2017-03-03 第193回国会 参議院 予算委員会 第6号
先月二十三日、日本政府は、核実験探知能力の向上に係る支援として、包括的核実験禁止条約機関、いわゆるCTBTOに対して二百四十三万ドルの拠出を表明したところでございます。 本取組の意義について、CTBT早期発効に向けた見通しと併せてお示しいただきたいと思います。
先月二十三日、日本政府は、核実験探知能力の向上に係る支援として、包括的核実験禁止条約機関、いわゆるCTBTOに対して二百四十三万ドルの拠出を表明したところでございます。 本取組の意義について、CTBT早期発効に向けた見通しと併せてお示しいただきたいと思います。
これにつきましては、分担金ということで義務的な拠出でございますけれども、例示をさせていただきますと、化学兵器禁止機関、OPCWと言っておりますけれども、これの分担金、あるいは包括的核実験禁止条約機関、CTBTOと言っておりますが、この準備委員会の分担金、さらには、核兵器不拡散条約、通称NPTでございますけれども、その再検討会議の分担金等でございまして、全部で七つの項目がございます。
しかしながら、条約が署名されていまだ間もない段階でございまして、この段階におきまして現在ウィーンにおいて包括的核実験禁止条約機関の準備委員会というものが設けられておりまして、国際監視制度を含む検証制度の整備について作業計画に関して鋭意検討を行っているところでございます。
委員がただいま御指摘されましたように、包括的核実験禁止条約機関は条約の趣旨及び目的を達成して、条約の規定の実施を確保し、並びに締約国間の協議及び協力のための場を提供するために条約により設立されたものであり、オーストリアの首都ウィーンに設置されることになっております。
○政府委員(河村武和君) この条約におきましては、地震、放射性核種、水中音波及び微気圧振動の四種類の監視技術を用いた国際監視制度を確立するということになっておりまして、これから発効までの間、包括的核実験禁止条約機関準備委員会において、これらIMSによる監視網の整備等を行っていくということになっております。
ただ、現地査察に関する条約の規定のうち、いわゆる包括的核実験禁止条約機関における内部的な意思決定手続等についての質問は省略させていただいて、実際に査察を行うという段階になってから後の問題について伺いたいと思います。 先ほど申し上げた条約の機関が我が国の領土内の地域に対し現地査察を決定した場合、機関としてはどのような立場の人から我が国のどのような国家機関に現地査察の通告がなされるのか。
○政府委員(河村武和君) 査察団の構成員はいわゆる国際機関でございます包括的核実験禁止条約機関に対してのみ責任を有する国際公務員でございますので、我が国の国内法令上に言います公務員には当たらないと考えております。
第一に、条約により設立される包括的核実験禁止条約機関等から条約の定めるところにより要請があった場合等に、我が国が説明を行うため、報告徴収に係る規定を整備することとしております。 第二に、条約上の義務の実施を確保するための検証措置である現地査察を受け入れるため、包括的核実験禁止条約機関の指定する者による立入調査等に係る規定を整備することとしております。
本条約は、すべての核実験を禁止するとともに、厳重な検証制度を定めるものであり、その主な内容は、締約国は、核爆発を実施せず並びに自国の管轄または管理のもとにあるいかなる場所においても核爆発を禁止し及び防止し、さらに、核爆発の実施を実現させ、奨励しまたはこれに参加することを差し控えることを約束すること、締約国は、条約の趣旨及び目的を達成し、条約の規定の実施を確保する等のため、包括的核実験禁止条約機関を設立
第一に、条約により設立される包括的核実験禁止条約機関から条約の定めるところにより要請があった場合に我が国が説明を行うため、核燃料物質を取り扱う者に対する報告徴収に係る規定等を整備することとしております。 第二に、包括的核実験禁止条約機関の指定する者による現地査察等に係る規定を整備することとしております。 第三に、核爆発を生じさせた者に対する罰則に係る規定を整備することとしております。
○河村政府委員 この条約におきましては、今御指摘がございましたとおり、条約が発効するまでの間に地震、放射性核種、水中音波それから微気圧振動という四つの種類の監視技術を用いた国際監視制度を確立するということにされておりますけれども、将来完成するに至ります監視制度の技術的な要件については、今後、包括的核実験禁止条約機関準備委員会において検討されていくということになろうと考えますので、現時点で具体的に申し
第一に、条約により設立される包括的核実験禁止条約機関等から条約の定めるところにより要請があった場合等に、我が国が説明を行うため、報告徴収に係る規定を整備することとしております。 第二に、条約上の義務の実施を確保するための検証措置である現地査察を受け入れるため、包括的核実験禁止条約機関の指定する者による立入調査等に係る規定を整備することとしております。
第三のお尋ねは、検証制度の有効性についてでございましたけれども、この条約では、発効までに、地震、放射性核種、水中音波及び微気圧振動の四種類の監視技術を用いた国際的な監視制度を確立することとされておりまして、今後、包括的核実験禁止条約機関準備委員会というところにおきまして、これらの技術による監視網の整備などを行っていくこととしておりますし、また、これとはほかに、各締約国がそれぞれ独自に有する検証技術も
第一に、条約により設立される包括的核実験禁止条約機関等から条約の定めるところにより要請があった場合等に、我が国が説明を行うため、報告徴収に係る規定を整備することとしております。 第二に、条約上の義務の実施を確保するための検証措置である現地査察を受け入れるため、包括的核実験禁止条約機関の指定する者による立入調査等に係る規定を整備することとしております。