2016-12-01 第192回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
二〇一四年八月の消費者委員会の建議、すなわちクレジットカード取引に関する消費者問題についての建議では、経済産業省は、翌月一括払いの取引における消費者被害の防止及び回復を図るため、翌月一括払いの取引についても包括信用購入あっせん取引と同様の抗弁の接続等の制度整備に向けた措置を講ずることを求めていましたが、割賦販売小委員会の議論がスタートした直後の序盤戦で、マンスリークリアに対する抗弁接続については行わない
二〇一四年八月の消費者委員会の建議、すなわちクレジットカード取引に関する消費者問題についての建議では、経済産業省は、翌月一括払いの取引における消費者被害の防止及び回復を図るため、翌月一括払いの取引についても包括信用購入あっせん取引と同様の抗弁の接続等の制度整備に向けた措置を講ずることを求めていましたが、割賦販売小委員会の議論がスタートした直後の序盤戦で、マンスリークリアに対する抗弁接続については行わない
したがいまして、今回の法改正に伴ってカード発行会社の包括信用購入あっせん取引に関する苦情処理義務についての省令の規定の見直しということを今後検討したいと考えてございまして、加盟店契約会社がカード発行会社と別会社の場合につきましては、加盟店契約会社に対してメンバーのイシュアーから苦情情報の伝達を求めていくということも含めて検討をしてまいりたいというふうに考えてございます。
一方、割賦販売法では、包括信用購入あっせん取引、いわゆる分割払い等においては、消費者は、販売業者等から商品の引き渡しがないといったような販売業者等との間で生じている理由をもって、支払いの請求をしてこられる包括信用購入あっせん業者の方に対抗ができるという抗弁の接続が認められておりますけれども、マンスリークリアにつきましてはこれが認められていないということでございます。