2018-04-06 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
こうした課題の変化を背景にしまして、御指摘の産業政策関連の法案につきましても、先ほどの安定成長期に制定されたものとして、特定不況産業安定臨時措置法、一九七八年でありますが、あるいは、産業構造転換円滑化臨時措置法、一九八七年など、構造不況対策を目的として、過剰となった設備処理を進めておりました。
こうした課題の変化を背景にしまして、御指摘の産業政策関連の法案につきましても、先ほどの安定成長期に制定されたものとして、特定不況産業安定臨時措置法、一九七八年でありますが、あるいは、産業構造転換円滑化臨時措置法、一九八七年など、構造不況対策を目的として、過剰となった設備処理を進めておりました。
産炭地域振興臨時措置法とか石炭鉱業合理化臨時措置法といったようないろいろな法律ができて、なるべくショックを少なくしようという政策がとられました。 これからは、原子力発電に頼らない、原発を廃炉にする自治体に関しては、そういう石炭のときと同じような措置をとっていく必要があると思うんですけれども、それは、ある程度長い時間をかけてきちんと検討した上でやっていかなくてはいけないことだと思います。
平成十四年二月施行の道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律についても今述べられたところでありますが、これは平成十二年五月に可決、公布されたものでございます。
○長浜博行君 まさにその御説明のとおり、このタクシー業務適正化臨時措置法のころは、昭和四十年代の経済成長に伴って、いわゆるタクシーが拾えない、タクシーに乗れない、あるいは乗車拒否、神風タクシーというんですか、タクシーサービスの質の低下が社会問題となってこの法案が出たので、まるっきりもう百八十度と言っていいぐらい社会情勢が変化をしているわけですね。
○政府参考人(本田勝君) 今御指摘のタクシー業務適正化特別措置法は、かつてタクシー業務適正化臨時措置法という形で昭和四十五年に制定されたものでございます。 この制定の背景といたしましては、当時タクシーが供給不足で乗車拒否の問題が大変顕著であったということから、その乗車拒否に対して、運転者の資質の向上と、それから街頭における業務の適正化を図っていく必要があると。
○岩崎政府参考人 今回の法案は、前身がタクシー業務適正化臨時措置法という法律でございまして、昭和四十五年にできた法律でございます。先生も御案内のとおり、昭和四十年代と申しますと、非常にタクシーのサービスについてさまざまな批判が出たところでございます。神風タクシーというような言葉もあった時代でございます。
そういうことで、タクシー業務適正化臨時措置法ということで法律が成立し、タクシーセンターができました。それ以来、三十五年有余過ぎるわけですが、私どもとしては、このタクシーセンターの役割ということについては非常に評価をしております。 そのようなことで、私もちょうど小委員会の方に参画させていただいたときに、今後のドライバーの登録制ということについて、将来的にやはりこれを拡大していくべきじゃないか。
○平沼国務大臣 御指摘のように、一九七八年以降に制定をされた、例えば産業構造転換円滑化臨時措置法でございますとか、それから事業革新法として特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法、これは空洞化対応のための事業革新を支援する、こういったこともやらせていただきましたし、あるいは特定不況産業安定臨時措置法、あるいは特定産業構造改善臨時措置法、こういう一連のことをやらせていただいて、そして産業再生法、
産業再生政策の動向を調べましたところ、一九六三年の特定産業振興臨時措置法というのは三度国会に上程されましたけれども、支持を得られず廃案になりまして、一九七八年、このときは特定不況産業安定臨時措置法ということで、五年間の時限立法で、一九七八年、一九八三年には特定産業構造改善臨時措置法、そして一九八七年には産業構造転換円滑化臨時措置法、一九九五年には特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法、そして
私たちは、やはり第百四十七国会の国土交通委員会の道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案の附帯決議におきまして、交通バリアフリー対策促進の観点から、タクシー等を活用してSTSの充実を図るため、所要の支援措置を講ずるとし、安全輸送確保の観点から、第一義的にタクシーを利用するよう求めました。 福祉輸送に関するタクシーの活用については、まずどのようにお考えでしょうか。
なお、昨年五月に成立した道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の附帯決議において、運転代行業について必要な法規制を早急に検討することとされているところでありますが、本法律案はこの附帯決議に沿ったものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
自動車運転代行業につきましては、主に夜間の繁華街における酔客を対象に行われていることでありますので、違法なタクシー類似行為が行われているとか料金が不明朗であるといったような利用者保護の問題点がございまして、いろいろと指摘されてきたわけでございますが、昨年の百四十七国会における道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案、この審議の際に、衆参両院におきまして、運転代行業につきまして
なお、昨年五月に成立した道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案の附帯決議において、運転代行業について必要な法規制を早急に検討することとされているところでありますが、本法律案はこの附帯決議に沿ったものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
