2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
改めて、この点につきまして、原案発議者の代表としてまずは与党のお二人、すなわち中谷議員と北側議員に伺いたいと思います。この附則の検討条項に基づいてCM規制等について検討を行っている間に、同時並行的に憲法本体の論議を行うことは可能か、この件につきまして御答弁をお願いします。
改めて、この点につきまして、原案発議者の代表としてまずは与党のお二人、すなわち中谷議員と北側議員に伺いたいと思います。この附則の検討条項に基づいてCM規制等について検討を行っている間に、同時並行的に憲法本体の論議を行うことは可能か、この件につきまして御答弁をお願いします。
これについて、発議者の一人である公明党、北側議員は、国民投票において公平公正を図るのは当然のこと、コマーシャル規制についても同様で、早急に議論し、しっかり結論を出していきたいと発言。さらに、自民党、中谷議員も、コマーシャル規制に関する議論は大変大事なテーマだと認識しており、早急に改正できるよう議論を精力的に行うべきと、このように述べております。
この点につきまして先週の議論では、まず、北側議員などの原案発議者から、検討条項には憲法本体の論議や憲法改正の発議に関する言及は一切なく、法制的に憲法本体の議論も憲法改正の発議もできる旨の明快な御答弁がありました。特に、北側議員からは、制定時に付されていた十八歳投票権とのリンクのようなものは今回付けられていないという大変重要な指摘もあったところであります。
○西田実仁君 最後に、修正条項について北側議員にお聞きします。 三年は当該条項に限定列挙された手続事項のみを議論する、あるいはそれが一段落した後に本体の議論に入るとの解釈が前提となっているのかどうか。これにつきましてどのようにお考えか、御認識をお伺いしたいと思います。
○北側議員 今お話ございましたように、現在審査をされております国民投票法の七項目の改正案については、もう十分に審議もなされてまいりましたので、是非、本日採決をさせていただきたいというふうに思っております。 それで、今後の問題についてお尋ねがございました。 残された課題というのは、一つは、まだ、投票者の投票機会の拡大、利便性の拡大のために残された課題がございます。
○北側議員 大変大事な御指摘をいただいたと思います。 CM規制の問題は、国民投票運動の自由、表現の自由と、国民投票の公平さ、公正さとのバランスをどう取るかという非常に重要な問題でございます。これには様々な論点がございます。また、憲法改正国民投票という国の最高法規に関わるものでありますから、できるだけ各政党間の幅広い合意を形成する必要があるというふうに思います。
○北側議員 大口委員にお答えをいたします。 まず、現在審査されております国民投票法の改正七項目につきましては、先ほど来お話があるとおり、もう三年前に提出をされまして、審議をされているところでございまして、この七項目案については、早急な成立をお願いしたいということを申し上げたいと思います。
上川法務大臣には、自民党の司法制度調査会長、また、与党プロジェクトチームの座長として、約二年間にわたって議論を主導していただき、この後質問される自民党の宮崎議員、山田議員、公明党の北側議員、大口議員と御一緒に私も検討に参加をいたしました。 そのような自民党、与党内の議論を踏まえて質問をさせていただきます。
○北側議員 今おっしゃったように、国民投票法が制定された当時と現在とを比較しますと、もうメディア環境は一変をしているという認識を持っております。
その上で、制定時とメディア環境が変化していたとしても、国民投票運動の自由と投票の公平公正の確保のバランスを図るという要請は時代を超えて普遍的だと考えますが、北側議員にCM規制の基本的な考え方をお伺いしたいと思います。
○北側議員 先ほど申し上げましたように、今回の七項目は、例えば、長い間海上でいらっしゃる、そういう船員の方々、そういう方々の投票権をどう確保していくのか、それをどう拡大していくのかというお話だとか、それから、投票日当日に大型の商業施設、デパートなんかで投票所を設けて投票の利便性を拡大していこう、こういう、いずれにしても、投票環境をいかに向上させていくのかというテーマでございます。
