1992-04-23 第123回国会 参議院 外務委員会 第7号
まず日米加漁業条約でございますが、この条約によりまして設立されておりました北太平洋漁業国際委員会というのがございます。この委員会が、もしこの条約が発効するという段取りになりますと新しい条約のもとで設立されます北太平洋溯河性魚類委員会というのが出てくるわけでございますが、その任務、目的とするところが重複することに相なります。
まず日米加漁業条約でございますが、この条約によりまして設立されておりました北太平洋漁業国際委員会というのがございます。この委員会が、もしこの条約が発効するという段取りになりますと新しい条約のもとで設立されます北太平洋溯河性魚類委員会というのが出てくるわけでございますが、その任務、目的とするところが重複することに相なります。
○岡田(利)委員 十一月の五日に第二十九回北太平洋漁業国際委員会、日米加漁業委員会が終わっておるわけであります。ここで幾つかのわが国の漁業に対する問題点が提起をされておるはずであります。そのうち重要な問題点についてこの機会に御説明願いたいと思います。
そこで、この具体的な規制措置が去年決められましたが、これにつきましては、この条約に基づきます北太平洋漁業国際委員会というのができまして、これで修正の勧告がなされない限りその規制内容は変更されないで継続されるということになっておるわけでございます。
次に、日米加三国間の北太平洋公海漁業条約の改正議定書は、米国及びカナダが距岸二百海里の水域に漁業管理権を設定したことに伴い、現行条約に改正を加えようとするものでありまして、北太平洋漁業国際委員会の維持、従来の自発的抑止水域よりも拡大されたわが国サケ漁業の操業禁止水域の設定、操業水域における規則措置、取り締まり、裁判管轄権等について定めております。
第一に、現行条約に基づいて設置されている北太平洋漁業国際委員会は維持されることとなります。 第二に、我が国サケ漁業に関し、操業禁止区域の設定、漁期等の具体的規制措置が定められております。 第三に、取り締まり及び裁判管轄権については、二百海里水域の外側においては裁判管轄権は旗国に属することが確保されております。
本議定書は、北太平洋漁業国際委員会の維持、わが国のサケ漁業に関する操業禁止区域の設定、漁期等の具体的規制措置、二百海里水域の外側における裁判管轄権、漁業資源に関する科学的研究の推進及び調整等について規定しております。
第一に、現行条約に基づいて設置されておる北太平洋漁業国際委員会は維持されることとなります。 第二に、わが国サケ漁業に関し、操業禁止区域の設定、漁期等の具体的規制措置が定められております。 第三に、取り締まり及び裁判管轄権については、二百海里水域の外側においては裁判管轄権は旗国に属することが確保されております。
他方、わが国から申しますと、やはりこの北太平洋におけるサケ漁業の安定的な操業というものを確保しなければなりませんし、そのためには北太平洋漁業国際委員会というものがいままで二十五年間果たしてきた役割りというものはやはりわれわれとしても高く評価しておるところでございます。
また、議定書の成立経緯に関連して伺いますけれども、北太平洋漁業国際委員会の存続または類似の機能を果たすべき新委員会の設立とありますけれども、この新委員会の構成はどのようなものになる見込みなのか、どんな形のものが予想されているのか、この辺についてもお答えをいただきたいと思います。
○安田敏雄君 しかもこの条約を見ますというと、これには各国代表が四人以下の委員を選んで、最大限十二人になるでしょうと思いますが、北太平洋漁業国際委員会というものを作って、そうしてその中で、その運営その他に関してこの目的遂行のためにいろいろの運営の問題をすることになっているが、毎年一回開かれておるわけです。開くことになっているわけですよ。しかも、その当初から不利益だということはわかっているのです。
その内容の中で、「附属書において、日本に対してのみ一方的保存措置として西経一七五度以東のさけ・ます漁業の自発的抑止を規定し、然かも、条約第三条第一項(a)項但書において、この条約の効力発生後五年間は附属書に明記された魚種については北太平洋漁業国際委員会は自発的抑止のための条件を備えているかどうかの決定も勧告もしないことになっていることはまことに遺憾である。
