1948-11-29 第3回国会 衆議院 法務委員会 第12号 なお御承知の通り、逮捕状の請求は犯罪の嫌疑があればできるわけでありますけれども、実際にただ嫌疑があるからといつて逮捕するということは、事実上穏当でない、匂留原因である逃走のおそれとか、あるいは住所不定とか、あるいは証拠湮滅のおそれというような点を考慮に入れなければならぬことはもちろんでありまして、本件におきましては、これらの搜査の段階において、証拠湮滅の事実もあつたということもわかつており、さらに今後 木内曽益