第二に、根抵当権付債権譲渡円滑化臨時措置法改正案についてです。 本法も三年前の金融再生トータルプラン関連法案の一つとして立法されましたが、これも民法、商法の原則にかかわる重大な立法であるにもかかわらず、法制審議会の議を経ることもなく議員立法で成立せられたものです。
○木島委員 私は、日本共産党を代表して、土地再評価法改正案並びに根抵当権つき債権譲渡円滑化臨時措置法改正案に対する反対討論を行います。
○福島瑞穂君 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律八条で調整措置ができるという規定があります。 私自身は、現状において既にもう著しい供給過剰状態ではないかというふうに考えておりますけれども、具体的に実車率、実働率がどの段階になれば著しい供給過剰状態だと運輸省は考えていらっしゃるんでしょうか。
金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十六号 平成十二年五月十九日 午前十時開議 第一 保存及び管理のための国際的な措置の公 海上の漁船による遵守を促進するための協定 の締結について承認を求めるの件(衆議院送 付) 第二 児童手当法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第三 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時 措置法
○副議長(菅野久光君) 日程第三 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。交通・情報通信委員長齋藤勁君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔齋藤勁君登壇、拍手〕
○国務大臣(二階俊博君) ただいま道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、慎重な御審議の結果御可決いただきまして、まことにありがとうございました。 ただいま全会一致をもって御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重し、運輸省として真剣な努力をしてまいる所存であります。 ありがとうございました。
○委員長(齋藤勁君) 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に警察庁交通局長坂東自朗君、総務庁行政管理局長瀧上信光君、運輸省運輸政策局長羽生次郎君、運輸省自動車交通局長縄野克彦君、労働省労働基準局長野寺康幸君、自治省財政局長嶋津昭君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(齋藤勁君) 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(齋藤勁君) 休憩前に引き続き、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(二階俊博君) ただいま議題となりました道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
締役社長 井上 秀一君 西日本電信電話 株式会社代表取 締役社長 浅田 和男君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法
○委員長(齋藤勁君) 次に、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。二階運輸大臣。
についてのある規則の統一に関する条約を改正するモントリオール第四議定書の締結について承認を求めるの件 第六 地方分権推進法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律案(内閣提出) 第九 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第九、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長仲村正治君。 ————————————— 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔仲村正治君登壇〕
についてのある規則の統一に関する条約を改正するモントリオール第四議定書の締結について承認を求めるの件 第 六 地方分権推進法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 七 農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 八 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律案(内閣提出) 第 九 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法
内閣提出、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として運輸省自動車交通局長縄野克彦君、警察庁交通局長坂東自朗君、労働省労働基準局長野寺康幸君、職業安定局長渡邊信君及び職業能力開発局長日比徹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
○二階国務大臣 ただいま道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、慎重な御審議の結果御可決をいただきまして、まことにありがとうございました。 ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重し、運輸省として真剣な努力をしてまいる所存であります。 —————————————
道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