1987-06-18 第108回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号
北富士演習場の問題で質問させていただきたいと思いますが、北富士演習場の第三次使用協定が来年の四月に期限切れになるわけですが、この第三次使用協定の中で、北富士演習場対策協議会と国との間で合意事項三項目があったわけです。
北富士演習場の問題で質問させていただきたいと思いますが、北富士演習場の第三次使用協定が来年の四月に期限切れになるわけですが、この第三次使用協定の中で、北富士演習場対策協議会と国との間で合意事項三項目があったわけです。
ただ私ども、富士吉田の市長さんもメンバーでいらっしゃる北富士演習場対策協議会を窓口といたしまして、今後御協議をしてまいるつもりでございますが、その中でただいまのおっしゃいましたスケジュール等御要望があれば、時期を早めるということも考えていかなければならないと思っております。 それから、ただいま三次協定中の懸案でございますいろいろな問題がございます。
そういう際にはぜひ二年間の約束を果たしていただきたいということで、地元からも北富士演習場対策協議会、富士吉田ほかの市町村長、関係者の皆さんが一緒になっておたくにも陳情に行っていると思うのです。
それにもかかわらず、防衛庁は、昭和四十八年二月十七日、みずからが作成した林雑補償に係る処理要領なるものに従いまして、演習場協力団体としての北富士演習場対策協議会――演対協と言っておりますが、この会長に白紙一任しなければ支払いはしないということで、以後忍草入会組合への支払いを拒絶して今日に至っています。
北富士演習場にかかる林野雑産物補償につきましては、地元間の権益をめぐる長年にわたる争いの歴史的経緯にかんがみまして、その円満な処理を図るため、関係地方公共団体、入会組合等をもって構成されておる北富士演習場対策協議会と協議の上定めた方式により、処理いたしております。同協議会を通じて処理することは県民の総意によるものと承知しており、政府としては右の処理の方式を改める考えはございません。
いま御指摘のとおりでございますが、ただ、北富士演習場におきますこの補償につきましては、長年にわたる地元の経緯、またその特殊事情にかんがみまして、いまも御指摘もございましたけれども、北富士演習場対策協議会というものが県民の総意により設立されたと私ども承知いたしておりますけれども、その協議会と協議の上定めた手続により行うこととなっておるわけでございまして、そうした趣旨でございますので、われわれとしてはその
それでもなお忍草入会組合員がほとんど一体となって入会権の確立、擁護を主張してくると、山梨県が実質上主導する北富士演習場対策協議会、演対協の会長に白紙一任をしなければ林雑補償金は支払わないとする処理要領になるものをつくり出しました。忍草入会組合には交渉拒絶をもって報いまして、すべては演対協を通じてでなければ話し合いすら行わないということを宣言しました。
この事件は、被告発人四名ございまして、まず北富士演習場対策協議会会長有泉亨氏は、いわゆる林雑補償金の交付申請をするに足る実害がないのに実害があるように装って横浜防衛施設局長に申請をいたしまして、昭和五十二年四月、約二千七百十八万円の林雑補償金の交付を受けて詐欺をした、こういう事実でございます。
「私どもは行政の立場から、何とか事態を円満に解決したいということで腐心してまいったわけでございますが、」「昭和四十四年に地方公共団体、各入会組合その他県の総意を挙げて、」「北富士演習場対策協議会というのが設立されまして、その演習場対策協議会を窓口にしてすべてを処理してほしいというのが、県の首脳部並びに各入会組合の首脳部の方々の御要請であったというふうにわれわれは理解し」「その態度は今日も変わっておらない
させるには余りにも自分たちの存在が小さ過ぎることを知って、昭和三十九年十月十三日、北富士演習場内の土地所有者、入会権者等で演習場内に有する財産権を保全するための国との交渉を行う目的で北富士演習場林野関係権利者協議会を結成し、さらにはその目的をもっと強力に推進しようとするためにこれを発展的に解消させ、新たに入会権確立を選挙公約にした田辺県知事の誕生という背景もあって、山梨県もその構成員とする北富士演習場対策協議会
思うに防衛施設庁の北富士行政は、すべて田辺山梨県知事の発意によって設立された北富士演習場対策協議会を唯一の当事者として運営されております。たとえば、対策協議会に所属していない者であっても、さて交渉となれば、この協議会を通らなければ一切相手にしない。つまり裁判所以外では相手にならないというのがたてまえになっています。
私どもは行政の立場から、何とか事態を円満に解決したいということで腐心してまいったわけでございますが、先生御案内のように、昭和四十四年に地方公共団体、各入会組合その他県の総意を挙げて、御案内の北富士演習場対策協議会というのが設立されまして、その演習場対策協議会を窓口にしてすべてを処理してほしいというのが、県の首脳部並びに各入会組合の首脳部の方々の御要請であったというふうにわれわれは理解しておるわけでございます
その要旨は、国は北富士演習場対策協議会を通じて請求しなければ補償金を支払わないとしているが、これは当入会組合の請求権または受給資格者たる地位を剥奪ないしは制限するものであるので適切な措置を願いたいという要旨のものでございました。
