2017-01-31 第193回国会 参議院 予算委員会 第2号
他不正の行為による関税の免脱など、関税法におきますところの許可を受けるべき貨物の無許可輸出入など、あへん法におきますところのケシの栽培など、銃砲刀剣類所持等取締法におきますところの拳銃、小銃、機関銃又は砲の輸入、廃棄物の処理又は清掃に関する法律におきますところの一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出、航空機の強取等の処罰に関する航空機強取、国際的な協力の麻薬特例法におきますところの薬物犯罪収益等隠匿罪、化学兵器禁止法
他不正の行為による関税の免脱など、関税法におきますところの許可を受けるべき貨物の無許可輸出入など、あへん法におきますところのケシの栽培など、銃砲刀剣類所持等取締法におきますところの拳銃、小銃、機関銃又は砲の輸入、廃棄物の処理又は清掃に関する法律におきますところの一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出、航空機の強取等の処罰に関する航空機強取、国際的な協力の麻薬特例法におきますところの薬物犯罪収益等隠匿罪、化学兵器禁止法
昨日、この石原産業が化学兵器に転用可能な有毒ガスを経済産業省に無届けで製造していた問題で、三重県警は化学兵器禁止法違反の疑いで家宅捜索に入るなど、一挙に石原産業のこれまでの様々な問題が明るみに改めて出る形になりました。 表面化するきっかけが住民運動による会社の監視活動と会社自身のコンプライアンスによるものというのも時代を象徴するように見えます。
今回の法令違反であります化学兵器禁止法は、世界中の化学兵器の根絶を目的とする化学兵器禁止条約を遵守するために制定、執行されております。 我が国は国際約束の実現に向けて努力を重ねてきたところでございますが、今回のこの石原産業の違反はこれまでの我が国の政府及び産業界への信頼を損ないかねないものであり、極めて遺憾であると考えております。
しかし一方で、兵器の生産に関する法律や化学兵器禁止法での最高額は一千万なんですね。 この量刑のバランス、私は、だからそれで三千万はだめだと言っているわけじゃありません、いいと思っています。
例えば化学兵器禁止法、これは経済産業省でありますが、これと農薬取締法、これは農水省、これらは末端できちんと連携が取れているのでありましょうか。危機管理と縦割り行政の弊害について農林水産大臣の所見を伺います。
、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「化学兵器禁止法」という。)及びサリン等による人身被害の防止に関する法律について、所要の国外犯処罰規定を設けるものであります。
、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(以下「化学兵器禁止法」という。)及びサリン等による人身被害の防止に関する法律について、所要の国外犯処罰規定を設けるものであります。
そして、化学兵器禁止法、これは経済産業省の所管ということで、新たに二法が成立いたしましたけれども、テロ対策の運用という面に当たってはどのような対処ということを警察庁の方で考えられたのか、それについてお伺いしたいと思います。
○斉藤政務次官 原子炉規制法におきましては、従来から、化学兵器禁止法、それから対人地雷禁止法等の他の危険物に関する規制法と同程度の罰則規定をもって、核燃料物質等について適切な取り扱いがなされるよう担保措置を講じてきたところでございます。
化学兵器禁止法の方で、サリン等の無許可製造、所持等が罰せられることになりまして、また、サリン防止法の方におきまして、さらにサリン等を発散させる目的あるいは製造する目的での原料物質の製造、所持等も処罰の対象となって、法の網が拡大されました。これはもう、与野党一致して必要な法律だということで、かなり早い審議をもって成立したわけであります。
人類の生存に危害を加えるおそれのある化学物質については、化学兵器禁止法、サリン等による、人身被害の防止に関する法律等の諸法令がございますが、所轄官庁別の管理の壁を取り払い、輸出入規制や届け出制を徹底するなど、総合的な管理規制の法制度を早急に確立する必要があると考えます。総理の御所見をお伺いいたします。
そこで、いろいろこの条約の効果というものを考えていく中で、今回私どもが経験した未曾有の事件でありますサリンの地下鉄散布、こういったものを考えた場合に、問題は、あれを製造する前駆物質の管理がもう少しうまくいっていればあそこまでエスカレートしなかったのではないかと、こう思うんですが、この前駆物質の管理については本条約並びにこれを担保しております国内法としての化学兵器禁止法、この二つでカバーできるのかどうか
○野沢太三君 化学兵器禁止法の発効がたしか五月五日、それから今度のサリン立法は五月一日から施行されるということになっていると承知しておりますが、この法律によって今回のオウム事件等に対する取り締まりが可能なのかどうか。どうも後追いで、泥縄で法律の方が後からできたという感があるわけですけれども、新法でどこまで取り締まれるかお答えいただけますか。
具体的に申し上げますと、条約上の表二剤、表三剤には多数の前駆物質が規定されておりますけれども、これらにつきましては、今御説明のありましたような申告、査察等の義務を担保するために、この化学兵器禁止法におきまして、条約上の規定に従いその製造、使用等につきまして届け出の対象とするということと、さらに条約機関による検査等の受け入れを義務づけているところでございます。
