2003-05-13 第156回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
一方、肥料は、「植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土じように化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物」、こういうふうに定義されている。どこが違うかということでございます。 農薬は、今の定義でも明らかなように、本来、危害性を内在する物質。
一方、肥料は、「植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土じように化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物」、こういうふうに定義されている。どこが違うかということでございます。 農薬は、今の定義でも明らかなように、本来、危害性を内在する物質。
それから、先ほどから出ているように化学的変化を起こすというような、焼却とかそういう形の中で悪臭が発生するという形になります。それからもう一つは、自然的にはサービスの中で行う焼くという一つの作業の中でも起こるということで、かなり変化が広く行われております。
○政府委員(高橋政行君) 確かに、CNPアミノ体につきましては、土壌中あるいは動物の生体内におきましてCNPが化学的変化あるいは代謝によって生ずるというふうに言われておるわけでございます。 それで、このCNPアミノ体につきましては、それが生体内で生成されていくわけですから、そのもとになるCNPをマウスとかあるいはラットに投与いたしました試験において発がん性が認められていない。
また、検定方法の問題では、溶出試験につきましても、長期間かつ過酷な自然環境のもとにおきましては、現実の化学的変化を必ずしも反映しないおそれがあるので、溶出試験ではなくて、あるいはこのことも必要でありましょうが、含有量試験も含めるべきである、そうしたものを含めて安全性確保のためにより確度の高い試験制度に改めるべきであるという意見も多く出ているところであります。
ただいま御指摘の事故につきましては、通産大臣からお話しのような内容につきまして、原因、化学的変化、その他のことも情報を収集いたしておるところでございます。 なお、この三件とも日本の国内法の毒物劇物の指定に該当しておりませんけれども、しかしやはり一般的な事故情報は常に集めて、これからの化学物質の事故あるいは毒物劇物の危険防止に役立てたいと思っております。
それからもう一つは、物理的方法による処理または化学的方法による処理というふうに定義づけられているわけですけれども、物理的方法による処理というのは、伝統的な理解では、いわば力学的な力を加えるあるいは熱を加えるといったいわゆる物理的方法、そしてまた物同士をまぜたり組み立てたり接着したり配置を変えたりという操作、こういったものが物理的方法でありますし、それから化学的方法というのはまさに化学的変化を与える操作
○小島(和)政府委員 今回の法律の十一条以下によって表示制度の対象となります土壌改良資材は、肥料取締法に規定する肥料の中で「植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことと併せて土壌に化学的変化以外の変化をもたらすことを目的として土地に施される物に限る。」ということにいたしておるわけでございます。
つまり、取締法が言っておる肥料というのは、植物の栄養という視点を中心にして土壌に供せられるもの、植物体そのものに供せられるもの、それから土壌の化学的変化をもたらすもの、この三つを言っておるわけですね。この土壌改良資材というものは土壌の生物的変化というものに目を向けておるわけですね。
そこで、この有機配合肥料には、単純に原料をまぜ合わせますいわゆる配合肥料と、そのほかにいま御質問の化成肥料というものがあるわけでございまして、化成肥料というのは、一定の化学的変化を起こさせる、そういう製造過程の中に有機質を入れまして製造される複合肥料というものでございます。
この中の二条の二項、特定化学物質とは「自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。」この中に実はCNPは入る。しかし、後の条文で農取法の関係のものを除くとなっていますから、それは知っていますよ。これは分析するのが大変こわいのでしょう、どうですか。
このうち、生ボタを使用した家屋では物理的、化学的変化を起こしまして、亀裂あるいは腐食、悪臭が発生しておりますが、これは居住者にその責めを負わせることはできないものと、かように考えます。したがって、何らかの改善措置が絶対必要ではなかろうか、このように考えます。
によりますと、また、実際に白木−丹生間のリニアメントにつきましては、県道工事等の掘削の際に地質の断面が出てまいりますが、そういったような実際の断面から判断いたして、たとえばのり面の状況であるとか調べてみますと、確かにいろいろな割れ目に破砕帯がございますが、この切れ目は、いわゆる断層のように地層が動いてできたところへできた破砕帯ではなくて、むしろ地殻構造によって、その生成される際に熱水などによってできた化学的変化
肥料取締法の肥料の定義というのは、「植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土じょうに化学的変化をもたらす」、こういうことを目的として土壌に何かやるのが肥料である、あるいは植物に直接栄養を供するため与えるものであるということになっているわけですね。そうすると、このカタログの限りでは、植物の栄養に供するということは直接書いてありません。
「自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、」ということ、つまり要するに分解をしにくいということでしょうか。それから生物の体内に蓄積されやすいものであるということ、つまりきわめて濃縮されやすいということ。第三番目には、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるものであるということ、つまり慢性の悪影響を与えるということなんですよ。
それを読み上げますと、まず先生おっしゃられましたが、一番最初、食品の製造加工上必要不可欠なもの、その次に、食品の栄養価値を維持させるもの、それから三番目として、食品の損耗を少なくするため腐敗、変質その他化学的変化などを防ぐもの、それから四番目として、食品を美化し魅力を増すものとか、最後に、その他食品の消費者に利便を与えるもの、こういう五つの項目に沿って、私どもは指定をしております。
二番目には、やはりスモッグチャンバーの調査も行ないまして、スモッグチャンバーを東京湾並びに大阪湾に派遣いたしまして、チャンバーに現地の空気を取り入れて人工的にそれに紫外線を当てる、そして光化学反応を起こして化学的変化を測定するということをいたしております。
○飯塚政府委員 ただいま御質問の点につきましては、本法の第二条の第二項でございますが、一号と二号と両方ございますけれども、この二号のほうにおきまして「当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質が前号イ及び口に該当するものであること。」
「自然的作用による化学的変化」というふうにありますが、これはどういうことをいわれておるのか。 それから、生じにくい、生じやすいというふうにいわれておりますが、この判定の基準はどこに置かれているのか。この二つをお伺いしたいと思います。
また、それに続きまして二条の二項二号に「当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質が前号イ及び口に該当するものであること。」と書いてございます。
そのほか、上壌が化学的変化を来たすということのために酸性化を矯正するという事業も、県の単独事業として実施しておりまして、これらの事業につきましては、交付税の中で総合的に配慮をしていただけるというふうに伺っております。
しかし、私たちといたしまして、このイタイイタイ病の続発を防ぐというために、この河川におきまして、どのようにカドミウムが物理的・化学的変化を行なうかというメカニズムを追求することと、それから理工学的な見地から予防施策というものを早急に確立する必要があるというふうに考えたわけでございます。