2015-06-02 第189回国会 衆議院 法務委員会 第19号
なお、いわゆる拘置所と警察の留置施設のいずれの場所を被疑者の勾留場所とするかにつきましては、これは裁判官が個々の事件ごとに判断し決定するものでございますが、その際、いわゆる拘置所が原則で、留置施設が例外であるとの規範が特に存在しているものとは承知いたしておりません。
なお、いわゆる拘置所と警察の留置施設のいずれの場所を被疑者の勾留場所とするかにつきましては、これは裁判官が個々の事件ごとに判断し決定するものでございますが、その際、いわゆる拘置所が原則で、留置施設が例外であるとの規範が特に存在しているものとは承知いたしておりません。
地検においても同様に、勾留場所の変更など、釈放という手段ではなくて他の別の手段で対応できたのではないかと考えるのですが、このことに対する見解を伺っておきたい。 同時に、今回の件に関して、地検は県警に相談することなく釈放していたようでありますが、法務省や検察庁に対して、移送や釈放についての相談や助言を求めてこなかったのかどうか。
代用監獄についてどのように考えるのかと、こういう委員の御指摘でございますけれども、これ、やはり個別の事件についての御質問ということになろうかと思いますので、その点についてちょっと御意見を事務当局として述べることは差し控えたいと思いますが、勾留場所の指定については、諸般の事情、例えば被疑者の年齢や心身の状況、被疑者の供述態度、拘置所と警察の留置場の所在地、引き当たりや面通しの必要性などを総合考慮して判断
○仁比聡平君 今日は、最高裁の刑事局長とそれから法務省の刑事局長、それから梶木矯正局長とおいでいただいているわけですけれども、ちょっと時間がなくなってまいりまして、最高裁の刑事局長の御認識だけしかお伺いをする時間がないと思うんですけれど、代用監獄という勾留場所で勾留するというのは、これは裁判官の判断であり決定であるわけです。
一件目はいわゆる佐川急便事件につきまして、平成四年に衆議院の予算委員会それから参議院の予算委員会で渡邉廣康氏につきまして、勾留場所の東京拘置所で出張尋問が行われた例がございます。二例目はいわゆるオレンジ共済事件でございまして、平成九年参議院予算委員会が友部達夫氏外一名につきまして、勾留場所の警視庁で出張尋問を実施した例がございます。
今御指摘の点につきましては、まず、警察におきましては、御案内のとおり、被留置者の処遇を行う留置部門は、捜査部門から、組織上、運用上、分離され、留置部門が被留置者の人権に配慮して、適正な留置業務を遂行することをこれまで徹底してまいったということと、加えまして、被疑者の勾留場所につきましては、個々の事案ごとに、諸般の事情、具体的に申し上げますと、迅速かつ適正な捜査の遂行のための便宜あるいは被疑者、その家族
○小津政府参考人 御指摘が、勾留場所を、一定期間後は、代用刑事施設ではなく必ず拘置所にせよという趣旨であるとすれば、そもそも勾留場所は、拘置所と代用監獄とは、どちらが原則でどちらが例外という性質のものではございませんで、事案の性質、共犯関係、捜査の便宜、被疑者の防御上の便宜、施設のあきぐあい等、諸般の要素を具体的事案に即して考慮し、選定されるべきものと考えられますので、一律に、一定期間後は代用刑事施設
最後に確認したいのですが、勾留裁判官が勾留場所を拘置所に指定したときに検察官が代用監獄にすべきだと準抗告をする際、当該被疑者が否認しているということが準抗告の理由たり得るでしょうか、刑事局長。
今回の審議で、勾留場所には原則例外はない、裁判所の裁量だとおっしゃりながら、否認する被疑者への取調べの必要を理由に準抗告を申し立てて、代用監獄での身柄拘束を最大限利用して自白を迫る、そういう違法捜査を許す制度であってはならないと私は申し上げている。
被疑者が否認している場合、罪証隠滅のおそれがあると認定されることが少なくないと思われますが、このことと勾留場所の問題とは別であり、被疑者が否認していることの一事をもって、勾留場所のみに関する準抗告の理由とすることは一般には考えにくいところと考えております。
そういう下で、その上に立ってしっかりとした責任を持った計画を立てるということなしに、勾留場所は裁判官の裁量で原則例外ありませんなどと、こういう答弁をなさるのは私は問題のすり替えにほかならないと思うんです。 時間がなくなりましたので警察庁の安藤官房長に、ちょっと実は通告をしておりました問題とちょっと違う、無通告なんですけれども、二つ、時間なくなりました、指摘だけしたいと思います。
