1977-04-15 第80回国会 参議院 予算委員会 第21号
○政府委員(真田秀夫君) 食品衛生法第六条は化学的合成品たる食品添加物の取り締まりを書いている規定でございまして、その中身は、「人の健康を害う虞のない場合として厚生大臣が食品衛生調査会の意見をきいて定める場合を除いては、食品の添加物として用いることを目的とする化学的合成品並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない
○政府委員(真田秀夫君) 食品衛生法第六条は化学的合成品たる食品添加物の取り締まりを書いている規定でございまして、その中身は、「人の健康を害う虞のない場合として厚生大臣が食品衛生調査会の意見をきいて定める場合を除いては、食品の添加物として用いることを目的とする化学的合成品並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない
これが四十八年の十二月段階なんですが、大臣御承知のとおりで、食品衛生法の第六条の規定を見ますと、「人の健康を害う虞のない場合として厚生大臣が食品衛生調査会の意見をきいて定める場合を除いては、食品の添加物として用いることを目的とする化学的合成品並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」
私ども考えますことは、この食品衛生法第六条の中での「人の健康を害う虞のない場合として厚生大臣が食品衛生調査会の意見をきいて定める場合を除いては、食品の添加物として用いることを目的とする化学的合成品並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」
次にこの法律案の内容が大体を申上げますと、先ず第一に食品、添加物について、腐敗し若くは変敗したもの又は有毒、有害なもの等、人の健康を害う虞のあるもの更に化学的合成品並びにこれを含む製剤及び食品を販賣し、又は販賣しようとして製造加工、調理、使用すること等を制限いたしまた、営業上使用する器具、容器、包装につきましても有毒、有害で人の健康を害う虞のあるものにつきましても、販賣することと販賣するために製造すること