2017-05-25 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第6号
まず、幸福追求権という包括的基本権は、これを根拠条文として、時代の変化に応じて生ずる個人の新たなニーズに対応したプライバシーの権利や人格権など、新しい人権が判例上認められてきました。また、生存権の規定は、社会権の分野における包括的基本権という位置づけもなされるところであります。
まず、幸福追求権という包括的基本権は、これを根拠条文として、時代の変化に応じて生ずる個人の新たなニーズに対応したプライバシーの権利や人格権など、新しい人権が判例上認められてきました。また、生存権の規定は、社会権の分野における包括的基本権という位置づけもなされるところであります。
ただ、三分の二というふうな数に関しては、確かに諸外国の今お話、小林参考人の方からありましたが、六十八年間、日本の場合にはこれ憲法が全く改正しなかったというふうなことで、現在、多くの解釈憲法問題とか、それからあと包括的基本権の問題もそうでございます。
○国務大臣(田村憲久君) 委員のように憲法をしっかりと学問的に研究をしておるわけではございませんが、正直言って幸福追求権十三条、包括的基本権みたいなもの、みたいというかそういうことですよね。ですから、本来は、十三、十四条、十五条以下のそれぞれの権利、自由権や社会権というものを規定をしておる。
十二条で自由及び権利の保持の責任ですね、また濫用の禁止、利用に対しても責任があるということをうたっておりますし、十三条、包括的基本権とまた公共の福祉という話をされております。文章としてなかなか分かりにくいという批判もあるかとは存じますけれども、少なくともここに権利とともに義務を内包している、責任というのもしっかりと果たしていくべきだということはしっかりとうたっていると思います。
国民の権利というものを総称する言葉として用いられてきているこのグルントレヒテという語を日本語に訳した場合と同じことになりますけれども、こういう用語は、実は既に、後でちょっと述べます類型論とも絡むことですけれども、戦後すぐの時期に民法学者の我妻栄博士によりまして自由権的基本権と社会権的基本権といった言い方で言われておったところでありますし、また今日、例えば十三条の権利の性質について、例えばこれを包括的基本権