1953-02-27 第15回国会 衆議院 法務委員会 第24号 ところがそれが非常に小さい拘置所の場合、あるいは拘置支所等におきましては、これは極端に困る場合が生ずるのでございまして、臨時にその本所等から応援に行くという形をもちろんとつておりますけれども、なおかつまかなえない場合が出て参るのでありまして、これは被疑者の勾留数によつてすぐに看守の配置がえができないという事情によつて、御了承願いたいと存ずるのでございます。 岡原昌男