2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
飲料水として利用している地下水の水源地やその途中の流域で、生物に害を及ぼす汚染物質、例えば産業廃棄物からしみ出る化学物質、貴金属、廃油など、こうしたものが浸透しないように、そのおそれのある土地の利用に関しては慎重でなければならないと考えております。 実は、私の地元千葉県君津市には、環境省が名水百選に選んだ上総掘りの飲料水が自然に湧き出ております。古くから飲み水や酒造りにも用いられています。
飲料水として利用している地下水の水源地やその途中の流域で、生物に害を及ぼす汚染物質、例えば産業廃棄物からしみ出る化学物質、貴金属、廃油など、こうしたものが浸透しないように、そのおそれのある土地の利用に関しては慎重でなければならないと考えております。 実は、私の地元千葉県君津市には、環境省が名水百選に選んだ上総掘りの飲料水が自然に湧き出ております。古くから飲み水や酒造りにも用いられています。
○山下芳生君 PFOSとPFOAは、用途としては例えばフライパンのテフロン加工ですとか泡消火剤などに用いられておりまして、ほとんど分解されない永遠の化学物質と、フォーエバーケミカルとも呼ばれております。 これらの物質がストックホルム条約で禁止されるに至るまでには歴史がありました。
まず、先ほどのストックホルム条約締約国会合での結果を受けまして、PFOSとその塩については、平成二十二年に化学物質審査規制法において第一種特定化学物質に指定し、製造及び輸入が原則禁止となっております。また、PFOAとその塩につきましては、本年四月二十一日に同じく第一種特定化学物質に指定する政令が公布されまして、本年十月二十二日を施行の予定ということでございます。
今日は、化学物質による環境汚染について質問します。 まず環境省に伺いますが、PFOSとPFOAという物質はどういう物質か、国際的にどのように規制されているのか、簡潔に説明いただけますか。
がいきなりできて、様子が、中の様子全く分からないし、怪しい建物が建てられてちょっと不安だなというような住民の声とかですね、怪しげな人物がその基地の周辺をうろついて、不安で不気味だと感じる住民がやはりいらっしゃるんだということだとか、自衛隊の隊員と不審な外国人との間でトラブルや争いが起きて、住民が巻き込まれる、巻き添えになるような事態に周りの住民が不安を感じているようなケースとか、有害物質と言われる化学物質
同じ北海道の胆振という地域に室蘭市という町がございますが、この室蘭市においては、環境省の事業でありますPCB廃棄物処理、いわゆる変圧器やコンデンサー等に使われて、人工的に作られた油状の化学物質が大変毒性があって健康被害をもたらすということで、安全に処理をするということでありますけれども、この処理も非常に不安と危険が伴うというような中で、室蘭市がその役を担っているという状況であります。
例えば、下にありますけれども、UV―Pという紫外線吸収剤は内分泌攪乱化学物質とされています。UV―328という吸収剤はREACH規制高懸念物質とされておりまして、発がん性、変異原性、生殖毒性など人の健康に影響を及ぼす物質、あるいは難分解性、生物蓄積性など環境に影響を及ぼす物質である懸念が高い物質であります。
これだけの化学物質が出たと、環境ホルモンがね、健康に影響があると。これは科学者の最新の知見ですよ。やっていますと言っていることと違う結果が出たのに、やっぱり真摯にこの結果を認めて、あるいは調査して対応しなければ、環境省の名に値しないんじゃないですか。環境省ですか。
プラスチックに含まれる添加剤については、他の物質と同様に、有害な場合には化学物質審査規制法におきまして生産段階の規制を行っております。
○山下芳生君 マイクロプラスチックが運び屋になって生物の体内の中で有害な化学物質がしみ出すと、それが食物連鎖で魚の身にたまったものを人間が食べるということなんですが、ここで、高田先生によると、プラスチックよりも添加剤の方が環境や生物、人体への影響のメカニズムが今分かっているんだとおっしゃるんですね。
また、先生今日御紹介のありました高田先生あるいは磯辺先生にも御参画いただきまして、平成三十年度からは環境研究総合推進費によりまして、海洋プラスチックごみ及びそれに含まれる化学物質の生物影響評価に関する研究ということを実施しております。
