2017-05-19 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
○郡委員 毎日新聞に、「ヒト生殖細胞 包括規制」をするんだという、「政府、基本方針策定へ」という記事が載ったものですから、大変、ほうほう、そうかというふうに、うれしい思いでお尋ねしましたらば、包括的というふうなことは決めていないんだということで、これまたがっかりしたところであります。
○郡委員 毎日新聞に、「ヒト生殖細胞 包括規制」をするんだという、「政府、基本方針策定へ」という記事が載ったものですから、大変、ほうほう、そうかというふうに、うれしい思いでお尋ねしましたらば、包括的というふうなことは決めていないんだということで、これまたがっかりしたところであります。
一つのルールで強化したがゆえに、日本と同様に、包括規制ですから、いろいろ、医療では困る、何では困るというもので紛糾してきたように思っております。
現在、この包括規制を含めて二千三百以上の物質が規制対象となっていると存じております。そして、取締りも頑張って、皆様方も頑張っていただいて、いわゆる啓発も強化していくと。このようなことがありまして、二〇一五年七月にはこのような危険ドラッグを販売している店舗はゼロになりました。これは、私は撲滅に対する一定の成果を上げたと見ることができると考えております。
包括規制というものですね。化学構造式、基本骨格を決めて、その骨格を持っていれば、そこをどう変えてもだめですよという、そういうことも日本は導入していますが、基本的には、これは世界じゅうどこを見ても、やはり薬物を同定する、それが基本だと思います。
我々とすれば、包括規制ということでそのことを抑え込まなければいけない、規制しなければいけないと思う。
次に、総合的な包括規制法のようなものの制定、この件について若干質問してみたいと思います。 読売新聞の三月の十四日の社説に出ております――これは衆議院の商工委員会でも多分質問が出たんではないかと思いますが、「「消費者信用法」に一本化を」という社説でありますが、ここに書いてある内容については省略をいたしますが、いずれにしても通産省、大蔵省サイドからいろんな法律を次々につくっていくと。
そのようなことからも、できるだけ包括規制をしていただきたかったということが一番残念な点でございます。 しかし先ほど申しましたように、現在、苦情相談の中に大きな場を占めて、件数を多くしておりますトラブルは個品割賦購入あっせんでございまして、これが今回、対象の中に入るということは、随分実際の消費者被害を救済する面では前進することになると思います。
それによるとコンプリヘンシブ(全品目包括規制)とかセレクティブ(特定品目の規制)とか、そこまで議論しているらしい。ですから、何か繊維の話が出たことは事実のようですね。」と、こう言っている。私は、「名前を出すわけにはいかないが、ある立派な方」というのはあるいは宮澤さんではないと思いますけれども、この点いかがですか。
方針をお持ちのようでございますし、その意味するところも私はわかるわけだけど、一面、一昨年発動したガットの国際繊維貿易協定第三条の政府ガードというものは、国際的に認められたこういう状況に立ち至ったときの条項でございますから、日米繊維交渉のときにアメリカがわが国の繊維を包括的に規制したときのアメリカの輸入量というのは、内需に占める比率がせいぜい三%、それでもって今度の新協定による第四条、二国間協定で包括規制
今度の問題で騒がれておる合繊糸のフィラメント糸について、これの包括規制が存続したということも、その面だけを見詰めていくならば、国際的な多国間協定、ガットの国際協定に私は違反するものであろうというふうに思います。
この規制の歴史はすでに始まって今日二十年、それが去年の秋結ばれたまた世界協定、コットンのLTAが包括規制になってしまった。これを私は聞きたいのだ、ほんとうは。田中という通産大臣、絶対それはやりませんと答えておる。中曽根という通産大臣が見えたとたんに私はそれを聞いた。それはやらないとおっしゃった。だけれども、いま包括規制に入れられてしまった、コットンのみならずウールから合繊に至るまで。
これは独禁法だけの対処ではなくて、商社の事業活動全般に対して包括規制をはかるべきではないかと、こう思うんです。その点はいかがですか。
私は、先般の商工委員会におきまして、わが国はどんなことがあっても、あの当時の田中通産大臣の譲歩によって繊維問題は片づいておるのだから、この際、綿をさらに拡大をして毛、化合繊までも多国間協定——多国間協定というば聞こえがいいのだが、表向きは多国間協定だが、実際はアメリカと日本が話をして協定をするということですからね、結局のところ包括規制でありますから。
