2020-06-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号 委員御指摘のとおり、この外務省ホームページの中で、北マケドニア基礎データに記載をされております日本国大使の肩書が、法改正前の状態を前提とした記載となってございます。 本来、在外公館名称位置給与法改正後速やかにホームページの記載を更新すべきところ、更新作業が行われていなかったことは、これは大変申し訳ないことでございます。直ちに更新作業を行うとともに、今後、再発防止に努めたいと考えております。 宇山秀樹