当省といたしましては、この化学兵器禁止法成立の当日、今申し上げました附帯決議を受けまして、直ちに化学業界団体に対しまして特定物質の毒性物質及びその原料物質の適切な管理を促すといったような内容の通達を発出いたしました。この通達を受けまして、化学業界団体の方としましても、直ちに傘下の諸団体、諸企業に対しましてその趣旨の周知徹底を行ったというふうに報告を受けております。
また、原料物質の中では三塩化燐等につきましては、この化学兵器禁止法とは別に毒物及び劇物取締法の規制対象物質といたしまして既に販売等が規制されているところでございます。さらに、原料物質を用いて化学兵器の製造に供されるおそれの高い物質及びその一部の物質の直前原料物質を製造するということも、この法律におきましては特定物質の製造ということとして原則禁止されることとなっております。
これに対しまして化学兵器禁止法におきましては、サリンが規制対象とされてはいるものの、これは、化学兵器の禁止を担保するための行政刑罰としての性格上、サリンによる人身被害を防止するために必要な刑罰が定められているとは言えないというふうに考えておりますし、また、サリンを製造するための予備行為としてのその原料物質を所持したり提供する行為などにつきましては必要な罰則が設けられていないというようなことなどから、
第三条におきまして、サリン等の製造等を原則的に禁止するとともに、その禁止を除外する場合として、第一号におきまして、国または地方公共団体の職員で政令で定める者が試験または研究のため製造などをする場合、第二号におきまして、化学兵器禁止法などの規定により製造等の適正な管理が行われている場合を挙げておりますが、これらの場合に該当するかどうかについては、本法で規制する物質が当面サリンに限定される現時点においては
○塩谷委員 既に法律が成立している化学兵器禁止法があると思いますが、これは大体同じような目的で法が成立したと思いますが、その化学兵器禁止法との関連について御説明をお願いいたします。
にもかかわらず、化学兵器禁止法はサリン等それ自体を兵器と区別し、兵器に詰め込まなければ罪は軽い、こうなっていると思うんです。これは不合理であると考えるのでありますが、どうして規制が甘いのかを問いたいと思うんです。これは通産省に聞きたいのであります。 また、サリン等法はサリン等の製造、使用の予備行為も処罰することになっていると思います。
委員御指摘のように、サリンの規制のためには先般御審議をいただきました化学兵器禁止法があるわけでございますけれども、この化学兵器禁止法は、化学兵器禁止条約の的確な実施を確保し、国際的な平和秩序の維持を図ることを目的として、サリンのほか化学兵器の原料となる化学物質一般について生産及び流通を規制するものでありまして、サリン等による人身被害の防止を図ることを目的として罰則を設けたり被害発生時の警察官の措置等
サリンにつきましては、御指摘のように化学兵器禁止法においてその無許可製造等が処罰されることとされておりますが、この化学兵器禁止法につきましては、化学兵器の禁止を担保するための行政刑罰としての性格上、サリン等による人身被害を防止するために必要な刑罰が定められているとは言えないほか、サリンを製造するための予備行為としてのその原料物質を所持する行為や原料物質を提供する行為等については必要な規制が設けられていないために
また、化学兵器禁止法では、条約機関による検査は条約で定める範囲内のみ行われるとされております。 さらに、化学兵器禁止法は、条約機関の検査に我が国の政府職員が立ち会うことを義務づけております。実際の検査におきましては、この立ち会い制度を利用いたしまして、秘密情報の保護に十分配慮した検査が実施されますように適切に対応してまいりたいと考えております。(拍手)
まず、先般国会におきまして御審議いただいたと承知しております化学兵器禁止法についてでございますけれども、この法律は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約、いわゆる化学兵器禁止条約を実施するための法律ということでございます。
先日、化学兵器禁止法を修正して制定されました。一歩前進でございますが、正直申し上げまして、本日ただいま現在、サリンを製造し所持し使用すること、これは何の罰則もございません。いつまたこのような事件が再発するとも限りません。
つい先般法律が成立したばかりでございまして、近く、三カ月以内に施行するということになっておりますので、なると思いますが、その制定されました化学兵器禁止法を読みましても、特定物質法定外所持罪、これはサリン等を持っていた場合には一年以下の懲役、五十万円以下の罰金にしかなりません。ということは、緊急逮捕できません、三年以上でなければ緊急逮捕の要件を備えないものですから。
もちろん御審議をいただきました化学兵器禁止法ではサリンを規制の対象とするわけでございますけれども、公共の危険を防止する観点から必要な罰則が整備されていないというような点もございます。この点については警察庁におきまして早急に特別立法を検討して、また国会の御審議を賜りたいというようなことで準備をしている次第でございます。
例えばサリンの無許可製造、所持という点につきましても、無許可製造につきまして、研究者が例えば正当な研究業務のためにサリンを使用していくということにつきまして化学兵器禁止法上の使用許可をとり忘れていたというようなケースにつきましては、化学兵器禁止法上の無許可使用罪は成立すると思いますけれども、私どもの方では必ずしもそれについては成立をしない。
○前原委員 要は、化学兵器禁止法、今は法案でございますけれども、それでは情況証拠の積み上げ等々で不備な面があるので、その点については特別立法で補っていくという解釈でよろしいのでしょうか。
化学兵器禁止法、その法案の中におきましては、化学兵器の使用、発散については無期懲役が一番重い刑になっている。そして、化学兵器として使用する目的でのサリンなどの製造、所持等については七年以下の懲役になっている。