2000-08-04 第149回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
それが金肥をどんどん使うようになって、化学肥料メーカー等の進出が濃くなってまいりまして、そういう有機農業が消えてきたということも事実でございましょう。それが最近は復活いたしまして、有機農業という言葉で消費者を刺激しておるということは事実でございます。
それが金肥をどんどん使うようになって、化学肥料メーカー等の進出が濃くなってまいりまして、そういう有機農業が消えてきたということも事実でございましょう。それが最近は復活いたしまして、有機農業という言葉で消費者を刺激しておるということは事実でございます。
すなわち、メーカーから、日本の化学肥料メーカー から国内に出荷をされるところの価格と、いわゆるこれは全農購入価格で結構でございます、全農が買うところの購入価格、硫安、尿素、塩安、こういうように分けてお答え願いたい。同時に、輸出価格は一体幾らなのか、これはFOB、船渡しで結構でございますから、その価格について農水省からお答え願いたいと思います。
そこで、この法律廃止後価格がどうなるかという点でございますけれども、私どもとしては、長期的に見た場合にはこういった競争関係を通じまして、またいろいろと通産省の方でも御努力をいただいておりますような合理化措置というようなものを通じまして、一つには化学肥料メーカーの体質の強化が進んでいき、その結果として価格が下がるということを長期的には期待をしたいというふうに思いますし、また流通コストの節減という面におきましても
その一つが、この法律は大手化学肥料メーカーの価格カルテルを認めて、それらの利益を保証するものである。二つ目には、この法律は、農民が相対的に割高な肥料を押しつけられている。そして三つ目には、大手肥料メーカーが利潤追求第一主義の中で大型化していく。そして、安い賃金と労働力を求めて国内から撤退し海外に、そういう中で化学肥料工場の過剰設備投資を処理していった。
反対の第一の理由は、本法律が大手化学肥料メーカーの価格カルテルを容認し、その利益のために奉仕する内容を持っているからであります。 今日、肥料メーカーは総合的な化学工業として発展していますが、これを支えたのが本法による肥料の独占価格の保証であり、政府の金融上、税制上のあらゆる優遇措置の結果であります。
したがいまして、国内の肥料メーカーはそういうことを念頭に置きまして、この際積極的に構造改善を進めて輸入品に対抗し得るようなコスト引き下げということを図る必要があると考えておりまして、そのために現在第二次の構造改善を行っておりますが、私どもも指導をするつもりでおりますし、化学肥料メーカーもその考え方で現在構造改善を推進している、かように理解をいたしております。
反対の理由の第一は、本法律が大手化学肥料メーカーの価格カルテルを容認し、その利益のために奉仕する内容を持っているからであります。前回の法延長の際にも明らかにいたしましたが、今日の肥料メーカーは、肥料売上高比率三・八%の三菱化成を初め、住友化学、三井東圧など総合的な化学工業として高度成長を遂げています。
反対の理由の第一点は、大手化学肥料メーカーの価格カルテルを容認し、その利益のために奉仕する内容を持っているからであります。政府は、アンモニア設備の大型化、合理化を積極的に推進し、財政上、税制上のあらゆる優遇措置を講じて肥料工業の育成を図ってきましたが、その中で、本法は肥料の独占価格のつり上げを保障し、高い肥料を国内農民に押しつけ、化学肥料メーカーの高度成長を助けてきたのであります。
日本鋼管が京浜製鉄所の二高炉を休止した例、また化学肥料メーカーの三井東圧化学が大牟田、北海道の工業所を閉鎖し、大阪、千葉の新鋭工場に生産を集中したことは代表的な事例であります。 このような産業界の動向に対応しまして、政府の側におきましても、「知識集約型産業への転換」あるいは「経済のぜい肉をとる」という型で、産業構造の転換をはかるという政策方向を示しているところであります。