1952-04-01 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第44号 北大西洋條約とのおもな相違点を申し上げますと、まず第一点は、国産品に対する内国消費税の課税につきまして、北大西洋当事国間の協定におきましては、駐留軍を受入れる国の軍隊の物資調達方式に準じて、免税を行うということになつておるのでございますが、日本の場合には軍隊がございませんので、協定の第十二條にありますように、税目を明記いたしまして、合衆国軍隊及びその調達機関が、公用のために調達する物資及びサービスに 泉美之松