2021-04-02 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
資料をお示ししておりますので、御覧いただければと思うんですけれども、新電力会社であり、二〇一八年四月に契約電力四百万キロワット以上の新電力最大手となっていた株式会社エフパワーが、三月二十四日に東京地裁に会社更生法の適用を申請し、同日、保全管理命令及び強制執行等に係る包括的禁止命令を受けました。
資料をお示ししておりますので、御覧いただければと思うんですけれども、新電力会社であり、二〇一八年四月に契約電力四百万キロワット以上の新電力最大手となっていた株式会社エフパワーが、三月二十四日に東京地裁に会社更生法の適用を申請し、同日、保全管理命令及び強制執行等に係る包括的禁止命令を受けました。
それから、アメリカが調印したのを撤回してしまったので、今は未発効のままでめどはたっていないんですけれども、これは、アメリカの政権が変わった場合にはまた動きが出てくる可能性があるのが核実験の包括的禁止という条約なんです。これには加盟する可能性があるんです。
国連の安全保障体制は、大前提として、国連憲章二条四項に明らかなとおり、武力行使の包括的禁止から出発しています。一方で、憲章四十二条では安保理の武力行使を定めていますが、これはあくまで、国際平和を損ねる行為や事態に、非軍事的措置等では不十分であった場合に国連が一丸となって対処する方式を指し、一国家又は同盟による主権行使とは別次元のものです。
第二に、破産財団に属する財産の保全の強化という特徴でございますが、破産手続の開始決定前に財産が散逸してしまわないように、債務者の財産に対する強制執行等を一律に禁止する包括的禁止命令の制度を導入したり、あるいは保全管理人の制度を導入したりし、さらに破産者に重要財産開示義務を課した点、さらに申しますと、法人が破産した場合の経営者の責任追及としまして、役員責任査定制度というものを導入したというような点が、
債権者の強制執行や債務者による財産の隠匿等により手続開始前に債務者の財産が散逸しないよう、債権者の強制執行等を全面的に禁止する包括的禁止命令の制度や、手続の開始前に債務者の財産の管理処分権限を制限する保全管理命令の制度を創設する等、債務者の財産保全の措置を充実させております。 第四は、破産手続における各種債権の優先順位の見直しをしたことであります。
強制執行等の中止命令あるいは包括的禁止命令、保全管理命令と、従来、民事再生法、会社更生法で取り入れてまいりました保全処分のほか、さらに否認権のための保全処分というものを設けました。 それから第二に、破産者の説明義務の強化。
さらに、破産財団の確保充実のために、強制執行の中止命令、包括的禁止命令、債務者の財産に対する保全処分、保全管理命令、否認権のための保全処分といった各種の手続が明文化され、その内容の充実が図られましたが、配当財源となるべき破産財団の確保充実という観点から妥当な改正であると考えております。
また、このような形で権利行使を包括的に禁止をしておきながら破産者の財産が処分できるということでは破産債権者の権利が十分守れませんので、この包括的禁止命令を発令するためには、事前又は同時に債務者の主要な財産に関する保全処分、保全管理命令をしたこと、これが発令の要件となっております。
○松村龍二君 この包括的禁止命令が発令されますと、債権者は会社の財産に対する強制執行等を一律に禁止されることとなり、重大な影響を受けますが、債務者がこの包括的禁止命令を乱用する危険はありませんか。
○松村龍二君 ただいま御説明がありましたが、包括的禁止命令の制度を新たに設けたということでありますが、この包括的禁止命令とはどのような制度であるのですか。
債権者の強制執行や債務者による財産の隠匿等により手続開始前に債務者の財産が散逸しないよう、債権者の強制執行等を全面的に禁止する包括的禁止命令の制度や、手続の開始前に債務者の財産の管理処分権限を制限する保全管理命令の制度を創設する等、債務者の財産保全の措置を充実させております。 第四は、破産手続における各種債権の優先順位の見直しをしたことであります。
