2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
そこで、まずは環境省が自発的に、プラスチック製買物袋の有料化を規定している容器包装リサイクル法、いわゆる容リ法や、使い捨てのスプーンなどのプラスチック製品の削減を飲食店などに求めるいわゆるプラスチック新法による規制について、省令以下を含め、期中及び事後の政策評価を厳格に行うべきと考えますが、環境大臣の見解を伺います。
そこで、まずは環境省が自発的に、プラスチック製買物袋の有料化を規定している容器包装リサイクル法、いわゆる容リ法や、使い捨てのスプーンなどのプラスチック製品の削減を飲食店などに求めるいわゆるプラスチック新法による規制について、省令以下を含め、期中及び事後の政策評価を厳格に行うべきと考えますが、環境大臣の見解を伺います。
○国務大臣(小泉進次郎君) 音喜多駿議員から、容器包装リサイクル法及びプラスチック資源循環促進法について、環境省が自発的に省令以下を含めて政策評価を厳格に行うべきとのお尋ねがありましたが、環境省として、政策の実施状況の把握と評価を適切に行ってまいります。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕
○政府参考人(松澤裕君) 元々、平成七年に容器包装リサイクル法を作りまして、それでいろんな種類の、ガラスから紙、プラスチック、いろんな素材のものについて対象にする容器包装リサイクル法でございました。これ、容器包装については、中身の商品を使ってしまった後すぐにごみになると。
○副大臣(笹川博義君) プラスチックの製品については容器包装ではないということでありますので、利用製品事業者が御指摘の容器包装リサイクル法の十一条、十二条の規定に基づいての再商品化の義務を負うことにはなりません。
○副大臣(笹川博義君) 先生の御指摘のとおりでございまして、容器包装リサイクル法においては、容器包装の利用と製造事業者は、再商品化義務を負い、再商品化義務量の再商品化をしなければならないというふうにされております。
私ども、容器包装リサイクル法で回収されたプラスチック製の容器包装のこの量についてコロナ禍の前後で比較をしておりますが、確かに数%回収量が増えております。
本法案では、容器包装リサイクル法ルートを活用することだが、実際の日々のごみ出しや資源回収で今まではプラスチック製の容器包装品と製品を一括回収していなかった自治体もあります。 本案改正によって、地域住民も自治体もルールが変わることとなるのか、そしてここが肝腎なところでありますが、ルール変更を行うことでリサイクル率は向上するという認識を持っているのか、まずはお伺いをしたいというふうに思います。
特に、先生今御指摘ございました瓶とか缶、プラスチック、こういうものについては容器包装リサイクル法という法律で広く対象にしているものでございます。またさらに、再生品など、環境物品などの政府調達を推進するグリーン購入法がございます。
ところが、日本政府がやるのは、やはり、消費者にはあれしろこれしろと言う、リサイクル法、全部消費者あるいは市町村への負担で、いっぱい、容器包装リサイクル法から始まって、何本あるんですか、五、六本ありますよ、みんな消費者中心ですよ。やはり悪いにおいは元から断たなきゃ駄目というので生産を禁止しなければいけない。
今回の法案では、既に確立している容器包装リサイクル法のルート、こちらを活用しまして、容器包装以外のプラスチック製品について、容器包装と一括してリサイクルすることを可能といたします。また、国の認定を受けた自治体とリサイクル事業者とでこれまで重複していた選別などの中間処理工程を一体化、合理化できるようにいたします。
○松澤政府参考人 容器包装プラスチックについては、現在、容器包装リサイクル法に基づいて、プラスチック製の容器包装が市町村によって分別収集されております。これは人口ベースでいうと八割弱の市町村において既にプラスチック製の容器包装の分別収集が行われておりますけれども、こういった自治体が引き続き分別収集を継続していただくこと、それからさらに、現在行っていない自治体がございます。
その頃の、じゃ、状況はどうだったかといいますと、国内では、COP12を受け、温暖化防止の二〇一三年以降の枠組みについての検討スケジュールが決まりまして、そして容器包装リサイクル法の改正が行われました。 また、日本周辺海域で漂流・漂着ごみの問題が大変高まった時代でございます。この問題は、今も変わらず大変な大問題でございます。私は対馬に視察に行きました。実情を見て本当にびっくりいたしました。
また、収集につきましては、平成七年に作られました容器包装リサイクル法で、リサイクルの観点から、使い捨てのものが多い容器について、その素材の種類ごとに分別収集の基準というのを定めました。
これらを実現すべく、容器包装リサイクル法に基づきます判断基準省令を改正いたしまして、プラスチック製買物袋につきましては有償で提供するということを盛り込んだものでございます。
