2000-03-28 第147回国会 参議院 財政・金融委員会 第8号
私も関税率表をいろいろ見てみたんですが、例えば陶磁器の皿の場合、これを見てみると、食品衛生法に基づく輸入届の必要な食卓用品も、それから届け出の不要な台所用品その他の家庭用品及び化粧用品も、このシステムの中でいきますと同じ分類コードで分類をされていく、そして流れの中で見ていくということになっています。
私も関税率表をいろいろ見てみたんですが、例えば陶磁器の皿の場合、これを見てみると、食品衛生法に基づく輸入届の必要な食卓用品も、それから届け出の不要な台所用品その他の家庭用品及び化粧用品も、このシステムの中でいきますと同じ分類コードで分類をされていく、そして流れの中で見ていくということになっています。
それを十四条の特例で外しまして、つまり「第四条及び第七条」云々と書いてありまして、こういう場合は本邦へ入国する際に四条、八条の手続によらなくてもいいという特例をつくって、そして渡航費用というものの概念がここで出てくるわけでありますけれども、輸入貿易管理令の別表の二の「備考」というところで、「「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他本人の私用に供することを目的とし、且つ、必要と
○津田説明員 飲食業が一例としてあげられると思いますが、その以外に化粧用品、旅行用具、そういつたような店舗もございます。