2016-12-01 第192回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
この相談発生率でございますけれども、包括クレジットと比べて大きな差があるなどの理由から、現行の割賦販売法では基本的には規制の対象外となっています。それから、改正法案でも抗弁の接続ですとかカード発行会社の苦情処理義務の適用は見送られています。
この相談発生率でございますけれども、包括クレジットと比べて大きな差があるなどの理由から、現行の割賦販売法では基本的には規制の対象外となっています。それから、改正法案でも抗弁の接続ですとかカード発行会社の苦情処理義務の適用は見送られています。
そして、二月を超える支払を取り扱う包括クレジット業者については、現行法第三十条の五の二に業務適正化義務の規定があり、その中に苦情の適切処理義務が規定されていますけれども、オフアス取引については、本改正法案ではこの部分について法文上改正されておりません。このオフアス取引に対応するため大変複雑になっていますけれども、この部分、何か見直しは行われるのかどうか。
では、包括クレジットではどうなのか。二〇一〇年度、二〇一五年度の相談件数を御紹介ください。
○住田政府参考人 二カ月以上にわたります包括クレジットに関しましては、同様に、消費者相談件数で申しますと、二〇一〇年度が二万一千七百三十九件に対しまして、二〇一五年度におきましては一万九千三百八十一件ということで、約一割ほど減少しているという状況でございます。
○真島委員 包括クレジットの相談件数は、法改正前の二〇〇五年度、約一万件、二〇〇八年度、約一万四千件と比べても非常にふえておりますし、高どまりしていると思います。 二〇〇八年の本委員会で、我が党の吉井英勝議員が、包括クレジットでも、クレジット会社に加盟店管理責任を果たさせるためには、業界の自主ルール頼みではなく、法で義務づけるべきだと求めております。
一方、割販法の三十条の二の二では、カード方式による包括クレジットの場合も、支払可能見込額を調査して過剰与信を防止する義務があるとされております。これは商品販売の都度ということではなく、クレジットカードを交付するときや極度額変更というときのことだとは思いますけれども、この利用者の保護に支障が生ずることがないとは具体的にどのような場合なのでしょうか、お伺いいたします。
主として個別クレジットの場合について申し上げたわけでございますけれども、包括クレジット、カードを使うのが代表的でございますけれども、その包括クレジットにつきましても、個別クレジットのケースと同様に、クレジット事業者に対しましては消費者からの苦情を適切に処理するようその義務付けの規定を設けてございます。
次に、包括クレジットにつきまして少しお伺いしたいと思います。 カード式の包括クレジットにつきましては、個別の契約締結時の販売方法調査義務の規定はなく、一般的な業務運営の措置義務の規定だけがあります。
○寺坂政府参考人 個別クレジット方式の取引形態というのは、カードを使う取引、包括クレジットと呼んでおりますけれども、そういったものとの比較で申し上げますと、金額の高いものについてクレジット利用がされるというケースが多いと理解をしています。自動車ローンとかそういったものが典型だと思ってございます。