1982-07-28 第96回国会 衆議院 建設委員会 第14号
それにプラスして規制をするのはいかがかということと、第三には、北側傾斜地につきましては、現在日影規制につきましては建物の高さが十メートルを超える場合にのみ規制をしておりますが、北側傾斜地では日影規制が適用されておりません低層の建築物、すなわち十メートル未満の建築物につきましても日影は相当長期間にわたって北側に及びますので、中高層建築物についてのみ厳しい規制をしても実益がないのではないかということで、北側隣地
それにプラスして規制をするのはいかがかということと、第三には、北側傾斜地につきましては、現在日影規制につきましては建物の高さが十メートルを超える場合にのみ規制をしておりますが、北側傾斜地では日影規制が適用されておりません低層の建築物、すなわち十メートル未満の建築物につきましても日影は相当長期間にわたって北側に及びますので、中高層建築物についてのみ厳しい規制をしても実益がないのではないかということで、北側隣地
しかしながら、この容積率の制限は、先生御承知のように市街地内の建築物の建築に関しましては都市計画で定めます容積率の制限のほかにも、たとえば敷地の関係、前面道路の幅員によっていわゆる斜線制限という高度制限が敷地内にも働く、あるいは隣地との境界線からの斜線制限、特に北側隣地との間の斜線制限がかなり強く響いてまいるということもございますし、あるいは五十一年の改正で新たにつけ加えられました日影規制、これが、
それで、両者の規制の方法が基本的に異なりますのでなかなか一概に申せませんが、例を挙げて検討してみますと、たとえば七階程度のマンションをつくったということを想像いたしてみますと、両者の規制の程度によりますと、北側斜線制限によりますと、建築物の形態に関係なく北側隣地境界線から約九メートルほどセットバックを要します。七階建てで九メートル、セットバックということであります。
さらに、第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域においては、新たに北側隣地の建築物の日照、採光、通風等を考慮した高さに関する斜線制限を設けることとしております。また、都市における建築物の敷地が狭小化している実情にかんがみ、現行の建蔽率の制限を緩和することといたしました。 第二に、建築物の防災基準に関することであります。
さらに、第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域においては、新たに北側隣地の建築物の日照、採光、通風等を考慮した高さに関する斜線制限を設けることとしております。また、都市における建築物の敷地が狭小化している実情にかんがみ、現行の建ぺい率の制限を緩和することといたしました。 第二に、建築物の防災基準に関することであります。
さらに、第一種住宅専用地域及び第二種住宅専用地域においては、新たに北側隣地の建築物の日照、採光、通風等を考慮した高さに関する斜線制限を設けることとしております。また、都市における建築物の敷地が狭小化している実情にかんがみ、現行の建蔽率の制限を緩和することといたしました。 第二に、建築物の防災基準に関することであります。
第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域に指定されましたところの北側隣地斜線の趣旨は、日照もありますが、通風、採光とのことでございますが、都におきましては、現在高度地区内においても同じような種類の規制を行なっております。
また、都市計画法では、用途地域高度地区の指定により、さらに改正案では、地域の細分化、住居専用地域の北側隣地境界線からの斜線制限等によりまして、日照保護の措置をとっているわけでございますけれども、具体的な規定がないわけで、細部につきましては建築士等の技術者の良識にまつところが大であるという現状でございます。
そういうことによって一応日照の確保に寄与できるわけでありますが、さらに、これらの第一種並びに第二種住居専用地域におきましては、北側隣地からの斜線制限を設けまして、ある程度以上の建物を建てます場合には、北側の境界線から一定の距離を置かなければならないということにしたようなわけでございます。
さらに、第一種住居専用地域及び第二種住居専用地域においては、新たに北側隣地の建築物の日照、採光、通風等を考慮した高さに関する斜線制限を設けることといたしております。また、都市における建築物の敷地が狭小化している実情にかんがみ、現行の建蔽率の制限を緩和することといたしました。 第二に、建築物の防災基準に関することであります。