1956-11-22 第25回国会 参議院 外務委員会 第3号
結局これは見かけから見ると特にこれは綿製品とか化繊製品なんかに起っていると思う。現実に昭和三十年度以上の輸出を行わない、たとえば別珍のごときはもっと高くしろという要求で、結局ガットで関税の譲許を得たって現実には対米輸出ではあまりプラスにならないというような結果を超すおそれはないのか。
結局これは見かけから見ると特にこれは綿製品とか化繊製品なんかに起っていると思う。現実に昭和三十年度以上の輸出を行わない、たとえば別珍のごときはもっと高くしろという要求で、結局ガットで関税の譲許を得たって現実には対米輸出ではあまりプラスにならないというような結果を超すおそれはないのか。
こういう質問に対しては、「化繊を育成することは必要であり、化繊製品の普及及び化繊混用施策の推進をはからなければならないが、このためには消費者に化繊製品及び化繊混用品について正しい認識を持ってもらい、その需要を喚起する必要がある」という答弁がありました。「本法の施行による中小企業者への影響はどうか。」
○岡嶋説明員 先般リンク制をやりまして、よつてもつて化繊製品の輸出振興を大いにやつて行こうという考えでやつておるわけであります。その結果ED条件という一つの条件が現われておりまして、それが一つの原因であると思いますが、最近の人絹糸価格の高騰を前にして、そのED条件の取引とリンク制とは全然関係がないと言えばそういうものでありまして、リンク制には別にED条件というものは載つていないわけであります。