1978-06-01 第84回国会 衆議院 決算委員会 第13号
したがって、当然のことながら、北富士農民は北富士演習場内国有地上の産出物、天然果実については、適法な収取権者ではない。もし採取すれば、それは端的に言えば国有財産の無断取得であり、言いかえれば窃盗になります。防衛施設庁の見解が正しいとすれば、北富士農民は窃盗を犯し続けてきたことにならざるを得ないのであります。
したがって、当然のことながら、北富士農民は北富士演習場内国有地上の産出物、天然果実については、適法な収取権者ではない。もし採取すれば、それは端的に言えば国有財産の無断取得であり、言いかえれば窃盗になります。防衛施設庁の見解が正しいとすれば、北富士農民は窃盗を犯し続けてきたことにならざるを得ないのであります。
敷衍すれば、北富士演習場内国有地上の林野雑産物も、適法な収取権者がない限り国の所有に属する財産となり、財政法九条一項の公法上の規制を受けることになるのであります。
したがって、当然のことではあるが、北富士農民は、北富士演習場内国有地上の産出物、天然果実については適法な収取権者ではないのである。このことを端的に言えば、国の財産の無断取得、言いかえれば窃盗になるのではないか。なぜ北富士農民は窃盗にならないのか。 よしんば、北富士農民が入会慣行を有するとしても、それは施設庁の考えでは、入会権もしくは社会的に承認された利益、権利ではないはずだ。