2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
また、少年司法運営に関する国連の最低基準規則、いわゆる北京ルールズ、これの八条も、少年のプライバシーの権利はあらゆる段階で尊重されなければならず、原則として少年の特定に結びつき得るいかなる情報も公表してはならないとされているんです。ですから、推知報道を解禁するというのは、こうした世界の到達点から大きく逆行してしまうことになります。
また、少年司法運営に関する国連の最低基準規則、いわゆる北京ルールズ、これの八条も、少年のプライバシーの権利はあらゆる段階で尊重されなければならず、原則として少年の特定に結びつき得るいかなる情報も公表してはならないとされているんです。ですから、推知報道を解禁するというのは、こうした世界の到達点から大きく逆行してしまうことになります。
○横路委員 少年に対する扱いについては、子どもの権利条約を初め、ハバナ・ルールズとか北京ルールズとかリヤド・ガイドラインとか、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則とか国連の最低基準規則とか国連のガイドラインとか、いろいろあるわけですね。
北京ルールズ、国連の最低基準規則の中にもそのことが書かれていますし、私がドイツで参加した家庭裁判所国際会議というのがありますけれども、その場でも決議として、施設収容はできるだけ避けなければならないということを決議で上げております。これが世界的なルールです。 そういう点からすると、刑を重くして刑務所に入れるというのは、選択肢としては国際的にはあり得ないというふうに私は断言しておきます。
その五十四項(a)では、子どもの権利条約、少年司法運営に関する国連最低基準規則、北京ルールズといいます、及び少年非行予防のための国連ガイドライン、これをリヤド・ガイドラインといいます、この全面的実施を確保することとしております。同勧告の五十四項(f)では、問題行動を伴う子供を犯罪者として取り扱わないよう確保することとしております。
少年司法の運営に関する状況に関して、「北京ルールズ、リヤド・ガイドライン、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則との適合性は、委員会にとって懸念事項である。特に、委員会は、独立した監視及び適切な不服申立手続が不十分であること、最後の手段としての拘禁及び裁判前の拘禁の使用に対する代替手段が不十分であることを懸念する。代用監獄の状態も懸念事項である。」というように日本に勧告をしています。
その上で、この後段に書かれている部分について、正確に何を示しているのかが判然としない部分も若干ございますけれども、私どもといたしまして、現行の少年法あるいは今回改正を提案されている少年法につきましても、北京ルールズ、リヤド・ガイドライン、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則の原則及び規定に沿ったものとして運用されているというふうに理解しているところでございます。
○衆議院議員(杉浦正健君) 先生のおっしゃったうち四十四条に基づく勧告云々の件は通告がございませんでしたので調べておりませんが、私どもは、現行の少年法も私どもの改正案も、児童の権利条約、少年司法運営に関する国連最低基準規則、いわゆる北京ルールズと言っておりますが、これに沿って立法いたしているものと理解をしております。