2017-04-11 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
また、こういった化審法での措置に加えて、製品に含有される化学物質についてのリスク管理をしっかり行うべく、経産省も前に出て支援をさせていただいて、今、百社を超える川上、川中、川下の業界が協力をして、製品含有化学物質情報の伝達スキームの標準化を図っているところであります。
また、こういった化審法での措置に加えて、製品に含有される化学物質についてのリスク管理をしっかり行うべく、経産省も前に出て支援をさせていただいて、今、百社を超える川上、川中、川下の業界が協力をして、製品含有化学物質情報の伝達スキームの標準化を図っているところであります。
その各国の化学・医薬品企業にとってその安全性データの保護が新物質開発のインセンティブ付与の観点からも重要と言われているわけでありますけれども、この知的財産推進計画二〇〇五においては、化学物質情報開示制度における秘密保護を確保することとし、担当省庁に経済産業省と厚生労働省が挙げられております。
○大野(由)政務次官 現在のところ、先ほどお答えいたしました特定有害産業廃棄物としてマニフェストに記載をすることが義務づけられているのは四十八種類でございますが、委員の御指摘も踏まえ、環境基準等の制定状況も踏まえながら、必要に応じて処理業者がそのような化学物質情報の取得が可能となるよう、特定有害産業廃棄物の追加等について積極的に検討をしてまいりたいと思います。
第四に、営業秘密の判断は、特定化学物質情報公開審査会の議を経て環境庁長官が行うこととしています。また、環境庁長官が届け出事項の記録、集計を行い、通産大臣等に通知することとしています。 第五に、環境庁長官及び通知を受けた大臣等は、個別事業所データを含む電子ファイル記録事項を公表することとし、公表については電子情報処理組織の使用による方法を併用することとしています。
厚生省では、これは国立医薬品食品衛生研究所化学物質情報部というところのインターネットから引き出したものでございますけれども、百四十八種類の環境ホルモンの疑いのある物質について報告がなされております。この化学物質について有害性が疑われたときに、厚生省は既存の法律においてどのような対処をなされるのか、お聞かせください。
○政府委員(河野博文君) 御指摘の点は、例えばMSDSというのはかなり多くの物質につきまして製造業者がユーザーの皆さんに対してさまざまな化学物質情報を提供するということになりますから、この情報自身がある意味ではデータベースのもとになるような情報として意味があるというふうに思っております。
第四に、営業秘密については、環境庁長官のもとで、特定化学物質情報公開審査会の議を経ることとし、第三者機関が公正に審査できるようにします。 第五に、環境庁長官などのファイル記録事項等の公表は、電子情報処理組織の使用による方法を併用するものとし、市民が無料で、容易に、どこからでもインターネットでアクセスできるようにします。
先ほどもお答え申し上げましたが、私どもの化学物質の環境リスク評価の推進等の科学的知見充実のための予算と申しますのは、もろもろのものがあるわけでございまして、有害化学物質情報基盤整備もあれば、ダイオキシン類の総合調査もあれば、もちろん内分泌攪乱物質と作用に関する試験方法の開発等々あるのでございますが、私ども、例えば最近の問題でありますと、ダイオキシン問題、あるいは内分泌攪乱作用、あるいはその化学物質、
地域の化学物質情報の収集や真実度の担保をすることにおきましても、国がデータを収集するよりも効率的かつ適正に地方公共団体は行う力を持っていますし、また、これからはそのように育っていかなければいけないというふうに思います。
私は、これは、特定化学物質情報公開審査会のような透明性や公正な判断の保障されるところの判断を聞いて環境庁長官が決めるということにしておかないと、薬害エイズの情報公開を拒否した厚生省の例を見ても、所管官庁の判断では国民の信頼は得られないと思います。 大体、今、天下りが多い時代ですが、天下りというのは汚職の先物取引と同じなんですね。