2018-05-15 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
つまり、目的物に特化した特別法との関係では、むしろその上にある、一般的な包括民事法であるという事実であります。 それだけに、その要件を余り個別に明確化して厳密化していくという作業にこだわってしまいますと、消費者契約法そのものの性質というか機能を失ってしまう可能性があるということであります。
つまり、目的物に特化した特別法との関係では、むしろその上にある、一般的な包括民事法であるという事実であります。 それだけに、その要件を余り個別に明確化して厳密化していくという作業にこだわってしまいますと、消費者契約法そのものの性質というか機能を失ってしまう可能性があるということであります。