1979-06-04 第87回国会 衆議院 決算委員会 第13号
私は社会主義者として、また社会党員として、この北富士農民の入会権に基づく余りにも長い報いなき闘争に、いにしえの荘園以来の虐げられた農民の、特に封建制社会の桎梏のもとに、常に時の権力によって自由と権利を、否、生命、生活、財産を奪われ続けてきた、それが戦後の現代においてもいまだに残っているのを見まして、わが国全農民の生活に大なり小なりこれと同じ姿を見つめ、口に社会主義を唱えるよりは、身をもってこの農民を
私は社会主義者として、また社会党員として、この北富士農民の入会権に基づく余りにも長い報いなき闘争に、いにしえの荘園以来の虐げられた農民の、特に封建制社会の桎梏のもとに、常に時の権力によって自由と権利を、否、生命、生活、財産を奪われ続けてきた、それが戦後の現代においてもいまだに残っているのを見まして、わが国全農民の生活に大なり小なりこれと同じ姿を見つめ、口に社会主義を唱えるよりは、身をもってこの農民を
このような事実は、この交渉当事者であった当時の防衛庁木村経理局長、門叶防衛事務次官と北富士農民の顧問である天野重知氏などから聞いていただけば明らかになるのであります。
行政の基礎にあるべきものが一体合理性にあるのか、正義の実現にあるのか、はたまた一般意思にあるのか、それともそのすべてを含むのかの論議はともかくとして、少なくとも大蔵省の行政が北富士農民の自発的服従を呼び覚ます力を持つためには、暴力と威圧、子供だましみたいな言葉の羅列に終始することなく、それらに取ってかわって論証と説得とがここでの問題解決の最高の原理であったのであり、また近代行政の原理でもあるはずだと
へ林雑補償金の支払いが行われていること、しかも、かかる林雑補償金の支払いに当たって防衛施設庁は、いわゆる林雑補償実損主義の原則をあえてみずから破って、現在すでに草刈り、そだ取りのための演習場への立ち入り許可日の立ち入りの事実のないことを百も承知の上で、詐欺共犯的行為をやっている厳然たる事実が現にあることを指摘し、そして結局のところ実損主義の前提に立つ現在の林雑補償制度下にあっては、そのほとんどの北富士農民
防衛施設庁の見解というのは、北富士農民は、入会権もしくはその他の社会的に承認された利益はこれを有していないと言っています。したがって、当然のことながら、北富士農民は北富士演習場内国有地上の産出物、天然果実については、適法な収取権者ではない。もし採取すれば、それは端的に言えば国有財産の無断取得であり、言いかえれば窃盗になります。
三十有余年生活をかけ生存を守り抜いた土地から追い出されその生存を否定されんとしている北富士農民が、必死になって抵抗し生存の権利を主張するのは、人間としてみずからをウジ虫にしたくない以上、しない以上、当然の権利の主張なんだということを、私は確信をいたしております。
大蔵当局が県への払い下げをする前になすべき法的処理を違法不当にも行わないならば、それは現行法の地盤の上で行動し、法律の侵害に対して現行法を擁護する北富士農民を、大蔵当局自身があえていわゆる暴徒に変えてしまうことではないかと警告をしばしばいたしてまいりました。 大蔵省は口を開きますと、山梨県が、山梨県がと繰り返している。
ともかく、このように県の横やりと地元の特別地方公共団体の思惑をてことして、林雑補償制度を見舞い金制度あるいは何々とすることにならざるを得なかったものであろうし、また、このような一連の事実は、入会権の主張をなす北富士農民の要求を無視する上で施設庁としても好都合であったのだろうと私は思う。
問題は、単に北富士農民の法の原則に基づいた正当な権利主張の擁護に存するのではなくて、ひとえにわが日本が法治国家として存立し得るか否かの究極的な根本にかかわるところにあります。北富士農民が政府、防衛施設庁に身を賭して確約させた入会慣習の将来にわたる尊重も、いまや空言にとどまっていることは事実であります。
したがって、実損主義の前提に立つ現在の林雑補償制度下にあっては、そのすべての北富士農民は林雑補償受給資格者たり得ないことは疑う余地がありません。 その結果、かかる現況下、林雑補償の支払いを受けんとすれば、その申請について要求される申請理由等記載事項、あるいは農家経営実態表等添付事項について、虚偽の事実を記載、添付し、申請するということで初めて可能となるのであります。
現行法の地盤の上で行動し、法律の侵害に対して現行法を擁護する北富士農民を、大蔵当局自身があえて暴徒に変えようとしているように感じられてならないのであります。 私は、きょう十二、三の答弁をいただきました。いずれも私の満足するものではないどころか、ある意味では皆さんに検討と再考を促した事例がたくさんございます。