1948-06-24 第2回国会 衆議院 司法委員会 第40号
先ほど來野木政府委員からるる御説明申し上げました通りでありまして、なるほど仰せのように現行法とは勾留原因が変つておりますけれども、ただ犯罪を犯したことを疑うに足る相当の理由のあるときはこれを勾留することができるとなつておりまして、当然かような場合において勾留するというのではないのであります。
先ほど來野木政府委員からるる御説明申し上げました通りでありまして、なるほど仰せのように現行法とは勾留原因が変つておりますけれども、ただ犯罪を犯したことを疑うに足る相当の理由のあるときはこれを勾留することができるとなつておりまして、当然かような場合において勾留するというのではないのであります。
罪を犯したることを疑うに足る相当な理由があるとき、こういうものを一応勾留原因にした。そうして他方保釈というものを現行法よりも廣く活用していこうという点において、非常にアメリカ法的思想を取入れておるわけであります。しかしなお運用によりましては、身柄不拘束のまま起訴するということも考えておるのでありまして、その点在來法の考え方も残つておるわけであります。
例えば現行法の勾留原因、逃げるとか、或いは証拠堙滅の疑いがある、そういつたことに相成りますると、又別個の資料でよろしいのであります。事件の内容に入つて資料が必ずしも必要でないのでありますけれども、この改正法の建前から行きますと、さような事由ではないのであります。起訴状一本主義と差支えるのでありますが、その点について……。
○泉參議院專門調査員 御案内のように、勾留原因としての犯罪の嫌疑、これは私がここに御説明申し上げるまでもなく、実質的な判断ではないのでありまして、一應犯罪の嫌疑があるかないかということで勾留するわけでありまするから、その勾留状発付の裁判をもつて裁判所の見解とは確かにそこに齟齬をきたすわけであります。終局的な裁判をする場合には、何ら支障はないものと考えております。その点御了承願いたいと思います。
先程宮城さん、青柳さんから仰しやつたように勾留原因等があまりに漠とし過ぎておるじやないかというような點、私もさように感じます。その他いろいろの點で問題になることもあろうかと思いますが、大體においては人種の保障という意味において、現行法より進んだ建前になつておりますので、私は贊成いたしたいと思うのであります。
それからずつと飛びまして、六十條でございまするが、これは先程來いろいろの公述人の方から問題になつておりまするが、私もやはりこの勾留原因を、草案は「罪を犯したことを疑うに足りる相當な理由」、こういう極めて抽象的なざつばくなるところに勾留原因を求めて來たことは大いに研究する必要があろうと思います。
その間に檢事は、あらゆる證據の收集などに努力できるわけでありますが、この勾留原因なるものは、何も別に規定はないのであります。檢事は、勾留を必要とするときに、これを請求する。判事は必要と認められないときに限つて出さなくてもよい。これは必要と認める認めない、何ら條件がないのでありますから、判事の方では、殆んどこれは丸呑みにしてやつてしまう。