2017-04-28 第193回国会 衆議院 法務委員会 第14号
包含関係にあるのか、国際組織犯罪の中にテロ犯罪が全部含まれるのか、そうでないのか、それについて答弁してくださいとさっきから聞いているんです、副大臣。
包含関係にあるのか、国際組織犯罪の中にテロ犯罪が全部含まれるのか、そうでないのか、それについて答弁してくださいとさっきから聞いているんです、副大臣。
むしろ、逆に、山本幹事がそうだというふうに断定しているわけではございませんが、当初の議論は、契約その他の債務の発生原因の方を重視し、それだけで考えるという議論もあったわけで、取引上の社会通念が加わるといたしましても、取引上の社会通念をいわば中に取り込んだ形で、契約その他の債務の発生原因の解釈として取引上の社会通念を用いるというような、どちらかというと包含関係は逆のような議論はあったのではないか。
○荒木清寛君 くどいんですけれども、切迫事態に含まれるのが危機事態なのか、それとも全く別の概念でそういう、何といいますか、整理はできないものなのか、図でも描くといいんですけれども、重なり合うけれどもそういう包含関係ではないという、そういう意味なのか、教えてください。
仮にそういうことだとすると、定義のところで我が国周辺におけるという言葉が落ちるので、私は、先ほど言った、野呂田六類型があって、周辺事態があって、重要影響事態があって、その包含関係があるとすると、野呂田六類型を見直した方がいいんじゃないかな、こういうふうに見直せるんじゃないかなと思って提示させていただいたのが三ページ目であります。
何か難しいことを聞いているのであれば難しい答弁なんだろうなということはわかるんですけれども、私の聞いていることは物すごく単純でして、もともと野呂田六類型というのがあって、それが包括的でないということであれば、周辺事態というのはそれより広い概念である、そして今回、我が国周辺におけるというのが取り除かれている以上は、さらに重要影響事態というのはそれよりももっと広いものが含まれている、その包含関係がそういうふうになりますねということを
この切り出したという言い方がフルスペックの集団的自衛権と今回認める限定的な集団的自衛権をあらわす一つの表現だと私は思っているので、包含関係にあるんですかということをお伺いしたんです。
○横畠政府特別補佐人 包含関係といいますか包括関係といいますか、どういう物差しでそれを見るかによってちょっと見え方が違うと思います。 国際法上の概念としての集団的自衛権という枠の中で見ますれば、今回の新三要件で限定しております集団的自衛権というのは集団的自衛権一般の一部でございます。
他方、通信傍受につきましては、犯罪の捜査のために通信傍受法に基づいて行われるものということで、その射程とするところは明確に異なっておりますので、同じ平面におきまして、両者の包含関係といいますか、それを論ずるというのは必ずしもなじまないのかなというふうにも感じておるところでございます。
○政府参考人(黒江哲郎君) 周辺事態につきましては、法律上、これは、済みません、そのまま申し上げますと、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」ということでございますので、グレーゾーンの事態との包含関係でいいますと、グレーゾーンの事態の方が広いということだと思います。
不合理でございますが、この不合理については、この二つを比較をするわけでございますが、両者の相違を測る用語としてありまして、均等は両者が同じであるという状態を示す用語、均衡は両者のバランスが取れている、そういう状態を表す用語として捉えているわけでありまして、これ、それぞれ異なる観点から、異なる視点から表しているものでございまして、今議員がおっしゃったように、一義的になかなか包含関係について説明するのは
○斉藤(鉄)委員 それでは、政府にお聞きいたしますが、今、民主党さんの考え方は我々の生涯学習と社会教育の関係性と基本的に一致していると思いまして、であるならば、政府案のような項目の立て方の方がすっきりしている、このように思うんですが、政府案は、この生涯学習と社会教育の関係性、包含関係等々について、どのような構成を持っているんでしょうか。
○佐藤政府参考人 実地調査と申しますのは、通常検査とか特別検査と相並ぶ別の概念というよりは、通常検査の中で、あるいは、場合によっては特別検査の中で、具体的な立ち入りの際の検証の手法として、直接臨店をして、原資料を抽出したり参照したりする、こういう手法のことを指しておりますので、そこの関係は、相並ぶ概念ではございませんので、包含関係というのはなかなか難しいことであろうかと思います。
○野呂田国務大臣 御質問の「周辺事態が日本に対する武力攻撃に波及する可能性のある場合」と「周辺事態の推移によっては日本に対する武力攻撃が差し迫ったものとなるような場合」との関係についてでありますが、それぞれの記述されている文脈が異なることから、それぞれの包含関係について一概に述べることは適当ではないと思いますが、あえて申し上げれば、双方とも、周辺事態はその推移いかんによっては日本に対する武力攻撃に波及