1968-04-12 第58回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
なお、この認定は、第十七条の改正規定により認定を受けた森林所有者の包括承継人に対しても効力を有することとしております。 第二点は、森林施業計画の変更でありまして、第十二条の改正であります。
なお、この認定は、第十七条の改正規定により認定を受けた森林所有者の包括承継人に対しても効力を有することとしております。 第二点は、森林施業計画の変更でありまして、第十二条の改正であります。
なお、この認定は、第十七条の改正規定により認定を受けた森林所有者の包括承継人に対しても効力を有することとしております。 第二点は、森林施業計画の変更でありまして、第十二条の改正であります。
第百六条の改正は、土地を収用された者またはその包括承継人が収用された土地を買い戻すための買い戻し権の行使の相手方を収用にかかる土地の現在の所有者に改め、起業者が収用にかかる土地の所有権を他に移転しても買い戻し権の行使ができるものである趣旨を明確にしたものであります。 第百七条の改正は、第十六条の改正に伴う規定の整理であります。
第百六条の改正は、土地を収用された者またはその包括承継人が、収用された土地を買い戻すための買い戻し権の行使の相手方を、収用にかかる土地の現在の所有者ということに改め、起業者が収用にかかる土地の所有権を他に移転しても買い戻し権の行使ができるものである趣旨を明確にしたものでございます。 第百七条の改正は、第十六条の改正に伴う規定の整理でございます。