2008-05-21 第169回国会 衆議院 外務委員会 第15号
○鎌形政府参考人 今回、浦添市で発見された米軍の化学弾の疑いのある砲弾の処理についてのお尋ねでございますけれども、今回発見された砲弾につきましては、現地の海兵隊の調査などによりまして、米国製の砲弾であるということは確認されておりますけれども、先ほどからも御指摘のとおり、現時点では、化学兵器であるとは確認されていないというものでございます。
○鎌形政府参考人 今回、浦添市で発見された米軍の化学弾の疑いのある砲弾の処理についてのお尋ねでございますけれども、今回発見された砲弾につきましては、現地の海兵隊の調査などによりまして、米国製の砲弾であるということは確認されておりますけれども、先ほどからも御指摘のとおり、現時点では、化学兵器であるとは確認されていないというものでございます。
化学弾についての御質問でございますけれども、今回のケースとは異なりますけれども、旧日本軍が残した化学弾の処理については、平成十五年十二月に「国内における毒ガス弾等に関する今後の対応方針について」という閣議決定がございます。
○照屋委員 今の答弁を聞いて私の疑問も晴れましたが、今回発見された砲弾については化学弾の可能性を排除できない、こういう答弁が前回委員会でもありました。
そして、これら二十二発につきましては、現場におきましては、発煙弾の可能性もあるわけでございますけれども、他方で、化学弾であるという可能性も排除できなかったので、そのままの状態で別の場所に移すということのリスクを考慮いたしまして、とりあえず移すのを取りやめております。
政府は、浦添市で発見された化学弾の可能性がある不発弾を暫定的な保管場所に移転する方針のようですが、私は、危険な不発弾をいつまでも民間地に置くことは許されないと思います。発見当時、付近住民から私の国会事務所にも何本も不安を訴える電話が入りました。いつまでに暫定的な保管場所へ移すのでしょうか。
先ほど申し上げました二十二発の砲弾につきましては、我が方といたしましても、これは化学弾であるというふうに判断をしているわけではありませんで、そういう疑いもあるんだということで、そういう可能性を排除できないということではあります。
その結果、制御爆破法は次のような点で化学弾の処理には不適切であり、加熱爆破法に適用性があると判断された。最終結果として加熱爆破が選ばれています。 さてさて、福岡県の苅田港で見付かった毒ガス爆弾の処理に関する報告書が全く同じ時期に防衛庁に出されています。これがそうです。これがそうです。旧日本軍がガス弾を苅田港から中国大陸に積み出したんですね。膨大な量だったものだから港の中に落としたんですね。
以前、屈斜路湖の事案というのがございまして、そこで実績がありました日本国際問題研究所と神戸製鋼、この二つが実績があったわけでございますが、これ以外に老朽化をした化学弾の処理について技術的知見を有する団体にどんなものがあるのかよく分からないのだけれども、このような団体からの情報でありますとか、担当課でありました運用課の中での検討の中で、安保研と経済産業省所管でありますがところの産業技術総合研究所、これも
シベリア図書館の他の資料は中国に対してもかなり緻密なものがあるわけでありまして、こういうふうなものが当然あるわけでありまして、私は、恐らくそこには化学兵器、化学弾も含まれていただろう、こういうふうに認識をしているわけであります。 私は、結果としてこういったものが、向こう側、いわゆる武装解除された相手に引き渡されていたというふうに考えるべきだと思いますが、これについて大臣の御所見をお伺いしたい。
この中で、私は、恐らくおびただしい弾薬がソビエト軍に対して引き渡されている、この中には化学弾も含まれているんだろう、こういう認識を持っているわけであります。 そこで、お伺いしたいわけであります。シベリア史料館が所蔵する、旧日本軍関東軍がソ連軍に兵器の引き渡しを行った際に作成された総括目録の写しがある。
○高村国務大臣 御指摘の資料における弾薬の記述からは、それらが化学弾あるいは通常弾のいずれであるかは明らかでないわけであります。今、化学弾を装てんできる可能性がある砲身であっても、それらは通常弾も装てんができるわけであります。 したがって、化学弾を装てんできる可能性がある砲身であることのみをもって、この資料に化学兵器が含まれていたか否かを判断することは困難なんだろうと思います。
また、海上自衛隊佐世保基地で保管中の化学弾の現状確認を実施し、また米国等における処理事例を調査した結果のもとにおいて、苅田港の老朽化化学兵器の処理方法、処理場所等の検討をするなど、こういうことをしっかりと取りまとめていただいて調査報告をいただいたというところでございます。
それに対して、本当にこういう化学弾処理の仕事ができるのかどうか、そういう知見があるのかどうかを再三にわたって確かめられているものがその資料でございます。入札の前にこんなことをやっていると。
この一般競争入札に当たっての条件、これはもう、当時の入札の説明会で仕様書という形で配らせていただいたわけでございますけれども、その点におきましては、化学弾の処理技術、そして処理場所として浮体構造物の使用の可能性等を調査検討することを目的といたしまして、その調査検討に当たりましては、多数の処理実績を持つ米国等諸外国の老朽化化学兵器の廃棄処理の現状を踏まえ、技術的方法を網羅的に調査検討するとともに、老朽化化学兵器
