2017-04-05 第193回国会 衆議院 外務委員会 第8号
我が国としては、この条件に基づく支援のほかに、北太平洋条約委員会の特権免除協定に基づくものも含めまして、我が国における事務局の円滑かつ効果的な活動が確保されるよう、今後も委員会の要望を踏まえながらやっていくということでございます。
我が国としては、この条件に基づく支援のほかに、北太平洋条約委員会の特権免除協定に基づくものも含めまして、我が国における事務局の円滑かつ効果的な活動が確保されるよう、今後も委員会の要望を踏まえながらやっていくということでございます。
また、北大西洋条約機構をモデルにして北太平洋条約機構をつくってみたらどうなんだと、いろんな意見が交錯をしているようであります。
極海漁場のオキアミの問題につきましても深海トロールの問題でも、どれだけの漁獲量がとれるのか、そういう科学的な計算、根拠もないでありましょうし、また、アメリカのスケソウダラの割り当てにつきましても、北太平洋条約に基づいてのヤリイカの問題でも、二万三千トンのうち日本は七千トンしかない。ところが、韓国の方には二万トンからいっている。
これによりまして北太平洋条約におきます日本の漁民の利益が幾ぶんなりとも保護されるという結果を確信する次第であります。 次に、ノールウェーとの租税条約につきまして簡単に補足説明をいたします。
ただ、核のかさということになると、どうも新しく北太平洋条約の多角的核戦力というものの体制をつくって、それに入るというようなふうに聞こえたり、あるいはまた核を持ち込まないとか、あるいは核基地として新しいものを設定するとかいうような疑いを持ちやすいから、それでこのままではいかぬからというので、統一見解として打ち出したので、下田次官の考え方も、初めから混乱していないのです。
こういうことを考えてみますというと、どうも今申し上げました日・韓・台の反共連盟、しかもこれが軍事的なものに転化いたしますれば、北太平洋条約機構のようになることにもなりかねないと思います。そういうような点について、われわれは危惧の念を持っておるのでありますが、こういう点はどういうふうにお考えになっておりますか。
そういたしますと、これは全面的戦争が起り、あるいはこれが東洋に波及した場合にも、日本はアメリカと共同措置をとらなければならぬという事態に置かれることは明瞭でありまして、このときはもう日本軍は、たとえ憲法上にそういうような規定があって、今日SEATOなりあるいは今後北太平洋条約というものができて、それに入らないといたしましても、なおかつアメリカと共同の作戦をとらざるを得ないような運命に置かれておることは
北太平洋条約、いわゆる北大西洋条約みたような条約に加入する問題でございますが、そういう話は現在できておるわけではありませんが、将来そういう話ができましても、従来の日本の方針である立場から見まして、私は、そういうものに参加する意思は持っておりません。
この行政協定は、日米の行政協定だけでなく、北太平洋条約の方もみなそういう方式になって、その一般方式にならってこの行政協定もできておるわけでございますが、しかしながら実際問題といたしましては、従来の事件等の取扱いにおきましても、アメリカ側は、日本側の検察並びに警察当局が捜査上必要のある場合には、身柄を便宜渡して取調べをさしておる。こういうことはあまり衝突なしにきておるようであります。
その時分に、アメリカの主張は、日本は略奪的漁業である、資源を何ら保護しない、それだから、今度の北太平洋条約においても、日本の略奪漁業を何としても阻止しなければならぬということで、非常にやかましくなつたのでございます。
それから北太平洋条約が他の国との間の漁業条約に影響を及ぼしはしないか、即ち公海の自由云々というお話でありますが、公海の自由ということは、いろいろなところにおいてすでにこの原則は例外がほうぼうにおいて行われておるのであります。