2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
その部分についても、例えば割賦販売法なんかでも、皆さんはクレジットカードを、私も使いますけれども、これは、例えば包括信用購入あっせんと個別信用購入あっせんで、それぞれ規制について、片や、令和二年改正によって、包括信用購入あっせんにおいては、契約解除等における催告について、利用者の承諾を得るなどした場合には書面交付の電子化が可能とされた。
その部分についても、例えば割賦販売法なんかでも、皆さんはクレジットカードを、私も使いますけれども、これは、例えば包括信用購入あっせんと個別信用購入あっせんで、それぞれ規制について、片や、令和二年改正によって、包括信用購入あっせんにおいては、契約解除等における催告について、利用者の承諾を得るなどした場合には書面交付の電子化が可能とされた。
三 少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設に当たっては、キャッシュレス決済手段の多様化や成年年齢の引下げも踏まえ、消費者保護の観点から、特に若年層を中心とした消費者教育や、消費者相談体制の充実に努めること。
本法律案は、情報技術の進展に伴い、近年、高度な技術的手法を用いた新たな与信審査が可能となっているとともに、電子商取引の拡大により、少額の包括信用購入あっせんに係る取引が増加している状況に鑑み、新たな手法により与信審査を行う事業者の認定制度及び少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設を行い、あわせて、決済方法の多様化を踏まえてクレジットカード番号等の適切な管理を行うべき者の対象を拡大する
そこで、少額の後払いサービスのうち分割払のサービスを行おうとするという事業者について、登録少額包括信用購入あっせん業者と位置付けまして登録制度を新設するということとし、一方で、その際、消費者保護を確保しつつリスクに応じた相応の規制を課すという考え方で新たな登録制度を設けるということとしたところでございます。
また、この少額の分割後払いサービスを提供する事業者、これを登録少額包括信用購入あっせん業者と呼んでいますけれども、この事業者に関する登録制度を創設する必要性、さらには想定される登録事業者数についても説明をお願いしたいと思います。
それに関連するんだと思いますけれども、包括信用購入あっせん業者と区別して登録少額包括信用購入あっせん業者を今回新設する理由は何なのか、そしてまた純資産要件を緩和する理由は何なのか、これについて御意見をお聞かせください。
PIO―NETによれば、相談の内容が不当請求、詐欺、約束不履行、虚偽説明、商品未着、無断契約のいずれかであるものの件数は、包括信用購入あっせんでほぼ横ばいで推移しているのに対し、翌月一括払いでは急速に増加をし、二〇一三年度は約九千件に上っています。 宮城県の消費生活センターから話を伺いました。
手数料の掛からない翌月一括払いを財布代わりに利用する国民が非常に多いわけですけれども、一括払いは包括信用購入あっせんの定義からは除外されております。 一括払いの悪質業者による被害は拡大しており、翌月一括払いが包括信用購入あっせんの対象外となる理由について、改めてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(住田孝之君) 御指摘のとおり、現在の割賦販売法におきましてはマンスリークリアを除く包括信用購入あっせんという定義を設けまして、これを業とする者についての登録義務を課して様々な行為規制を課しておるところでございます。
それで、具体的な条文について伺えればと思うんですが、まず、包括信用購入あっせん業者の登録、これはクレジットカード会社の登録のところで、第三十二条第二項に、「(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)」というこの括弧の中の文言がつけ加えられているんですが、これは今まで外国のカード会社の規定が入っていなかったというわけなんですが、これはなぜ今まで入れていなかったんでしょうか。
一方、割賦販売法では、包括信用購入あっせん取引、いわゆる分割払い等においては、消費者は、販売業者等から商品の引き渡しがないといったような販売業者等との間で生じている理由をもって、支払いの請求をしてこられる包括信用購入あっせん業者の方に対抗ができるという抗弁の接続が認められておりますけれども、マンスリークリアにつきましてはこれが認められていないということでございます。
ただいまの御質問は、現行法上、いわゆるクレジット業に関しまして、クレジットカード業の方の、包括信用購入あっせんと呼んでおりますけれども、そういったものには登録制が導入されておって、それで、一件ごとにクレジット契約を結ぶ個別の信用購入あっせんについては今回登録制を導入する、そういう法案を今御審議いただいている、その点についての御質問というふうに理解をいたしております。
○田村(謙)委員 要は、私が思っておりますのは、貸金業にしても、割賦販売業者、クレジットカード会社にしても、先ほどまさに経産省さんが、包括信用制度に関しては、登録業者、財務状況の不健全な業者を排除するためというふうにおっしゃっておられましたけれども、そういった視点というのは、金融庁さんでも、監督している業者に関しては、貸金業に限らずいわゆる金融機関、当然チェックをしているというか、一番基本的なことなんだろうというふうに
○田村(謙)委員 これについて、もっと早くそうできなかったのかという思いもありますけれども、先ほどと同じ議論になってしまいましたのでもうこれ以上は申し上げませんが、ちなみに、今まで登録されている、まさに包括信用を行っているいわゆるクレジットカード会社、そういった既に登録されている業者に対して、今まで経産省さんはどのような体制で監督をしていらっしゃるのかということを教えてください。
本法案の要点は、第一に、政令で指定する設備機械類の割賦販売取引をしているメーカー等に対して、国が包括信用保険をつけること。第二に、この保険契約をしたメーカー等の割賦販売代金が焦げつきになった場合に、国がその実損額の五割を填補すること。
この提案の趣旨につきましては、昨日来の本法の目的並びに包括信用保険契約の要件等々をめぐる質疑応答の中において、その趣旨は明らかになっておると思います。また本日、本委員会の冒頭、佐橋重工業局長より特に発言を求められての意見もありましたので、われわれはそのようなことは万々ないと考えますが、なお念のために以上のような附帯決議をつけたいと思うのでございます。
○田中(武)委員 本法の信用保険は、何回か説明があったように、いわゆる包括信用保険契約を年度の初めにする、従って保険契約はそのときに成立している、こう思います。
○田中(武)委員 包括信用保険を締結するときには二つの要件がある。その契約に基づいて自然発生的に次々に起こってくる具体的な事実に対して保険義務を負うわけです。その具体的事実の中に、この保険契約締結の趣旨、要件に違うものが起きたときには、保険者の義務は免れないとあなたは言っておる。私はそういうものではないと思う。しかもあなたはそういうことは万々ないと思うと答弁している。
そうして三百億円という推定との関連及び本法でいう包括信用保険が二億円で、三百億円のやつがまかなえるのかどうか、それはどういう計算のもとに二億円とし、三百億円と推定したか、その推定の基礎を示していただきたい。
○田中(武)委員 ちょっと詭弁のようにも聞えますが、要は保険契約を締結するということ、その保険契約の締結によって包括信用保険として具体的なものが入ってくるわけなんです。ところが信用保険契約の締結の要件はこの二つなのです。そうするならば対象もここから出てこなければいけないと思うのです。この点についてあなたの方の言うことと私の言うことは、いつまでたっても平行線だと思う。