ございますが実は客観情勢が、先生御案内だと思いますが、山梨県知事の田辺国男さんと内閣官房長官二階堂進さん、立会人の北富士演習場対策協議会会長小林昌治さんの三者におかれまして、「北富士演習場使用に関する覚書」を四十八年四月三日付締結してございます。それの第三で「林野雑産物損失補償については、国一防衛施設庁一と、北富士演習場対策協議会との間において、協議されたところにより、措置されるものとする。」
山梨県北富士演習場対策協議会理事田中克彦、本田圭司及び山梨県南都留郡忍野村長田辺正己より大蔵当局に郵送された国有地払い下げに関する文書。 三つ目。演習場の用に供するため梨ケ原入植者、その他より国が買収した土地について、次のものを。 買収年月日、買収面積、買収価格、平方メートル当たり単価。 協力謝金を支払った場合は、その金額、平方メートル当たり単価。 四つ目。
続いて県議会内で小林昌治北富士演習場対策協議会会長と会談のあと、記者会見し、新法案などについて説明した。田代長官は法案の特徴として 1民生安定事業を弾力化する 2特定防衛施設調整交付金制度の制定 3飛行場の騒音防止関係事業の援助——を挙げ、全文は十九条からなると説明した。」云々ということになっているわけであります。
それは四月三日の使用協定書がございますから、それに出ております「甲」といいますのは、山梨県知事、富士吉田市長、山中湖村長、忍野村村長その他保護組合の堀内組合長、それから北富士演習場対策協議会会長、それと防衛庁長官となっておりまして、立ち会い人は関係の市町村の議長さんその他の方がなっておられます。そのことを申し上げておきます。
しかし、その支払い方法は、従来行なってきたように、直接入会組合と防衛施設局とが補償契約を結ぶという方式ではなく、北富士演習場対策協議会会長に委任した者だけに限って支払うというものであります。すなわち、委託しない者は絶対に相手にせず、支払わないということであります。これは、補償契約の当事者として、二十年来継続してきた入会組合の地位を不法に奪い去るものにほかなりません。
しかしきょうはこの第三項に限ってお伺いをするわけでありますから、あとの第一項、二項については別の機会にまたお伺いもしなければいけないと思っておりますが、この第三項のいわゆる林雑補償、これが「国と、北富士演習場対策協議会との間において協議されたところにより、措置されるものとする。」と、これだけになっておるわけですね、文章は。
しかし、問題は内容でありまして、それで、その第三項によれば「林野雑産物損失補償については、国(防衛施設庁)と、北富士演習場対策協議会との間において協議されたところにより、措置されるものとする。」と、こういうことなんですね。そういたしますと、一方に忍草入会組合なるものは全くこの演習場対策協議会とはその際関係のない立場というわけでしょう。
一番適役だからとにかく君と話をすることが早さばきがするから君ということで、とうとう巻き込まれて——巻き込まれたという表現はどうかわかりませんが、とにかく毎日のように何べんも来られたものですから、それでいろいろ聞いているうちに、この演習場の問題は非常に複雑な問題だが、これはどうせ防衛庁の間において処理されなきゃならぬのだということで、それで覚え書きの問題が出まして、それで山梨県知事と、それから北富士演習場対策協議会会長
「第3 林野雑産物損失補償については、国(防衛施設庁)と北富士演習場対策協議会との間において協議されたところにより、措置されるものとする。」
○神沢浄君 そこで、長官もお忙しいようですから端的にお伺いをいたしますが、これによると、林野雑産物の損失補償を、国とそれから北富士演習場対策協議会との間でもって相談をしてきめると、こういうことになっているわけであります。ところが、林野雑産物の補償については一受給資格者というものがあるわけなんです。
その地元の関係当事者としましては、知事、富士吉田市長、山中湖村長、忍野村長、富士吉田市外二カ村恩賜県有財産保護組合長、北富士演習場対策協議会会長、これだけの方が、との協定の地元側の当事者になっておられます。それから国側としましては、防衛庁長官が当事者になっております。
○平井(啓)政府委員 演対協と申しますのは、これは正式には北富士演習場対策協議会という名称の団体でございまして、昭和四十四年の六月二十一日に設立されております。
○田代政府委員 何回もお話しいたしておりますように、昨年の覚え書きによりますというと、林雑補償については「国と、北富士演習場対策協議会との間において、協議されたところにより、措置される」ということでございます。
この懸案の問題を解決するにあたって、この演習場に関連しますもろもろの問題をできるだけ円満に解決したいということで、かねてから地元関係者とのお話し合いを続けてきたわけでありますがその話し合いを運ばしていただく形といたしましては、県知事に中に入ってもらい、また、北富士演習場対策協議会という組織に大方の関連の団体等が入っていただいているという関係におきまして、この姿でもって問題を円満に解決しようということで
○政府委員(高松敬治君) 北富士の問題につきましては、地元の富士吉田市、山中湖村、忍野村、それから北富士演習場対策協議会というふうなところとは十分に協議いたしました。それから、入り会い組合が九つあるわけでございますが、そのうち八つまでは大体話し合いがそこでついたわけでございます。
、こうなっておりまして、官房長官と知事との間には調印、締結をされているわけなんですが、言うところの国、すなわち防衛施設庁と、それから北富士演習場対策協議会との間において協議されたところというのはどういうことですか。