2017-04-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第11号
次に、航空機の不法な奪取の防止に関する条約の追加議定書、これも北京議定書と言われておりますが、これも未発効であります。ハイジャック行為に係る教唆等を犯罪化するものであり、締約国数は十九カ国にとどまっております。 そして、東京条約改定議定書は、これも未発効であります、機内犯罪の取り締まりに係る東京条約に機内保安官に係る規定等を追加するものであり、締約国数は八カ国にすぎないわけであります。
次に、航空機の不法な奪取の防止に関する条約の追加議定書、これも北京議定書と言われておりますが、これも未発効であります。ハイジャック行為に係る教唆等を犯罪化するものであり、締約国数は十九カ国にとどまっております。 そして、東京条約改定議定書は、これも未発効であります、機内犯罪の取り締まりに係る東京条約に機内保安官に係る規定等を追加するものであり、締約国数は八カ国にすぎないわけであります。
○政府委員(藤崎萬里君) 中華民国との平和条約の場合には、中華民国という戦前からあった国との条約といたしまして、そういう国の政府でなければならないような規定が、戦争状態の終了だとか北京議定書に基づく権益の放棄だとか、いろいろうたわれておるわけでございます。しかし、また同時に、いろいろ貿易関係だとか、適用範囲が限定される――現在の支配下にある地域にだけに限定されなければならない条項が含まれている。
第十条の中国関係の権利の放棄でありまするが、これは具体的に言いますというと、北京最終議定書及びその附属書等から生ずる「特典及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、」こういうことでありまするが、これはいろいろな広汎な権利があると思うのですが、簡単に言うならば、従来言つておつた治外法権とか、或いは北京議定書に基く駐兵権とか、そういういわゆる不対等条約に基く一切の特権と、こういう意味