○国務大臣(小泉進次郎君) 化学物質、詳しいところは局長答弁するかもしれませんが、こういったメカニズムが仮にあるとしたら、それがどういうふうな我々の健康に影響を与えるのか、これも本当に国民の関心事だと思います。
WHOのレポートの中におきましては、プラスチック粒子、特にナノサイズの粒子の物理的ハザードに関する毒性について確固たる結論を導くには情報が不十分であるが、懸念があることを示唆する情報に信頼性のあるものはない、また、飲料水中のマイクロプラスチックに関連する化学物質等については人の健康に対する懸念は低い等が示されているところでございます。
お尋ねのPFOSは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におきまして、二〇一〇年に第一種特定化学物質に指定されておりまして、製造及び輸入が禁止されているところでございます。加えて、PFOSを使った新たな製品の製造やPFOSを含有する製品の輸入も禁止されております。
まず、御指摘いただいた日本学術会議の提言でございますけれども、特に、まず大きくは、マイクロプラスチックの起源だとか、水環境中の動態、海洋生物の摂食状況、生態系への移行と悪影響、そういったところについて、物理的、添加剤や吸着する有害化学物質の悪影響といったようなところについての喫緊の調査というようなことも含めて、調査についての提言が一つ大きな柱としてございます。
プラスチック再生材の安全性を確保しつつ繰り返しの循環利用ができるよう、先生御指摘のプラスチック中の有害な化学物質の含有情報の取扱いの検討、整理を行っていくとともに、こうした有害な化学物質に関する分析測定、処理を含めた基盤を整備していくべく現在取組を進めております。
○田村(貴)委員 提言では、総量を減らすことや、マイクロプラスチックやそこに含まれる有害化学物質についての生態系、人への健康影響について重要な提起をしているわけですけれども、そうした大事な視点が本法案には欠けていると言わざるを得ません。 次に、プラスチックは、製造、加工段階で製品の用途に応じて化学物質を添加することが技術的に避けられません。
私は正直、化学の方の授業が苦手でして、ただ、化学物質を別の物質に変えるには、そこに外からのエネルギーを掛ける必要があるということは理解しておりますし、今日も五十一ページの方に、基本的には、CO2を人為的に別の物質に変えるということは、化学産業が日頃製品を作っているのと同じことをするわけなんです。
また、空気環境、これは六番にあるんですけれども、これはホルムアルデヒド対策や換気対策、室内空気中の化学物質の濃度ということで、非常にすごく大事なことだと思うんですね。私自身に寄せられる相談もすごく多いものですから、住宅性能表示制度に盛り込まれているのは大変よいと思うのですが、任意なので、実質どれだけ生かされているのか、知りたいと思います。お願いします。
しかし、やがてそれは、油にとどまらず、そのほかの有害な、例えば液体化学物質とか汚水、廃棄物、あるいは船舶の煙突から出ます窒素酸化物等の大気汚染物質にそれが拡大するという状況になってまいります。それに対して対応した海洋汚染防止条約は一九七三年に締結されております。 やがて二十世紀の後半になりますと、新しい海洋汚染問題が登場してまいります。
自然派由来のものを使っている化粧品です、こっちはめちゃくちゃ化学物質を使っています、でも基準値内です。やはり印象の世界に入っているんですね。だから、風評被害が起きるんですよ。
これ、私の関心事なんですけれども、有害な微生物、化学物質などを含むハザード、ハザードというのは危険な要因となるものという意味で使っております。これらを摂取することで人の健康に悪影響を及ぼす可能性がある場合、それを防止して、防いでですね、そのリスクを低減させるための枠組み、リスクアナリシスと呼んでいらっしゃいます。危険の分析と訳すのでしょうか。
ここは両方とも化学というふうにしておりまして、化学農薬や化学肥料は主に自然界にはない化学物質あるいは輸入した化石燃料を原料としたものということでございますので、やはり何らかの形で環境負荷となるということはやはりこれ否定できない事実だと思っております。