○北側議員 今回、今審査されております国民投票法の改正は、例えば、商業施設また大学なんかで共通投票所を設けていく、また洋上投票できる対象を拡大をしていく、こうした内容の七項目でございます。 公職選挙法の方につきましては、既に改正法案は全会一致で成立をし、既に国政選挙、地方選挙で実施をされているところでございます。
これにつきまして、提案者の北側議員の御所見をお伺いしたいと思います。
昨年の関連法質疑の際にも、私の質問に提案者の北側議員は、集約機能が大きくなり過ぎている傾向があると述べ、逢坂議員は、確かに民意が過度に集約され過ぎていると述べておりました。 この民意と議席の乖離という小選挙区制の根本的な欠陥を見直さなければならないのではありませんか。
○北側議員 調査会の答申でおっしゃっている趣旨は大変重いものがあると私も考えております。 ただ、しかしながら、今、我が国は人口減少時代に入っているわけですね。人口減少時代の中にあって、これは議会だけではなくて行政も含めて、これをどう効率化していくのかということは当然考えないといけない課題だと思います。
○北側議員 有権者の声かどうかわかりませんが、例えば大手メディアの中には、定数削減することはおかしいという論調を張っている大手メディアもあることは御承知のとおりでございますし、また、調査会の答申については、先ほど来話がございましたが、理論的な根拠に乏しい、こういう御意見であったということも承知をしております。
○北側議員 今、三度の違憲状態だという最高裁判決があった、そのときの衆議院選挙で私たちは議員の立場をいただいているわけでございますが、疑念を与えられているのではないのかという御質問ですか。 最高裁判決は、違憲状態とは言っておりますが、選挙そのものを無効と言っているわけではありません。選挙はあくまで有効でございます。
○北側議員 委員も御承知のとおり、この選挙制度の問題というのは、一つは一票の格差是正の問題、さらには、これは御党は立場は違いますが定数の削減の問題、そして、今おっしゃっておる選挙制度そのもののあり方の問題、こうした三つの問題、課題があるんだというふうに理解しております。
○北側議員 平成二十五年六月の合意のことをおっしゃっているんですね。 ちょうど三年前になるわけです。このときも参議院選挙が直後に控えておりまして、通常国会も閉めるという段階の中で、その段階でまだ各党協議、結論が出ておりませんので、さらに参院選が終わってから引き続き協議をしましょうという合意をいたしたのは、そのとおりでございます。
○北側議員 調査会の答申におきましては、定数の十削減、小選挙区六、比例区四、この削減を行うべしというふうに、結論はそうなっております。しかしながら、その削減の仕方、さらに言いますと、その時期についても書かれているわけではございません。そこのところにつきましては、国会の判断に任せているというふうに理解をいたしております。
通告しておりませんが、済みません、船田議員と武正議員と北側議員にできたらお答え願いたいのですが、これから話をします。 被選挙権の、先ほど出ておった問題です。昔は人生五十年時代、五十歳。十五歳で元服ですよね、三割はまだ育つ時期、それから六割、三十年間働いて、残り一割、五年間が余生だったわけです。
この法案で十八歳選挙権が、この現行の選挙人名簿登録制度、これの場合では転居や誕生日のタイミング次第では選挙人名簿に登録されない、選挙権行使できないという事態が起き得るということについて法案提出者はどのようにお考えか、北側議員の御見解を伺いたいと思います。
衆議院の倫理選挙特別委員会の方でも北側議員の方から、非常に矛盾するところが現行法でもたくさんある、公選法の規定の見直しもしていくべきではないかという答弁がありましたけれども、提案者の北側議員に伺います。現行の公選法にどのように矛盾したところがあるとお思いでしょうか。
○北側議員 委員のおっしゃっているとおり、ネット選挙が解禁されたにもかかわらず、文書による運動の規制はいっぱい残っているんですね。非常に矛盾するところが現行法でもたくさんあるわけなんです。 そういう意味で、選挙運動については、やはりもう少し規制を緩和する方向で、今の公職選挙法の規定については見直しをしていかないといけないんだろうというふうに私は思っております。
そこで、提案者の北側議員にお尋ねをいたします。 前回の質疑の中で、北側議員は、十八歳選挙権が実現したならば、当然これは、選挙権を持つので選挙運動も基本的に自由、また政治的活動も自由、これが大原則と述べ、この通達についても見直していただく必要があると述べておられます。