今委員御指摘のとおり、実子を殺害して保険金を保険会社からだまし取ろうとしたと、放火したという事件について、御指摘のとおり、被告人一名について勾留場所を拘置所としたことについて、検察官が準抗告し変更になったという事件があったことは承知しております。 これも御指摘のとおり、今、上告審係属中でございます。
ですから、それは、検察官において準抗告して勾留場所を変更するということは、それほど多いものではないんでしょうけれども、それはそれぞれの事情があってなされており、しかも、準抗告において裁判所が合議体においてその判断をしているわけですので、最終的にはその判断を尊重せざるを得ないというふうに考えております。
ですから、場所がある意味では特化されて問題になっているというところがございますけれども、被疑者の勾留場所について考えてみますと、これは法律の上でも、それから裁判実務上も拘置所が原則で、代用刑事施設、いわゆる昨年までは旧代用監獄と言われていたものですけれども、これが、ですから、代用という言葉がある意味では先行したというところがあって、拘置所が原則で、そして代用刑事施設が例外と。
○副大臣(河野太郎君) 検察官は、勾留請求に当たり、希望する勾留場所を選定して勾留請求書に記載しているものと承知しております。
現行法上、勾留場所につきましては、留置施設とする場合を限定するような特別の要件は何ら規定されていないことなどから、拘置所とするのが原則であるとは解されておりません。これは通説的理解であり、実務上も勾留場所は裁判官が具体的事件ごとに諸般の事情を総合的に考慮して、裁判官の裁量によって決定しているところでございます。
○政府参考人(小貫芳信君) 勾留場所の決定は裁判官の判断でございますが、これに不服がある場合においては裁判所に対して準抗告の申立てができます。さらに、裁判官は職権によりましていったん決定いたしました勾留場所を変更することも可能であると、こう判例上言われておりまして、当事者は裁判官に対しその職権の発動を求めることができるということになります。
一つには、刑事訴訟法上、身柄を拘束した場合の勾留場所は監獄という形になっております。それで、今の、旧監獄法でございますけれども、によれば、これは現在も規定は生きておりますけれども、警察留置場を監獄に代用することができるという規定になっています。
ここを踏まえて刑事局長にお願いしますけれども、検察官が勾留請求する際に、実務的には希望する勾留場所を指定するのが一般的であって、その際代用監獄と拘置所を指定する、どちらが多いのか、実務的な扱いの上で。そしてまた、その割合はどのぐらいなのか、つまり、拘置所、留置場ですね。
勾留場所につきましては、事案の性質、共犯関係、捜査上の便宜、施設のあきぐあい等、諸般の要素を具体的事案に即して考慮し、勾留すべき場所を選定しているものと承知しております。 今おっしゃられた割合というものは、今手元に資料がございません。ただ、経験的に申し上げれば、警察署の留置場を勾留場所として希望する数は多い、圧倒的に多いと思います。
そういう観点からいうと、きょうは最高裁にも来ていただいておりますけれども、裁判官の方というのは、勾留を決める裁判において、どういう観点から勾留場所を決めているのか。いろいろな総合的な判断で決めておられるんだろうと思いますけれども、代用監獄に関して問題意識というのは全く持っておられないという状況なんでしょうか。この点について、最高裁から御見解を承りたいと思います。
○大谷最高裁判所長官代理者 お尋ねの点につきましては、最終的には個別の裁判事項でありますので、ここでは協議会等における議論あるいは裁判実務家の文献等から申し上げるしかないのでありますが、勾留場所の指定につきましては、今先生からお話のありましたように、諸般の事情が総合考慮されておりまして、例えば拘置所の収容能力の現状といった点についても考慮が払われていると考えられます一方、令状事務が被疑者の人権にかかわる
○大谷最高裁判所長官代理者 代用監獄問題といいましても、具体的にいろいろな点がございますので、個々の裁判官が具体的に判断をする際にどういう点を問題にしているとかしていないとかいうことを申し上げることはできないのですけれども、先ほど申し上げましたような、勾留場所を考える際に、具体的に、先ほど申し上げました事情があるときには拘置所を勾留場所とする方向に考えているということは、一つのその検討のあらわれではないかと