このため、既存の制度の枠組みを最大限活用する観点から、容器包装の使用の合理化に取り組むことを求めます容器包装リサイクル法に基づく判断基準省令、これを令和元年十二月に改正いたしまして、プラスチック製の買物袋を有償で提供することというふうにしたところでございます。
現在、ペットボトル以外のプラスチックにつきましても、容器包装リサイクル法に基づきまして、プラスチック製の容器包装が市町村により回収されて、これらがリサイクルをされております。このリサイクルを拡大していくということが必要になってまいります。 そこで、先ほど笹川副大臣から御答弁ございましたけれども、制度、法案とそれから予算案の両面でこれを進めていく、支援していくということが大事でございます。
また、国のこのレジ袋有料化は、容器包装リサイクル法の枠組みを基本としつつ行われるということです。それによりますと、レジ袋有料化が義務付けされる際の条件の一つとして、中身が商品であることという項目があります。
〔理事三宅伸吾君退席、委員長着席〕 今、環境省は、容器包装リサイクル法に基づいて消費者による分別排出を徹底をして、これらを自治体、事業者の協力によりリサイクルをする取組を全国的に進めています。
このうち容器包装については、容器包装リサイクル法に基づく小売事業者からの定期報告、そして業界団体が公表している資料を基に、様々な業種、業態の取組状況は把握をしています。さらに、ワンウエーのプラスチック製品についても、各種団体や個別事業者による出荷実績、そして排出量推計等を集計をして排出実態の把握を進めています。
○政府参考人(小野洋君) 生産者の責任でございますが、日本におきましても、例えば容器包装リサイクル法というのがございまして、容器包装のプラスチックについては、生産者、企業の責任も加えてそのリサイクルを図るという取組がございます。今後、そのリサイクル法の適正な運営というのは更にやっていきたいと思います。
○加藤大臣政務官 削減効果につきましては、容器包装リサイクル法に基づいて、容器包装を多量に利用する事業者が、毎年度、事業所管大臣に対して容器包装の使用の合理化の状況について報告することとなっております。 具体的には、小売業に属する事業を行う者のうち、従業員が六人以上かつ売上高七千万円を超えるものであって、前年度の容器包装の利用量が五十トン以上の事業者がこの報告の対象となっております。
○加藤大臣政務官 現時点におきまして、削減状況を把握するための他の取組といたしましては、経済産業省及び環境省による合同審議会の取りまとめ案では、容器包装リサイクル法に基づく定期報告に加えまして、各事業者、業界における取組状況の自主的な情報発信を奨励することとしております。
自治体は、廃棄物処理法だとか容器包装リサイクル法に基づいて、分別収集をするだとか、減量、リサイクルということに努力をしているというのが自治体ですよね。そういう自治体に、これまでプラスチックくずとして海外に輸出していたそういう廃プラを今度は焼却するように求めているということなんですから、これは全く逆行していると思うんです。
○政府参考人(山本昌宏君) 過剰包装に関しましては、これまでも容器包装リサイクル法に基づきまして小売業者に簡易包装等のリデュースの取組を要請してきたということでございますが、まだまだ取り組む必要があるということで、プラスチック資源循環戦略案の中におきましても、重点戦略として不必要な容器包装の使用削減の具体策を盛り込んで、さらにワンウエープラスチックの排出抑制のマイルストーンを盛り込むということで、これをもってしっかりと
容器包装リサイクル法によって、ペットボトル、プラスチック容器包装、トレーについてリサイクルをするために自治体が分別収集や選別保管費用を住民の税金で今負担をしている状況でございます。 この負担額、全国の推計額は幾らに上りますでしょうか。
そして、これを実際に行う際には、容器包装リサイクル法の改正ということを軸に検討していくのか。時期を含めてどのように考えているのか、分かりやすく具体的に教えていただきたいんですが。
しかし、次のページのところですけれども、容器包装リサイクル法による全市町村に対する分別収集実施市町村の割合の推移というふうにありますけれども、進んでいるのは、やはり、アルミとかスチールとかペットボトルはわかりやすいし、売ったらお金になりやすい、あるいは分別がきれいにされていて処理しやすいというものは割合は高くなっているんですね。平成九年から急激に上がっています。
このうち、紙製容器包装等につきましては、自治体において分別収集が促進されますよう、容器包装リサイクル法の基本方針におきまして、市町村は適切な分別収集の一層の推進に努める必要があるとしておりまして、また、自治体向けの説明会を開催し、容器包装リサイクル法に関する必要な情報提供や分別推進の依頼をいたしたりしているところでございます。
プラスチックごみにつきましては、これまでも、循環型社会形成推進基本法、また廃棄物処理法、そして容器包装リサイクル法などによりまして対策が取られてきたと承知をしております。また、現行のこの海岸漂着物処理対策推進法におきましても、第二十三条において、ごみ等を捨てる行為の防止について規定をしておりまして、一定の対策は講じられていると思います。