要は、環境負荷、これは温室効果ガスだけではなくて、生態系への影響とか、化学物質の排出を少なくする、環境への汚染を少なくするということをしっかり評価した上で物事を進めていこうという仕組みですけれども、こういう考え方をこの農業分野でももう少し導入するべきだと思いますけれども、見解を教えていただきたい。そしてまた、その手法が確立しているか否かについて現状を教えていただきたいと思います。
燃料デブリというのは、様々な化学物質を取り込んで、事故を起こした、溶けた燃料ですから大変な高濃度で、正確に線量を測ることも、どこにどれだけあるかも正確には分かっていないはずです。一号機から三号機までで総量八百トン程度という試算がありますけれども、今回、来年までに試験的にちょっと取り出してみるのは一グラムだということです。本当に取り出すことが正解なのか、それすら解明できていないのではありませんか。
また、ジアセチルにつきましては、現在、労働安全衛生法に基づきまして、ラベルの表示でありますとか、化学物質の危険有害性情報を記載いたしました安全データシートの交付、また、リスクアセスメント実施につきまして義務づけが行われたところでございます。
香害は、使用量の問題ではなく、製品に使用されている化学物質の問題です。人体に対する影響について調査研究をすべきではないでしょうか。柔軟剤やルームフレグランスなどから揮発性有機化学物の測定を行い、吸入毒性試験も行っていただきたい。国立保健医療科学院などの専門機関で、空気の調査や化学物質吸入による健康調査を調査していただきたい。いかがでしょうか。
今委員御指摘ございましたように、化学物質への反応ということも考えられる、ことが考えられるわけでございます。この微量な化学物質に対する様々な症状を呈するものとしては、化学物質過敏症というような名称でも知られております。この化学物質過敏症についても、これまでも研究進めていますけれども、まだ現時点ではなかなか未解明な部分が多いという状況ではございます。
マイクロプラスチックのところに絞ってお話をさせていただきたいんですけれども、EUでは既に規制が、EUの中では既に規制が始まっているところもあって、オランダやフランス、デンマーク、アイルランド、イタリア、スウェーデンというところでも、化粧品などに含まれているこのマイクロプラスチックの販売を禁止、マイクロプラスチックを含む化粧品の販売、化粧品等の販売を禁止しているということで、また、EU全体でも既に欧州化学物質庁
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律、これは化管法というふうに言っておりますけれども、これに基づくPRTRの対象物質の候補の選定に当たりましては、石けんを構成する個々の脂肪酸塩による環境への影響を評価をしているものでございます。
○秋野公造君 ちょっとそれ確認ですけど、今、六ページ目に今後の優先評価化学物質のリスク評価についてお示しをしておりますけれども、真ん中の優先評価化学物質の指定の下にリスク評価と書いてあります。ここのところで細やかに量を測定したもので検討を行うという理解でよろしいか、お伺いしたいと思います。
委員御指摘のとおり、化審法の優先評価化学物質では、飽和脂肪酸のナトリウム塩又は不飽和脂肪酸のナトリウム塩等と告示において規定されておりまして、これに含まれる化学物質が多数存在することは事実でございます。
この今申し上げました金属アーク溶接作業については、溶接ヒュームに含まれる化学物質について今年度から健康障害防止措置が義務付けられております。溶接の現場でこうした規制強化が行われたということでございます。 まず、その趣旨、目的についてお伺いしたいと思います。その上で、後ほど、それに対する助成についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
溶接ヒュームにつきましては、議員御指摘のとおり、労働者に健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、特定化学物質として、溶接ヒュームの濃度測定や有効な呼吸用保護具の使用など、健康障害防止に必要な措置を特定化学物質障害予防規則に規定をいたしまして、令和三年四月から施行をすることとしたところでございます。