勾留場所として指定された場合にその留置施設が代用刑事施設になるということですから、その留置施設には逮捕留置者もおりますし、被疑勾留もおりますし、場合によっては被告勾留も入っているというような状況があって、分離という面からすると、拘置所のように確実な分離というのが果たしてできるのかなということを心配したような施設もありました。
その審議の経緯を見ますと、先ほどからいろいろ御意見も出ていましたが、当面、この漸減条項の趣旨というのは、本来裁判官が勾留場所として拘置所を指定したいにもかかわらず、収容能力がなくて、やむを得ず警察の留置場を代用として指定するというケースも少なくないという現実があるわけです。
次に、我が国の法制上、被疑者の勾留場所として拘置所が原則であり、代用刑事施設は例外である、こうしたことをしていないという点について述べたいと思います。 代用刑事施設につきましては、法律上、被疑者の勾留場所として拘置所が原則であり、代用刑事施設は例外にすぎないと言われることがあります。
○小貫政府参考人 被疑者の勾留場所を拘置所とするか代用の刑事施設にするかにつきましては、原則、例外の関係にはございませんで、裁判官が諸般の事情を総合的に考慮いたしまして、その裁量によって決定しているものでございます。
被疑者の勾留場所につきましての決定は、先ほど大臣から答弁ありましたが、裁判官が決定しているところでございまして、拘置所の増設と裁判官の裁量とは直接には関係しないものと考えております。
○小貫政府参考人 まず、振り分けのことについて、先ほどの繰り返しになるところも若干ございますけれども、勾留場所を拘置所とするか代用刑事施設にするか、これについては、裁判官が当該事件に関する諸般の事情を総合的に考えて、その裁量によって決定していることでございます。
そこで、証拠品の提示、取り調べ、被疑者を伴った犯行現場における捜査等を行わなければならないことを考えますと、被疑者の勾留場所については、やはり捜査機関と近接した場所であること、さらに取り調べ室等の設備が十分に整備されていることという条件を満たすことが必要と考えております。
自白というものは、取り調べる者と取り調べられる者との間に一種の心の通い合いができたときに初めてなされるものであって、そのためにはある期間の継続した接触が必要と言われる、しかし、この人間関係は対等なものではない、そういうことを言われた上で、監獄法の改正によって被疑者の勾留場所を留置場から拘置所へと移すというようなことになれば、狭い意味での人権問題ではなくて、取り調べのやり方自身が変更されるであろう、警察官
次に、この法律案の代替収容に関する規定と旧監獄法の解釈との関係についてでございますが、勾留場所として拘置所を選択するか代用刑事施設としての警察留置場を選択するかについては、法律上、原則、例外の区別はございません。これは専ら裁判官の適正な裁量にゆだねられていると考えられているところでございます。
○政府参考人(山下進君) 行刑施設といたしましては、被告人の勾留場所に指定されました以上、その逃亡を防止し罪証隠滅防止を図る、同時に身柄の確保を図るということは極めて重大な責務だというふうに考えているところでございまして、ただ、行刑施設の外へ出ますと大変物的な条件が整いませんので、どうしても身柄の確保を確実にするためには手錠を使用しなければならないというのを私ども原則にしているところでございます。
代用監獄問題につきましてどういう、警察としてはどうかということでありますが、これはやはり現在の我が国の刑事司法制度の下では、犯罪捜査を適正迅速に遂行するために必要な被疑者の勾留場所に関する条件としまして、我々としては、やはり捜査機関と近接した場所にあることと取調べ室等の設備が整備されていること、これはもう必須であると考えておりまして、これらの条件を満たす施設となりますと、これを新たに整備するということは
現在の我が国の刑事司法制度のもとにおきましては、犯罪捜査を適正、迅速に遂行するために必要な被疑者の勾留場所に関する条件は、一つは捜査機関と近接した場所にあるということ、それからもう一つは取り調べ室等の設備が十分に整備されていることであると考えております。
今委員御指摘の当時の議論というものを私は詳細承知いたしませんでしたが、ただ、先ほど申し上げましたように、現実に、我が国の現在の刑事司法制度のもとにおきまして、犯罪捜査を適正、迅速に遂行するために、被疑者の勾留場所に関する条件として二つあるわけで、それを満たすためには警察留置場を存続させることがやはり現実的な考え方ではないかということを申し上げております。