確かに報告書ではそうでありましたけれども、その後、五百三十八発の化学弾が発見されたものですから、改めて当時の防衛庁におきまして検討を行いまして、加熱爆破方式も確実な方式になり得るとの見解を得られたことから、調達契約の公正性を確保するため、無害化処理に係る契約の仕様書におきまして、解体技術としては爆破法である、どちらでも大丈夫ですよという形で記述をさせていただいているところでございます。
この中に、この兵器は化学弾を使うことができる、四一式や九二式がそうですと。その弾があって、一万四千百七十二発とあって、その隣にちょんちょんと書いて一千四百七十三発とある。四一式が三千六百二十三発と書いてあって、ちょんちょんで五百十四発と書いてある。
化学弾の無害化処理というものは地域住民の安全、安心にかかわりますので、化学弾による被害を未然に防止するため、可能な限り早期に処理を実施する必要があるところでございます。
○松原委員 私が知る範囲では、化学弾が二十六発引き揚げられた、約八億円前後でこれが受注された。このことはおおむね合っていますでしょうか。
最初に神戸製鋼が実施いたしましたときに、役務の内容でございますけれども、化学弾の海中からの揚収と輸送、それから処理のための保管処理施設の建設、化学弾の一時保管と処理ということで見積もられておりまして、この中にそういった経費も含まれてございます。
アトックスという会社、これは陸上自衛隊の化学職種、弾薬職種のOBが入っておる会社でございまして、具体的に、中国における化学弾の回収にはこういった特殊な経験、実績を持った人間の活用が不可欠でございます。そういった観点からこの会社を採用しております。
中国北東部にあるハルバ嶺、ここに数多くの化学弾が埋設をされているという状況でありますけれども、当初その数も七十万発というふうに言われていたものが、下方修正をされて、現在三、四十万発ということで日本は国際機関の方には申告をしているという状況であります。
さらに、確認した化学弾らしき物体を海底より引き揚げる際には、処理の一環として、水質、底質調査を実施しており、いずれの場合も異常がないことを確認しております。 いずれにいたしましても、国内におけるガス弾等については、今御指摘ございました閣議決定に基づきまして、関係省庁と連携しつつ適切に対応していきたいと思っております。
一昨年も福岡県の苅田港で大量の化学弾、これが発見されたわけですね。この問題で、昨年我が党の小沢議員が質問主意書で、改めて今こういう遺棄化学兵器について調査をすべきではないか、こういう要請を行いました。しかし、政府の回答は、三十年前に環境庁がやった、もうそれ以上の情報を得ることは困難だという、本当にこれはろくな検討をしないままそういう回答がされてきた。
化学弾の保有量は二千五百から五千トンと見積もられる。北朝鮮は、多様な化学弾投射手段というか運搬手段を保有しておりまして、前方地域に対しては迫撃砲、野戦砲及び多連装砲、後方地域に対してはスカッド及びノドン、航空機等により化学弾攻撃が可能、また、特殊部隊による後方地域での生物兵器の隠密裏の散布能力を有していると推定ということでございまして、こういう報告書があるわけでございます。
また、苅田港内で平成十二年に発見されました旧日本軍の化学弾と認められるものなどにつきましては、同条約の規定に従いまして、早期かつ安全に処理すべく、関係地方公共団体とも連携しながら所要の調整を行っているところでございます。
○野中国務大臣 御指摘のございました国内におきます旧日本軍の化学弾の処理でございますが、発見をされました場合には、発見された場所、また状況等の態様がそれぞれ、委員御指摘のようにさまざまでございますので、その都度必要に応じて関係省庁連絡会議を開催いたしまして対応をしてきたところでございます。今御指摘もございましたが、今後も適切に対応ができるようにしていきたいと存じます。
○阿南政府委員 条約に定められました手続とか期限とか、委員がおっしゃったとおりでございますが、何分にも、中国における遺棄化学兵器につきましては、その大部分がまだ地中に入っているという状況でございますし、化学弾の種類、数量等も完全にはまだ把握できていない段階でございまして、また、さらには、現在必ずしも確立された処理技術が存在していない、いろいろな消極的な要因がございまして、化学兵器禁止条約が規定しているとおりの
しかしながら、この無害化処理については、化学弾を分解しまた焼却する等の処理を行うための特別に設計された設備及び装備が必要でありますけれども、自衛隊にはそうした設備、装備、さらにはそれに必要な知識や経験を有しておりませんために、自衛隊が協力し得る範囲を超えているものと、そういうふうに思われます。
○政府委員(藤井威君) 御指摘の北海道屈斜路湖に化学弾と思われる物体を投棄したという証言がございまして、調査をいたしまして何らかのものが沈んでいるということで、また先生もおっしゃいましたとおり、四月二十四日に北海道庁から、屈斜路湖において発見された砲弾状の物体の引き揚げに向けまして自衛隊の協力を得て、五月中旬には物体の散乱状況であるとか、概略寸法等に関しまして調査をするための第一回目の潜水調査を行うという