○田畑金光君 今、大臣の御答弁の中にありましたように、昨年の十一月に開かれた北太平洋漁業国際委員会において、米加の両国はわが国に対し自発的抑止原則の一部を排除する建前に立って、オヒョウの操業についてある程度の譲歩を見たわけです。
○国務大臣(岸信介君) この条約に基きまして、北太平洋漁業国際委員会というものが設けられておりまして、いろいろ資源の状況の調査や、あるいは西経百七十五度線付近のサケ、マスの分布状況というようなものを科学的に調査研究をいたしておりまして、また、その研究に基いて、将来の対策を検討するということになっておりまして、毎年この委員会が開かれております。
一つは、法令又は国庫債務負担行為により支出義務が発生した経費、いわゆる背の観念の義務費的な経費でございますが、総理府所管におきまして、憲政功労年金の支給に必要な経費として百万円、農林省所管におきまして北太平洋漁業国際委員会分担金の支払といたしまして三百九十六万九千円、小計四百九十六万九千円でございます。
○参考人(藤田巌君) 本日この委員会におきまして、北太平洋漁業国際委員会第一回の会議に、政府代表の一人といたしまして出席をいたしました私から、会議の模様を御報告いたします機会をお与え頂きましたことを、厚く感謝をいたします。 極く簡単に会議の模様を御報告申上げたいと考えております。
公海漁業資源の開発、保存、存置上の科学的研究、それに関連する国家間の協定のために、米国、カナダ、日本の間に北太平洋漁業国際委員会を殺害することは異議のないところでございます。併し本條約の各條項を検討いたしまするとき、果してこれが自由且つ平等な立場においてなされているかどうか。窮極において我が国に利益のある條約かどうかにつきましては、少なからぬ疑問のあるところでございます。
(拍手) 公海の漁業資源を開発したり、それの保存措置の確定に必要な科学的研究を推進したり、その結果に基いて締約国に勧告したりすること及びこれらのことをするために米国、カナダ及び日本の間に北太平洋漁業国際委員会を設置しようとすることは、まことにけつこうなことであります。
従いまして、第三に、共同保存措置の具体的方法としては、北太平洋漁業国際委員会を設け、この委員会をして必要とする保存措置の確定に必要な研究を行わせるとともに、その保存措置について締約国に勧告させることに相なつておるのであります。本條約について特に注意すべき点は、公海自由の原則に基いて條約ができ上つている点であり、今後他の諸国と漁業條約を締結する場合、その先例となるということであります。
さらに第三條の第一項(a)項但書において、この條約の効力発生後五年間は附属書に明記された魚種については、北太平洋漁業国際委員会は自発的抑止のための條件を備えているかどうかの決定も勧告もしないことになつていること、この点であります。
以上三点を明示しているにもかかわらず、附属書において日本に対してのみ一方的保存描画として西経一七五度以東のさけ、ます漁業の自発的抑止を規定し、然かも、條約第三條第一項(a)項但書に於いてこの條約の効力発生後五年間は附属書に明記された魚種については北太平洋漁業国際委員会は自発的抑止のための條件を備えているかどうかの決定も勧告もしないことになつていることは誠に遺憾である。
北太平洋の公海漁業に関する国際條約の第二條の一に、「締約国は、この條約の目的を達成するために、北太平洋漁業国際委員会(以下「委員会」という。)を設置し、」云々とあるのでありますが、三国の漁業條約におきましては、アトカ島を基点とする百七十五度線は、遺憾ながら私の了承する範囲においては、結論が出ずぐずぐずになつているやに了承しておつたのであります。
條約の條文に明記することを避けて、北太平洋漁業国際委員会への付託事項とすることをもつて最も妥当なりと確信するものであります。政府は今からでも遅くはない、この国家百年の大計を誤る條約の修正に善処するの意思はありませんか、一応承つておきます。
この共同の保存措置の具体的な例といたしましては、条約にございますように、北太平洋漁業国際委員会を設けまして、この漁業国際委員会が必要なる保存措置の確定等につきまして研究を続け、又勧告をし決定をするということになりまして、この国際委員会におけるところの勧告というものが各締約国において採用すれば、それが即ち最後的にきめられましたる各国間の共同保存措置ということになるわけであります。