2010-01-26 第174回国会 参議院 予算委員会 第1号
そして、今度、次の段階で、今二回目の勾留延期と、こういうことになっていますが、勾留する一回目、一回目十日間追加されたんです。この場合どういう判断をするか。そこも併せて、今の一点だけじゃありません、嫌疑だけではありません、御説明ください。
そして、今度、次の段階で、今二回目の勾留延期と、こういうことになっていますが、勾留する一回目、一回目十日間追加されたんです。この場合どういう判断をするか。そこも併せて、今の一点だけじゃありません、嫌疑だけではありません、御説明ください。
そういたしますと、何かほかの理由があって、たくさん押収した物件の中で新たな事実があって、そしてそれをもっと調べる必要があるという判断での勾留延期という措置をとっておるのかどうか。あるいはまた、巷間聞くところによりますと、自殺するおそれがあるというようなことで勾留を延期したのだというような話も聞いているわけであります。いずれの理由が、明確にし得る範囲でひとつお答えいただきたいと思います。
そうすると、その間に二回の勾留延期がありましたので、三月二十七日、あと二日間で期限が切れるわけなんですが、この場合には当然保釈になるのかどうか。この点をまず聞きたいのです。
○永末委員 それは勾留延期でございまして、さらに特別延期をやるということはございますね。それを加算いたしますと、最終的には何日になりますか。
○永末委員 先ほど、勾留延期等は、まだそのことについて言及する時点ではないというお話がございましたが、これは仮定でございますが、勾留延期ないしは特別延期をやるということになりますと、最終的な期日はいつになりますか。
○沖本委員 その逮捕に至るまでずいぶん長い間かかったのですが、勾留延期の請求をなさったときには、理由は証拠隠滅のおそれがある、こういうことになっているわけです。ところが、証拠隠滅したければ、任意捜査の間にずいぶん証拠隠滅できるわけです。だれが考えたって、これはできるわけなんです。そういうところに私は、どうしても検察庁のおやりになったことはうなづけないのです。
ちゃんとした勾留延期の決定がなされまして、裁判長の命令が本人に送達されなければ効力がないわけであります。ところが、今度の場合には、まことに安易に延長されたままであります。しかも、私はいま関連して聞こうと実は思ったのですけれども、一回しか延長の通知がありません。鳥山君についても、赤岡君についても、一回の延長があっただけです。しかも、その延長が実にばかにしているんですね。
○説明員(津田實君) 田中関係の事件につきましては、田中彰治の実子田中彰外五名とともに、本年八月五日、恐喝、詐欺罪の容疑により田中彰治を逮捕し、同月七日勾留請求をいたし、同月十五日勾留延期の請求をして取り調べを行ないました結果、八月二十六日、恐喝、詐欺、背任の各罪によりまして同人を勾留中のまま公判請求をしたのであります。
勾留延期の措置もとられまして、今月の二十九日が満期になりましょうか、そういう状況で取り調べ中でございます。
それから、似たようなことでございますが、御案内のように、昨日善枝さん事件の石川を勾留延期と決定になったわけですが、新聞等で見ますと、その他の事件に関係をしておる面はややかたまりつつあるようでございますけれども、しかし、この点についても、明確に起訴するかどうかという点については――起訴するかどうかということよりも、裁判の結果どうなるかということについての自信がないように新聞等でも響いてあるわけであります
余罪のために勾留延期をするということは許されない、かように考える次第でございます。
ただ、実際問題として勾留延長の場合が非常に多いではないかということも、これまた事実でございますが、これは、法律の規定に明らかなように、勾留の原因となった事実の捜査が十日間では終了いたしませんために、その終了しない事情をやむを得ない事情ということで説明をいたしまして勾留延期の許可を求めておるのでございまして、余罪のために勾留延長を求めておるという事実は、私はないと確信いたしております。
いわゆる売春汚職事件に関しましては、すでに数回にわたり調査を続けて参りましたが、勾留延期許諾問題につきましては、今後に影響を及ぼす重大な問題であると考えますので、本日は、この問題を中心といたしまして検討することにいたしたいと存じます。 御質疑のお方は御発言を願いたいと存じます。
ほかの一般国民の場合にはそういうことはない、検察当局が勾留延期をしようという場合には、大体はその事情をあなた方が述べられてやる場合にはそういうことになるのだ、ところがこれは例外中の例外だというようなことなのかどうなのか。これだけ承りまして、時間が長くなりますから打切ります。
であるから検察当局としては勾留延期の手続をとるのだということてあつたように私は記憶いたします。そこで勾留延期の手続をとろうとしたところが、裁判所はこれが期限つきであるから期限の方に重きを置いたのかどうか知りません。知りませんが、そういうことによつて、何にしても有田君は釈放されたということになりましたが、これは今度の十四条発動と同様に、こういうことがなかつたならば、さらに取調べはいろいろあつたのだ。
勾留延期は認めないというような扱いをして参つております。さようなことで再逮捕、三逮捕というようなことが極く最近各地に見られるようになつた事情でありまして、只今の法律上の解釈、実際の実情からいたしますると、さように犯罪事実が複数で数あれば、さような扱いもそれ又止むを得ないと私は考えている次第でございます。
そうすれば、裁判所の勾留延期は必要ないということは、当該、一番初め起訴と申しますか、勾留の原因になつた犯罪だけについて、勾留期間を認めておつて、余罪の取調べ等については、勾留期間は認めておらんということになつて、初めてそういうことになると思うのだが、一般人の、普通人の勾留の場合のごときは、殆んど裁判所は私の知る限りは、まあ勾留の延期をどんどん認めている。