第二に、もし規制するにしても包括規制は受け入れられない。特定品目だけの選択規制にすべきである。第三に、ガット第十九条によって、二国間協定でなく、ガットの場での多国間協定にすべきであるという反対理由に問題をしぼって、あくまで筋を通し、あいまいな解決をすることは、かえって日米友好関係にマイナスだとの見解を表明しました。
また、その次に、「輸出規制は業界の納得をえた上で、重大な被害又はその恐れのある品目に限ることとし、包括規制はあくまでさける」。だから、業界の納得を得られないということは、これはもう明確なことであり、行政訴訟に訴えようとしたり、繊維労働者が違憲の訴訟を訴えて出ていこうというのだから、納得はしていない。
一、輸出規制は業界の納得をえた上で、重大な被害又はその恐れのある品目に限ることとし、包括規制はあくまでさけること。一、関係多数国の協議で問題の解決をはかること。」——この「厳守すべきである。」という三つの項目は完全に無視されているものであると考えるけれども、これに御異議はございませんか。
あるいは基準年度がいつになるかとか、あるいは来年の伸び率がどうか、ここら辺のことはそれこそまさに互譲といいますか、細目の問題、だがいまの三つの原則から一番重大な問題は、少なくとも包括規制はいかぬ。それもまあ十九品目か二十品目に品目は一応押えた。
○説明員(原田明君) 当初アメリカのほうは、包括規制といわれます規制方式をやってもらえないかということを日本に要求いたしておりました。これに対しまして、わがほうは、個別的に被害のおそれを立証されたものについてならば考える余地があるという選択規制といわれる方向で考えていたことは御存じのとおりでございます。
たとえば包括規制でなく選択規制である。あるいはその規制の期間が過ぎたら絶対に延長しないという歯どめをはっきりさせる。あるいはもう一つは何でしたか、各カテゴリー別の規制ではなくして総量規制方式をとるとか、たしか三つか四つそんなようなことが並べられておったと思います。それに期間の問題が二年ないし三年ということであったと思います。
ところが、あなたの案として伝えられているところでは、いわゆる一年間程度の包括規制をやる、いわゆる二国間で話し合いをまとめる、そしてガットの場にこれをつないでいこうというわけですから、業界も、それが延長されないという保証はない——これは綿製品協定の中で苦い経験を受けておる業界としては、無理もないと私は思っておるわけなんです、私どももやはりその点は不安なんです。
そこで、最近のアメリカの下院におけるミルズ法案の提出をめぐって、いろいろと貿易の問題についての公聴会が開かれ、それと関連して非常に最近あわただしい動きが出てまいりましたが、そのあわただしい動きの中で、少なくとも従来の日本側の考え方とは違った形、たとえば暫定的ではあるけれども包括規制をしたらどうか、こういうような考え方に、新聞紙上によりますと、少なくとも強く日本政府側の考え方は固まりつつある、こういう
つまり暫定暫定で、短い期間だからしんぼうせい、納得せいという意味があったのでしょうけれども、あくまで暫定妥結、それは包括規制とこう言っておる。暫定、包括規制は多国間ですか二国間ですか、聞く必要はないわけなんです。これは二国間。だからぼくは、いまのミルズ法案と日米友好通商航海条約を比較せざるを得ぬことになったわけだ。
激励の意味で申し上げているのですけれども、こまかいことは要りませんけれども、ほんとうにやむを得なければ一時一年間くらいの、とにかく休戦というか、短い期間の包括規制みたいなことを認めてもガットの場でりっぱなあれをつくる。選択的な規制をやるという案をひとつどうしてもまとめて、アメリカもそれで納得させる、業界にも誠意を込めてこれを納得するように努力する気持ちであるのかないのか。
だから、日本に、日本よひとつこの辺でアメリカとも話をし、そうしてその結果ガットにものを持ってくるようにしてほしいというようなことがあって、何かそれが大義名分になって、悪く言えばアメリカに譲る、一時的包括規制くらいはやむを得ないじゃないか、それをやって、しかしガットのほうに持っていくということで解決したらどうだ、つまり妥協へのにしきの御旗を、ガット側からあまり日本がかたいことを言ってミルズ法案的なものを
羽田へ着かれましたおりに宮澤さんが、包括規制を一年か一年半暫定で行なう、それをガットにつなぐのだ、こういうことを言っておられるようでございます。急げ急げの声の原因は、あなたが先ほどおっしゃられましたミルズ法案と、それから今度はコースとしては宮澤案の一年か一年半を包括規制でいって、あとはガットにつなぐ、こういうことのようでございます。 そこでお尋ねいたします。