今、北側議員の方からも、学校におけるルールの必要性のお話もありました。しかし、大原則というのは、選挙運動も自由、政治活動も自由、こういう見地だということですが、この点、自民党の船田議員としてはどのようにお考えでしょうか。
○北側議員 公明党におきましても、結党以来、党の綱領、規約の中で、党活動に参加する者は十八歳以上というふうに決めさせていただいております。 また、選挙権年齢の引き下げについては、貴党と同様でございまして、もう早い段階から十八歳選挙権の実現を目指しております。国会の方でも、一九七〇年ころから取り上げさせていただいておりますし、以降、十八歳選挙権の実現を推進してきたという立場でございます。
○北側議員 大変貴重な御意見を賜りました。非常に私どもにとりまして身につまされる御指摘だと思います。 確かに、そういうこともしっかり配慮した学校内でのルールというものを考えていかないといけないんだろうなというふうに思うんですね。
○北側議員 この法案が成立をいたしまして十八歳選挙権が実現をいたしましたならば、今委員のおっしゃったように、被選挙権の年齢、現行の三十歳もしくは二十五歳という年齢の引き下げについて、ぜひ政党間での協議を進めさせていただきたいと思っております。
そうなりますと、私はテレビで見ているだけですが、公明党の北側議員と自民党の高村議員がばしばしと闘っている様子を見ていますと、別にそんなに公明党に固執しなくても、いずれ名前は決まると思いますが、とりあえず我が仮称石原新党にお話をいただければ、いつでも協力はいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また、今回の改正案の発議者、北側議員でございますけれども、この改正は議員立法として行われというふうに先々月の衆議院の憲法審査会で発言をされているところでございます。 要は、本来閣法で出されるべきものが、もう思い余ってといいますか、待てど暮らせどやってこないから、これは議員立法でやりましょうかと。
○仁比聡平君 この北側議員の御答弁にしても、あるいは船田議員はその同じ日に、地位利用の形態というのがまだ十分にこなれていないという御答弁もあるんですけれども、これは罰則を付けるにはもちろんのことですよ、無論ですけれども、現行法百三条で懲戒の根拠にもなり得るわけですが、この地位利用というのは、これも結局こなれていないし、明確ではないと。
○仁比聡平君 そこで、その四項の今後検討するというのが一体何なのかというのはよく分からないんですが、北側議員にちょっとお尋ねしますが、衆議院の四月十七日の審議の中で、今回罰則を設けないという趣旨について、地位利用というのは必ずしもその範囲が明確ではないのではないかという御答弁があっています。これはどういうことを言わんとしておられるんでしょう。
そのときに、北側議員にお尋ねしたいと思うんですけれど、当時の公明党の発議者として赤松議員がいらっしゃったんですが、私、おかしいとは思わないかと、国民の、あるいは投票権者の二割足らずで憲法が変えられ得るというのはおかしいとは感じないかとお尋ねをしたところ、赤松議員は当時、おかしいと思いますと答弁をされたんですが、北側議員はいかがですか。
○北側議員 この憲法改正の発議には、そもそも三分の二の賛成多数が必要です。そういう意味でも、この憲法改正については、一つの会派ではなくて、できるだけ与野党を超えて多くの会派が一致できる、そういう点から改正をしていくというのがいいんだろうというふうに私は思っております。 特に、憲法制定以来六十八年たっておりますけれども、今まで憲法を改正した経験がないんですね。
今回、罰則を法律に規定せず、確認書なるもので今後の検討課題とされているわけですけれども、その理由について、四月十七日の質疑の中で、船田議員が、地位利用の形態というのがまだこなれていないというふうに言われて、北側議員は、選挙における地位利用は比較的明確だけれども、国民投票の地位利用というのはその範囲が明確でないというふうに答弁されています。
○北側議員 いよいよ、今おっしゃったように、憲法改正について具体的、現実的な議論ができる環境が整います。したがって、これからの憲法幹事会等を通して、憲法改正について、どこから手始めに進めていくのか、そういう順序をよく議論させていただきたい。 先ほど答弁いたしましたように、初めての憲法改正でございます。憲法にも不備があるところはあると思うんですね。