、地元でも大変な問題になっているというふうに伺っております。 佐賀県の旧北方町で三女性が殺害された。
○長勢国務大臣 北方事件の控訴審判決の中で、令状主義を甚だしく潜脱する違法性の高い取り調べであるという趣旨の判決の内容があるということは承知をしております。本件事件についてはともかくとして、一般論としてそういうことがあってはならないということはそのとおりだと思います。
去る二月の有識者会議の提言では、「昭和五十五年以降、警察の捜査部門と留置部門を組織上及び運用上明確に分離することにより、被疑者の処遇の適正を図る制度的な保障がなされるに至ったこと、」を指摘していますが、昨年五月、死刑求刑から一転、無罪判決が出された北方事件では、限度を超えた取調べに加え、取調べ官の誘導もうかがえるとして証拠能力が否定されるなど、代用監獄における自白の強要は今日も続いているのです。