○岩佐恵美君 たばこの広告についてですけれども、条約案では、憲法に従って広告の包括的禁止を五年以内に実施するか又は規制するということになっています。 日本では、電車、地下鉄の駅や車内でも大っぴらにたばこの宣伝が行われています。大変地下鉄などでは大きなきれいな看板が目に付きます。表に出ますと、そのたばこの宣伝のまた大きな看板もあると。
例えば、今回の会社更生法では包括的禁止命令ができることになっている。これは会社更生という観点からすると恐らく望ましいことだというふうに私は思いますが、これには担保権実行も含む包括的禁止命令というのができているわけですね。
まず、会社更生手続の申立てがなされてから開始決定がされるまでの保全段階において、会社更生法案では第二十五条から第二十七条に規定するとおり、包括的禁止命令の制度を新たに設けております。この包括的禁止命令が発令されますと、債権者は会社の財産に対する強制執行等を一律に禁止されることになり、大変重大な影響を受けることになるわけでございます。
そういうことから、今回この包括的禁止命令を導入したわけでございますが、御指摘のように、濫用の危険性がありますので、まずこの包括的禁止命令を発令するための要件といたしまして、個別の中止の命令によっては会社更生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があると、こういう要件を満たした場合に限って発令をするということといたしております。
更生事件の申立てがされますと、債権者の強制執行等により、手続開始前に更生会社の財産が散逸するおそれがありますが、改正法では、債権者の強制執行等を全面的に禁止する包括的禁止命令の制度を創設するなどして財産保全の措置を充実しております。 第三は、更生手続の開始要件を緩和したことであります。
ただ、例えば、債権者が非常に多くて、非常に強制執行が多数なされることが予想されるような場合に、一つ一つ対応していたのでは到底間に合わない、こういう場合も考えられますので、民事再生法でこの包括的禁止命令を入れておりますので、それに倣いまして、今回会社更生においてもこの包括的禁止命令というものを入れるということとしたわけでございます。
○藤島委員 もう一つ、大きな今回の特色として、二十五条ですか、包括的禁止命令の導入がありますね。これについてはどういう考え方で入れたのか。これはまた、問題が逆にある部分もあると思うんですけれども、それは大丈夫なのか。民事再生法との関係ですね。民事再生法にはこれはあるんですね。今回入れた考え方ですね。
また、民事再生手続には、包括的禁止命令の制度や担保権消滅の制度が設けられているなど、現行の会社更生手続にはない再建手法も採用されているものと承知をいたしております。 したがいまして、これらの点も、大型倒産であるにもかかわらず民事再生手続が利用される一つの要因であろう、このように考えております。
○漆原委員 再建手法の強化についてお尋ねしますが、まず第一点、包括的禁止命令の導入について、改正法案では、個別の中止命令では更生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときはという要件のもとで、強制執行等を一律に禁止する保全処分を命ずることができるとされておりますが、この制度を導入した理由と、特別な事情というのはどんなふうに解釈したらいいのか、教えていただきたいと
○漆原委員 次は、同じく、相当と認めるときは改正法案第二十四条一項二号に規定する強制執行等を包括的禁止命令の対象から除外することができるというふうになっていますね。 三点まとめて聞きます。 この二十四条一項二号の強制執行等とはどんな内容なのか。また、このような強制執行に除外制度を認めた理由は何か。続いて、相当と認めるときというのは一体どんなことなのか。
更生事件の申し立てがされますと、債権者の強制執行等により、手続開始前に更生会社の財産が散逸するおそれがありますが、改正法では、債権者の強制執行等を全面的に禁止する包括的禁止命令の制度を創設するなどして財産保全の措置を充実しております。 第三は、更生手続の開始要件を緩和したことであります。
いわば包括的禁止条項というものが検討されているわけでございますが、この規定の仕方は極めてあいまいで、厚労省のさじかげん一つでどうにでもなるような、そんな内容になっているのではないかと危惧をいたしております。 例えば、「検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、」というのが規制対象の要件の一つになるわけですが、この「相当数」とはどの程度なのか。
○小沢(和)委員 今回の法改正では、危険な食品輸入の包括的禁止の前提として、その食品の検査結果だけでなく、生産地における食品衛生上の管理の状況などを調査することも挙げております。つまり、水際だけでなく相手国まで行って実態をつかんでくることを求めております。 この点からも、食品衛生監視員を思い切って増員することが欠かせないと思います。
あるいは、一つの命令で再生債務者に対するすべての強制執行等を禁止する包括的禁止命令の導入をした。あるいは、親子会社等の場合それから法人とその代表者の場合に、再生手続が申し立てられた場合には管轄について柔軟な取り扱いをする、そういうことにいたしたわけでございます。
ただ、その反面、現在の個別的執行ではちょっと煩瑣に過ぎるのでもう少し包括的な停止命令ができないか、あるいは事前に包括的に禁止していくのを裁判所が認めることができないかという意見が相当数ありましたので、今回の改正法案におきましては、包括的禁止命令という従来の倒産法制ではない手続を設けまして、そういったオートマチックステイを賛成だと言われた方の御要望にもその何割かは要望におこたえするということにいたしたわけでございます
これを防止するため、現行の倒産手続においても保全処分の制度が設けられておりますが、民事再生手続につきましては、債権者の強制執行等を全面的に禁止する包括的禁止命令の制度を創設するなど、保全処分の制度を充実させ、債務者財産の散逸防止を図っております。 第二は、手続の開始原因を緩和したことであります。
まず第一に、包括的禁止命令等の幅広い活用についてであります。 倒産事件、特に再生型の倒産事件において何が大事かといいますと、事業継続、操業の継続、これが最大のポイントであります。操業がストップしてしまったのでは再生することはほとんど不可能であります。
そういうことを考えますと、辛うじて会社更生法はそういう債権も取り込んで更生計画の中でしっかり抑え込むということはできていますが、この法律、民事再生法は、一部、中止、包括的禁止というような形でとめることは法の仕組みがありますけれども、非常に弱いんじゃないかなと思うんですが、率直に竹下参考人の御意見をお伺いしたいと思います。
一時でもいいです、包括的禁止条項なんかがあるわけですから、抵当権なんかも一時とめる権限をこの法律でつくったのですから、国税債権なんかも一時とめる。特に、消費税滞納なんというのは非常にふえていますから。消費税は、国税の中でも最優先なんですよ、取り上げる優先順位が。そんなものがのこのこ出てきて財産を持っていかれたら、これはもう再生なんかできっこないですから。どうでしょうか。
○杉浦委員 法制審でもこの包括的禁止命令についてはいろいろ御議論があったと聞いておりますが、反対論の中では一番、物すごい禁止命令ですから債権者を害する、一方で再生債務者を過度に保護することになるんじゃないかという批判があったように聞いております。そういう意見は十分考えられるところなんですが、その点について御見解を伺いたいと思います。
○山本(有)政務次官 包括的禁止命令は、再生債権者の権利行使を包括的に禁止する強力な保全処分ではありますが、その発令要件は厳格でございます。 一つには、個別の中止の命令によっては再生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるとき、すなわち仮処分等が多発する場合でございます。
○杉浦委員 次に、新たに包括的禁止命令という制度が導入されております。実際問題として、包括的禁止命令が出されるのはケースとしては少ないのじゃないかとは思うのですけれども、弁護士会のベテランからの御要望でこういう制度が導入されたと聞いておるんですが、この制度の中身と、どのような制度であるのか、御説明を願いたいと思います。
堀先生は前から私よく存じているのですけれども、大体日本の選挙運動というのは実に厳しい制限をやっておりますので、私はよく申し上げるのですけれども、選挙運動の言論、表現については包括的禁止、限定的解除というやり方で、選挙運動を一切してはならぬという前提のもとに、選挙運動としてやっていいことを法律で決めているというやり方であります。これの漫画的な規定が公選法の百六十二条であります。